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ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com > 社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
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プロフィール
c302f6a6.jpg UME(管理人)

某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。

ご意見、ご感想、相互リンクの申し出などお気軽にご連絡下さい!
(なお、確認するまで時間がかかるおそれがあるので、直にブログにコメントして頂いた方が確実です。)
e-mail:tizaibunositappa■yahoo.co.jp
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2010/07/05 (Mon)
気が付くと、最近何も記事を書いてないですねぇ。
とりあえず何か書こうということで、とりとめなく今日の出来事でも書いてみます。

といっても、仕事ですけどね・・・。


今日は、自分のいる部のメンバーに対して、2本ほどプレゼンをしました。
内容は、①自分が参加している社内横断的なグループ活動について説明するというのと、②ちょっと前に行った社外研修の報告するというもの。

どちらも、つまることなく発表できたし、出てきた質問にもそれなりに答えられ、無事に終えることができました。(多分)

しかし、いくら部内とはいえ、人前でしゃべるのはなかなか疲れるもんですねぇ。
まあ、仕事がら、机でパソコンのキーボードを叩いてることがほとんどなんで、貴重な機会ではありましたが。


午後は、開発と今度出願する発明についての会議。

その後は、先日受けた韓国件の拒絶査定の応答について、発明者+その上司と打ち合わせ。

午前中の時点でだいぶ消耗していたというのもあって、定時くらいにはぐったりしていました・・・。
今日は全体的にしゃべり過ぎたからなのか・・・?

というわけで、今日はいつもよりも早めに帰宅。

なんか、月曜日にして、すでに1週間終えたようなかんじです(笑)
とりあえず、あと4日がんばろう・・・。

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2010/06/20 (Sun)
今年の知財協の研修で、英文明細書の書き方というのを受講することにしました。
英文明細書の書き方は、人からオススメの講座だと聞いていたので、自分の英語力を省みず、勢いで申し込んだ次第です。

で、先日、その第1回目があり、講義についての説明があったのですが、

・受講生数名でグループを組まされる
・毎回(!)、明細書を英訳する宿題が出される
・宿題はグループ内で分担してやる(←つまり、サボると他の人に迷惑がかかる)
・数回に1回、宿題等を全員の前で発表する

ということをやるんだそうです。
(私は諸事情で欠席したので、人から聞きました)

うわぁ、これはガチだなぁ・・・。


というわけで、講義の本気っぷりに恐れをなして(笑)、この土日で宿題をやっていました。

しかし、これがなかなか思うようにできない!

一応、仕事でも補正クレームを英語で書いたりはしてますが、これは英作文というより英借文に近いかんじです。

一から英文を起こすというのに慣れていないので、まず、どの単語を使ったらいいのかというところから悩みます・・・。
(例えば、「製造方法」は、"process of manufacturing~"?、"process for producing~"?、それとも"method of the preparation of~"?)

あと、日本語は、往々にして主語や目的語が省かれているので、それをどうやって補うべきかというところも悩みますねぇ・・・。
(これでも、今回も宿題は、かなり翻訳し易い文章なんだと思われますが・・・。)

日頃、自分がどれだけ無茶な文章を翻訳してもらっているかが身にしみるところです。

まあ、これだけガチな講義なんだから、この講義が終わるころには、英文がさらさら書けるようになっているはず!

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2010/06/06 (Sun)
一昨日は、企業弁理士の会なるものに参加しました。

最近、この手の交流会に参加してばかりですが、「書を捨て、街に出よ!」です。
山奥(会社)にこもっていても、視野は広がらないんですよ!

というわけで、会場の東京・八重洲へ。
その名の通り、様々な企業の社内弁理士さんが集まっていました。
年齢層も幅広くて、結構若手の方もいらっしゃいましたね。


色んな方と話していて感じたのが、一人の担当者が特許の権利化と活用を分けずに担当してる会社が結構あるということです。
規模が小さい会社なら、必然的にそうなると思いますが、大企業でもそういうスタイルをとっているところもあって自分の中で意外でした。

私がいる部署では、権利化の担当者は基本的に活用にからむことは無く、それが私にとって不満だったりします。
権利の活用活用というけど、その活用の現場を経験したことがない人間が、本当に活用に使える特許を作ることができるのか?
常々そういう疑問を抱いているので、個人的には、一人の担当者が一気通貫でやるというやり方の方がいいような気がします。


