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ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com > 社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
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プロフィール
c302f6a6.jpg UME(管理人)

某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。

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2010/05/19 (Wed)

しばらく更新の間が空いていましたね。
特に体調が悪いわけでもなく、仕事が忙しいわけでもなく、ただのサボり癖です(笑)

最近はというと、GWでひとしきり遊んで、先週は友人の結婚式で神戸まで行ってました。
久々に友人と会えて、ほんと楽しかったです!



さて、これだけで終わらせるのもなんなんで、また実務メモみたいなものを書いておきます。

昨日、会社の人と一太郎事件について話をする機会があったので、それのメモです。

一太郎事件(原審:平成16(ワ)16732、控訴審:平成17(ネ)10040)は、一太郎をインストールしたパソコンが、松下(現パナソニック)の特許(情報処理装置 and 情報処理方法)の間接侵害を構成するとして、松下がジャストシステムを訴えたという事件。

控訴審である知財高裁では、情報処理装置のクレームについては、ジャストシステムの行為は101条2号の間接侵害に当たるとしたものの、情報処理方法のクレームについては、101条4号の間接侵害には当たらないとした(※1)。
(ジャストシステムが行っていたのは、あくまでソフトウェアの製造等であり、パソコンの製造等をしていたわけではないため。)

結局、松下の特許は無効であると判断され、104条の3により、権利行使ができないとした。


一太郎事件は、間接侵害について判断した事件なんだよね、くらいのアバウトな知識しかありませんでした。
物クレームと方法クレームで間接侵害の成否が異なるという判断なんですね。


(※1)なお、原審では、101条2号及び101条4号のいずれの行為にも当たると判断されていた。

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