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ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com > 社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
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プロフィール
c302f6a6.jpg UME(管理人)

某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。

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2009/02/18 (Wed)
第3回の知財管理技能検定が、あと1か月に迫りました。
今回は1級試験を受験するのですが、前回の出題を見てみると、結構米国特許法の問題が出ているんですよね。
ところが、私は、まだ実務でUS件を手がけることが少ないので、あまり米国特許法を理解していません。
こりゃあいかんということで、今、必死に米国特許法の勉強をしてるというわけです。

とりあえず、自分が理解するために、勉強した事項をブログにつづっていきたいと思います。

で、今回は、実務でよくお目にかかる101、102、103、112条あたりをざっくりまとめてみようと思います。
これらの日本特許法との対応は以下のようになっています。
(本当にざっくりなので注意!)

米国  :  日本
101条 : 39条(先願、29条柱書)        ←2/19追記
102条 : 29条1項、29条の2(新規性、拡大先願)
103条 : 29条2項(進歩性)
112条 : 36条(サポート要件)

もちろん、米国法と日本法とはかなり違うし、その他の規定も含まれているので注意が必要です。
例えば、102条では、新規性について発明日基準で判断する場合(a)と、出願日基準で判断する場合(b)の2通りがあります。
また、102条は、日本でいう冒認出願のような規定(f)も含んでいます。
でも、上記の対応を覚えておくことで、OA(Office Action)で審査官が何を言ってるのかが何となく分かるようになると思います。

次回は各条文について詳しく書いてみます。

■関連
US102条(a), (b)
US102条(e)
US102条(c), (d) ,(f), (g)
欧州特許法ざっくり解説
EPC54条(3)

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米国特許法の101条
しばしばお邪魔させてもらっています。

老婆心ながら、若干コメントさせてください。

米国の101条というと、日本の29条1項柱書に対応する部分も欠かせないかと思います。
最近の話ではBilski事件もありますので、試験には出やすいかもしれません。
Kazu URL 2009/02/18(Wed)12:35:18 編集
無題
Kazuさん

ご指摘ありがとうございます。
101条において、先願と並んで発明性や有用性に関する規定も重要ですね。

Bilski事件は、会社で耳にしたことがあります。
といっても、難しくてほとんど理解できませんでしたが・・・。
試験までにちゃんと見ておこうと思います。

Kazuさんのブログ拝見しました。
私は密かに海外勤務に憧れているので、アメリカの空気が感じられて興味深いです。
勝手ながらリンクを貼らせて頂きました。
UME 2009/02/19(Thu)00:05:17 編集
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