忍者ブログ
ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com > 社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
現在のページ
プロフィール
c302f6a6.jpg UME(管理人)

某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。

ご意見、ご感想、相互リンクの申し出などお気軽にご連絡下さい!
(なお、確認するまで時間がかかるおそれがあるので、直にブログにコメントして頂いた方が確実です。)
e-mail:tizaibunositappa■yahoo.co.jp
(■に@を入れて下さい)

twilog
広告
Twitter
日本ブログ村
下のボタンをクリックして応援してください!皆さんの清き一票が励みになります!

にほんブログ村 経営ブログ 法務・知財へ

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
最新コメント
[01/10 aloha]
[12/08 UME]
[11/24 aloha]
[11/20 UME]
[11/16 aloha]
[11/15 UME]
[11/15 UME]
[11/11 通行人]
[11/09 aloha]
[10/12 aloha]
ブログ内検索
アクセス解析
カウンター
[88]  [87]  [86]  [85]  [84]  [83]  [82]  [81]  [80]  [79]  [78
2024/11/21 (Thu)
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

2009/02/22 (Sun)
米国特許法解説、102条(e)項編です。

この規定は日本の29条の2に対応するものです。
ただし、違いがいくつかあります。
まず、本願が判断される基準が発明日であること。
そして、免責の規定が日本とは違うということです。

つまり、日本では、本願と引例となった出願とで、発明者または出願人が同一の場合は、29条の2の適用を受けません。
これに対し、米国では、出願人が同一の場合であっても(e)項の適用を受けてしまいます。
また、発明者が同一の場合は(e)項の適用を免れますが、これには発明者の完全一致が求められます。

完全一致というのは、本願の発明者が複数いた場合、引例の発明者と一部が被っているだけでは許されず、全員が同じでなければならないという意味です。
従って、例え自社がした出願であっても、それを引例として102条(e)項が適用されてしまう可能性があるというわけです。
米国に出願する場合(それ以外の国もですが)は、発明者についても気をつけなければなりません。

■関連
米国特許法ざっくり解説
US102条(a), (b)
US102条(c), (d) ,(f), (g)
欧州特許法ざっくり解説
EPC54条(3)

PR
Comment
name 
title 
color 
mail 
URL
comment 
pass    Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
コメントの修正にはpasswordが必要です。任意の英数字を入力して下さい。
管理人のみ閲覧可   
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
広告
Template by Crow's nest 忍者ブログ [PR]