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ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com > 社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
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プロフィール
c302f6a6.jpg UME(管理人)

某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。

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2010/10/13 (Wed)
昨日は東京丸の内で開催された国際標準に関するセミナーに出席してきました。

講師はあの丸島儀一先生!
モデレーターは、東大の妹尾堅一郎が務められてました。

丸島さんの話は本当に内容が濃くて、非常に勉強になりました!

その大まかなところを、ここに書き記したいと思います。
(私の理解力の無さで、丸島さんの真意とは異なっている箇所があるかもしれませんが、そこらへんはご容赦を・・・)


アナログからデジタルへの流れの中で、各社の製品がネットワークで繋がるようになっており、互換性を担保するために標準がますます重要になっている。

標準に参加しなかった場合は、以下のような弊害がある。

まず、標準から自社の技術が疎外されると、いくら優れた技術であっても世の中に出せない。
(ここが、従来のアナログ製品とは異なるところ)

一方、標準技術を実施しようとすると、ライセンスを受ける必要がある。
(標準技術においては、その技術に関する特許をオープンにするのがルール)
しかし、仮に標準に参加しているのが20社あるとすると、1社1%としてもトータルで20%のロイヤリティーを払わなければならない。
これでは、製品競争力を失ってしまう。

さらに、標準の連鎖といって、製品は標準に沿ってバージョンアップしていくため、過去の標準を使い続けなければならなくなる。

従って、標準に入っておらなければ、取り残されてしまう。
「標準ができたら、使わせてもらえばいいじゃない」という考えは、通用しない。
むしろ、自ら進んで標準の中に入っていかなければならない。


ただし、何でも標準にしたらいいというわけではない。
どの技術を標準にしたら、自社に利益になるかを慎重に吟味するべき。

特にインターフェースは、基本的にクローズにするべき。
例えば、インクジェットプリンターにおいて、本体とカートリッジとのインターフェースをオープンにしてしまうと、他社の参入を許してしまうことになる。

標準化戦略は、まさに先読み。
5年くらい先を見据えて、どの技術が標準として採用されるか、あるいはどの技術の標準化を阻止するか等のことを考えていかなければならない。

究極的には、国際標準は、一企業としてではなく、国家戦略として取り組むべき。


丸島さんは、講義の中で、「知財戦略と標準化戦略は全く同じ」と何度もおっしゃっていました。
これからの時代、標準を見据えて特許を取り、それをどう活用していくかということこそが知財戦略なのでしょうね。

ほんと、丸島さんは、言葉の一言一言に含蓄がある!
どこを切っても、それが格言になるというかんじです。
実に有意義な時間でした!

なお、この国際標準に関するセミナーは、講師は別の方ですが、第2回、第3回も開催されるそうです。

■関連
第2回「事業競争力と国際標準化・知財マネジメント」
第3回「知財マネジメント人材と標準マネジメント人材」

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2010/09/27 (Mon)
最近やたらと更新頻度が落ちていますが、特に忙しかったり、体調が悪かったりするわけでもなく、私は至って元気です!
(まあ、要はネタが無いんです)

といいつつも、最近はOA(拒絶理由通知)対応をめぐって、やたらともめる件が多いです。
件数が多いわけではないのですが、一件一件が無駄に時間がかかる・・・。

例えば、今日やった件はこんなかんじでドツボにハマっていきました。


ある日本件が拒絶査定を受ける

半ば新規性も怪しいし、製法特許だから重要度も低いから承服する方向で、開発に連絡する

「いや、その特許は実施形だから、ダメもとで審判請求をしてくれ!」と、開発からゴリ押しされる

担当者とのすったもんだの末、結局こっちが折れて審判をやるハメになる・・・

審判請求は上司に報告しなければいけないので、どうやって説明したもんかとあれこれ考える

上司に説明するも、補正が甘いのでもう少し練れとつき返される

検討してたら、なんと元々しようと思っていた補正すら、根拠が無くてできないことに気付く・・・

補正要件を満たし、且つ上司が納得するような補正案を必死で考える

明細書(大したこと書いてないくせに、やたらページ数が多い)を詳細に検討

検討・・・

どう考えても無理じゃん (´・ω・`)  (←今ココ!)


トータル十数時間はかかってるはずですが、未だ活路は見出せず。
そして、これだけ時間をかけながら何一つ価値を創出してないという・・・。

まあ、この件は自分も間抜けだったのですが、こんな感じで板挟みになることが多いです。

時間の無駄、人生の浪費ですねぇ。

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2010/09/10 (Fri)
一応、弁理士の端くれであるので、私のところに法律相談を持ち込まれることがあります。

今日は、その中の一例をご紹介。
開発から受けた質問です。


最後の拒絶理由通知を受けた際に補正をしたら、補正却下された上で、拒絶査定となってしまった。
何で拒絶査定だけではなて、補正却下も付いてるの?

