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ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com > 社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
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プロフィール
c302f6a6.jpg UME(管理人)

某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。

ご意見、ご感想、相互リンクの申し出などお気軽にご連絡下さい!
(なお、確認するまで時間がかかるおそれがあるので、直にブログにコメントして頂いた方が確実です。)
e-mail:tizaibunositappa■yahoo.co.jp
(■に@を入れて下さい)

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2010/01/29 (Fri)
みずほ総研さんが、今年も知財コンサルについてのシンポジウムを開催するとのことです。

題して、「「知財戦略コンサルティングシンポジウム2010」。

内容としては、知財コンサルの第一線で活躍する専門家の講演や本年度の支援事業の事例の解説等があるようです。

詳細は下記を参照して下さい。

「知財戦略コンサルティングシンポジウム2010~中小企業におけるにおける知財経営の定着に向けて~」の御案内


本年度の支援事業は、知財コンサルの成果の「定着」がテーマだそうです。
詳細がどのようなものだったのか、個人的に気になるところですので、このシンポジウムに参加してみようと思います。

それに、私は昨年度の知財コンサル育成のプロジェクトに末席ながら参加させて頂いた関係で、このシンポジウムにご縁がありますしね。

知財コンサルをテーマにしたシンポジウムやセミナーはなかなか貴重なので、興味のある方は参加されてみると良いと思います。

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2010/01/27 (Wed)
再び実務の備忘録です。

EP出願では、近年の法改正によって、クレームの数が15より多くなると追加料金を払わなければなりません。

では、追加料金っていくらかかるの?という話です。


調べてみると、2007年12月14日から、16番目以降のクレームには、1クレームにつき200ユーロがかかるようになっています。

Decision of the Administrative Council of 14 December 2007 amending the Rules relating to Fees (CA/D 16/07)

200ユーロは、現在の為替レートで換算すると、約2万5千円。
仮に10クレームオーバーしていたとすると、それだけで25万円(!)の追加料金を払わなければなりません・・・。

さらに、クレーム数が50を超えるとそれ以降のクレームは、追加料金が500ユーロ(約6万円)に跳ね上がります。

従って、あまりにクレームの数が多いようであれば、別出願にすることも検討した方が良いです。


なお、EPの最新の料金体系は以下を参照して下さい。(注:pdfファイル)
Schedule of fees and expenses  Supplement to OJ EPO 2/2009 - corrected reprint

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2010/01/16 (Sat)
昨日書いたパリ条約4条C(4)の記事について補足です。

 

コメントで、出願1と同一内容(発明A)の出願2をすることに何の意味があるの?
という質問がありました。

おっしゃる通り、普通に考えるとかなり変なことをやってますが、その裏には複雑な理由があるんです・・・。


以下、昨日の記事には書いていない背景です。

出願1の出願から1年が経つくらいに(優先権が効く期間内)、発明Aについての外国出願をするかどうかの検討をした。
その結果、発明Aは今後自社で実施する可能性が高いので、是非とも外国にも出願したいということになった。
そこで、出願1に基づくパリ優先権を主張して、外国へ出願することになった。


しかし・・・。


今一度、出願1の明細書を読み返してみると、色々とマズい個所や記載が足りない個所が見つかり、明細書の内容を大幅に変更・追記する必要があることが判明した・・・。

通常であれば、出願aの出願日から1年経過前に、国内優先権をかけて中身を修正した出願bをし、さらに出願a及び出願bに基づくパリ優先権を主張した外国出願cを行うというのが一般的である。

しかし、今回の場合は、出願1の内容を大幅な修正する必要があり、修正後のもの(出願2)は、優先権が効かないくらいに中身が変わってしまう。

また、出願1には致命的な欠陥(例えば、権利解釈に不利となる記載や、実験事実に反するデータ等)があり、出願1と出願2の間に法的な関係があると、出願2の権利解釈にむしろ悪影響を与える可能性がある。

以上の様な理由から、出願1に基づく国内優先権は主張せずに、別出願として出願2を出願することにした。
そして、出願2に基づくパリ優先権を主張して、外国出願3を行う予定である。


このとき、出願1は残したままにするか、出願取り下げをするかが問題になる。

でも、出願取り下げって、色々社内手続きを踏まなければいけないから、面倒だなぁ。
審査請求はしないという前提で、出願1を残しておくのはダメ?
やっぱり、なんかマズいかな?
(ここらへんは、完全に社内事情です・・・)


・・・と、非常に長々と書きましたが、以上が背景の全容です。

まあ、昨日も書いた通り、出願2に基づくパリ優先権が主張できなくなるので、出願1は絶対に取り下げるべきなのですけどね(パリ条約4条C(4))。

説明が分かりにくかったら、ごめんなさい。

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2010/01/16 (Sat)
今日仕事で遭遇した問題です。
備忘録的な意味で書いておきます。

 


発明Aについての出願1を行い、その1年後に、同じく発明Aについての出願2をした。
出願1から1年経過後で、且つ出願2の出願日から1年以内に発明Aについての外国出願3をする場合、外国出願3は出願2に基づくパリ優先権を主張できるか?
(出願1、出願2、外国出願3共に出願人は同じ)


一見、外国出願3は出願2に基づくパリ優先権を主張できるように思えますが、答えは“否”!

根拠は、パリ条約4条C(4)です。

なお、出願2を出願する前に出願1が取り下げられていれば、出願2は発明Aについての最初の出願となるので、出願2に基づくパリ優先権を主張することができます(ただし、出願1は公開されておらず、いかなる権利も存続させず、且つ優先権の基礎とされていない)。

この話がパッと出てきませんでした。
パリ条約とか、ほとんど頭に残って無いですねぇ・・・。

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2010/01/13 (Wed)
昨日は、社内の弁理士が集まる飲み会に参加しました。

普段は別の事業所にいて、顔を合わせる機会が少ないので、久々に会う方が多かったです。
まあ、そもそも、私は新参者なので、顔を覚えてもらわなければなりませんでしたが。

近況や仕事の話などをしたのですが、同じ会社とはいえ、部署が異なるとやってることが結構違うので、仕事の話を聞くのも興味深かったです。


また、去年、弁理士試験に合格された方も何人かいらしゃって、合格後の義務研修の様子を聞いたりしました。

今の義務研修は、e-learininと実際の講義があるらしいんですが、講義の出欠が非常に厳しいらしく、1回でも遅刻したらアウトなんだとか。
なんとも大変そうです・・・。
(ちなみに、私が合格した平成18年度は、まだ研修が義務化されるギリギリ前でした。)


あと、昨日の飲み会には、司法試験に合格された先輩が来られており、司法修習生の時の話を聞かせてもらいました。
弁護士バッジも見せてもらいました(笑)
金色で非常にありがたいかんじでしたね。


やはり、有資格者だけあって、みなさん意識が高く、非常に良い刺激になりましたね。
最近、私はダラけ気味なので、気合いを入れないと!

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2010/01/06 (Wed)
遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。

今年も当ブログをよろしくお願いします!


というわけで、しばらく更新が滞っていましたね。

年末から正月にかけて実家(広島)に帰っておりました。

道中には大阪などにも寄って、大いに遊び、そして散財しました・・・。



で、昨日から仕事に復帰したわけですが、例によってここ二日ほどはリハビリ期間でした(笑)

いや~、休み明けの仕事は辛い!


まあ、こんなかんじ本年もよろしくお願いします。

今年は、もうちょっとがんばって更新できたらいいなぁ・・・。

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