あと、弁理士登録についても・・・。
この日会った人の話を聞く限りでは、登録費を基本的に払わない会社って私の勤めてる会社くらいだったような・・・。
そのことを話すと、「えっ、ホント?」と驚かれたり、「あぁ、おたくの会社は払わないらしいですねぇ」と言われたり。
う~ん、なんだかなぁ・・・。


というわけで、知財も、それ以外のことも、色々とお話できました。
世の会社がどういう事業をやっていて、どういう知財活動をしているのかということの一端に触れることができて、興味深かったです。

また、こういう機会があれば是非参加したいですね!

■関連
企業弁理士懇親会2

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2010/05/25 (Tue)
先週末は、自称若手弁理士の会に参加してきました。

その会の趣旨は、名前の通り、自称若手の弁理士が集まるというものです(笑)

先日参加したパテントサロンのオフ会に比べると、やはり弁理士限定だけあって、特許事務所に勤めておられる方の割合が多かったように思いました。
これはこれで、違った雰囲気があっておもしろかったです。

感じたのが、最近(特に21年)の合格者の方は、横同士のつながりが強いなぁということ。
合格後にみっちり研修があるので、知り合いになる機会が多いようでした。

私は、同期(平成18年度)にほとんど知り合いがいないので、うらやましいなぁと思いましたね。

その当時は、研修も別に義務ではなかったですし、そもそも、私は京都に住んでいたので、こっちの人と知り合いになる機会すら無かったという。


もっとこの手の会に出て、知り合いを増やさなきゃあなぁと思う今日この頃・・・。

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2010/05/19 (Wed)

しばらく更新の間が空いていましたね。
特に体調が悪いわけでもなく、仕事が忙しいわけでもなく、ただのサボり癖です(笑)

最近はというと、GWでひとしきり遊んで、先週は友人の結婚式で神戸まで行ってました。
久々に友人と会えて、ほんと楽しかったです!



さて、これだけで終わらせるのもなんなんで、また実務メモみたいなものを書いておきます。

昨日、会社の人と一太郎事件について話をする機会があったので、それのメモです。

一太郎事件(原審:平成16(ワ)16732、控訴審:平成17(ネ)10040)は、一太郎をインストールしたパソコンが、松下(現パナソニック)の特許(情報処理装置 and 情報処理方法)の間接侵害を構成するとして、松下がジャストシステムを訴えたという事件。

控訴審である知財高裁では、情報処理装置のクレームについては、ジャストシステムの行為は101条2号の間接侵害に当たるとしたものの、情報処理方法のクレームについては、101条4号の間接侵害には当たらないとした(※1)。
(ジャストシステムが行っていたのは、あくまでソフトウェアの製造等であり、パソコンの製造等をしていたわけではないため。)

結局、松下の特許は無効であると判断され、104条の3により、権利行使ができないとした。


一太郎事件は、間接侵害について判断した事件なんだよね、くらいのアバウトな知識しかありませんでした。
物クレームと方法クレームで間接侵害の成否が異なるという判断なんですね。


(※1)なお、原審では、101条2号及び101条4号のいずれの行為にも当たると判断されていた。

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2010/04/28 (Wed)
実務メモです。

米国特許法102条(e)は、日本でいう29条の2の様な規定です。

すなわち、「発明日前の他人の出願に係り、公開された出願、または特許を取得した発明」と本願発明が同一である場合は、特許を受けられないというものです。

で、昨日知ったのが、この102条(e)のような先願も、103条(自明性)の「先行技術」になるということです。
つまり、本願出願後に公開された先願を引用文献とした自明性の拒絶がありえます。

ここらへんは、日本とは違うんですね。
かなり違和感を感じますが・・・。

なお、102条(e)には、除外規定があります。
発明時に、同一の発明者に所有されている場合や、同一人に譲渡すべき義務がある場合(ふつうは出願人同一の場合)は、その先願で拒絶されることはありません。
根拠条文は、103条(c)です。

従って、本出願の出願後に公開になった自社の先願を根拠に、102条(e)で拒絶されるという事態は、普通は起こらないということになります。

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