 
この質問の背景には、実務上、最後の拒絶理由通知を受けた際に補正をして拒絶査定を受けても、補正却下はされないことが多い(むしろまれ)ということがあります。
なので、この開発の方は補正却下がイレギュラーな処置だと感じたみたいです。

それに対する私の回答。

------------------------------------------------------------
補正却下については特許法53条に規定されており、関連した部分を要約すると、最後の拒絶理由通知時等にした補正は、その補正が特許法17条の2第3項~6項の要件を満たしていないと補正却下される、という内容になっている。

特許法17条の2第3項~6項の要件のうち、特に最後の拒絶理由通知時の補正に関係するのは、17条の2第5項及び6項であり、その内容は以下のよう。

最後の拒絶理由通知の際の補正は、通常の補正要件(補正は出願時の明細書の開示の範囲内でしなければならない)に加え、以下の4つの場合に限られる。
①請求項の削除
②特許請求の範囲の減縮(ただし、発明特定事項の限定であって、補正前の発明と産業上の利用分野及び解決課題が同一でなければならない)
③誤記の訂正
④明瞭でない記載の釈明

このうち、②特許請求の範囲の減縮の場合の補正は、補正後の発明が独立して特許を受けられるものでなければならない(独立特許要件)。
つまり、補正後の発明に進歩性等がなければ、その補正は補正却下されうることになる。

最後の拒絶理由通知時の補正に対して、審査官が拒絶査定をするということは、補正後の発明でも進歩性等の拒絶理由が解消していないと審査官が判断しているわけだから、その補正は独立特許要件を満たさず、補正却下されるべきものであるということになる。
ただ、上述した様に、実際の審査ではそこまで厳密な運用がされていないので、審査官によっては補正却下無しで拒絶査定を出しているというのが実情。
------------------------------------------------------------

もしかすると、これは私の担当分野(材料)に限った話で、他の分野はきっちり補正却下を出してくるんですかね?

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2010/08/29 (Sun)
もうすぐ、会社で人事試験みたいなものがあります。

その内容は、自分がある会社のある役職になったと想定し、大量の未処理の仕事について、重要度や緊急度を加味しながら短時間で処置を決定する試験(巷ではインバスケットと言うそうです)が一つ。

それから、もう一つは論文です。
何かお題が出されて、それを踏まえつつ自分の業務にどう取り組んでいるのかを論述するというものです。
例えば、今不況下で会社は厳しいけど、あなた職場では何が課題になってる?それに対してどのような取り組みをして、どのような成果をあげてる?みたいなかんじの問題です。

当初は、弁理士試験で培った答案構成力を論文で見せてくれるわ!などと意気込んでみたものの・・・。
いざ何を書こうか考えてみると、どうも肝心な中身の方がお粗末なものになりそうだと気付いて、意気消沈気味です。

というのも、日頃やっていることといえば、明細書作成と中間処理がほとんど。
当然、入社4年めのペーペーに、誇るべき成果があるはずもなく・・・。

そもそも、知財の仕事は長いスパンで見ないと成果がわかりにくいでしねぇ・・・。

今は、日頃細々とやっている特許権利化の話で、その成果をいかに針小棒大に書き記せるようになるかについて腐心しております(笑)

この取り組みが功を奏することを祈りつつ・・・。
2010/08/06 (Fri)
久々に知的財産教育協会(知財検定を主催してる団体)のホームページを見てみたら、色々とおもしろいことになってました。

まずは、知的財産管理技能検定1級(コンテンツ専門業務)が新設されたということ。

コンテンツビジネスの専門家であるコンテンツプロデューサーや契約法務マネージャー等を対象にしているんだとか。
サンプル問題を見てると、やはり著作権絡みの契約や著作権の保護といったところがメインになるみたいですね。

1級(コンテンツ専門業務)学科試験サンプル問題
1級(コンテンツ専門業務)実技試験サンプル問題

第7回試験(2010年11月14日(日)実施)より実施されるとのことです。


それから、もう一つが、知財協会と初音ミク(!)とのコラボです。

なんでも、上記の1級試験を実施するにあたり、日本のコンテンツの素晴らしさを世界に広めるために、「コンテンツの創造」をテーマにした、バーチャル・シンガー“初音ミク”のイラストと楽曲を一般募集し、コンテストを開催したんだとか(笑)

そして、最優秀賞の曲がYou Tubeにアップされておりました。
ちなみに、作詞は知的財産教育協会!
その内容は、
この国には資源がほとんどない→石油とか出れば何もしなくても暮らせるのになぁ→マンガとかも資源になるんじゃね?→インテレクチュアル・プロパティ

う~ん、カオス!



しかし、この宣伝の効果はいかほどのものなんだろうか・・・。
いや、斬新な試みとしては評価できるんですけどね(笑)

なんていうか、これからも知財協会にはがんばってほしいです。

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2010/07/28 (Wed)
昨日は、知財協の英文の明細書の書き方という研修を受けてきました。

名前通り、明細書をどういうふうに英訳するのかについての講義です。

この講義では、まず、受講生が5人くらいのグループに分けられます。
そして、毎回出される日本語明細書を英訳する宿題をグループ内で分担してやり、英訳した文章を講師の方に添削してもらい、次回の講義で担当のグループが自分たちの英訳や添削された個所等について発表するという流れになっています。

昨日の講義では、宿題についての担当グループの発表やそれに対する講師のアドバイスがありました。

同じ文章であっても、人によって、結構訳が変わるもんなんだなぁと思いましたね。
あと、明細書でよく見られる定型的な文章について、英訳の定石を教えてもらえたのは良かったです。


講義の中でも質問が出たんですが、どれくらい踏み込んで英訳するかというのは悩ましい問題ですね。

やはり、日本語は往々にして主語や目的語が抜けている場合があるので、英訳の際にある程度それを補わなければならないわけです。
その時に、元の文章をしっかり理解したうえで、必要な個所には意訳を加えると、明確でしっかりした英文になります。
しかし、元の文章の解釈が間違っていると、致命的な誤訳になる可能性もあるわけで・・・。

そうすると、できるだけ直訳をした方が、英文としてはイマイチだけと、誤訳のリスクは少ない。

英訳の質と誤訳のリスクはトレードオフの関係にあると思います。

だから、訳者の立場によって、スタンスが異なってくるんだろうなぁ・・・、というようなことをぼんやりと考えていました。


この講座は宿題は大変だけど、なかなか得るものが多いですね。
次回の宿題もがんばらないと。

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