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ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com > 社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
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プロフィール
c302f6a6.jpg UME(管理人)

某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。

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2009/02/20 (Fri)
米国特許法のまとめの続きです。
前回はよく使われる条文をざっくりと説明しました。
今回は102条の(a)項と(b)項について見ていきたいと思います。
その内容は以下の様です。

(a)特許出願人による発明以前に、その発明が公知の場合
(b)合衆国における特許出願日より1年以上前に、その発明が公知の場合

これらの場合には、特許を受けることができないというものです。
なお、公知という言葉でまとめていますが、元の条文はもっと詳細に規定されています。
公知についての考え方は基本的に日本の特許法と同じみたいです。
ただし、公開はされていなくても、合衆国内外でその発明が「特許され」た場合は、(a)項、(b)項の対象になるので注意が必要です。

一番重要なのは、(a)項が発明日基準なのに対して、(b)項が出願日の1年前が基準であるという点です。
よく知られているように、アメリカは先発明主義ですが、(b)項を設けることで、先発明の主張に制限を加えています。
このような(b)項を、Statutory bar(法定の障壁)と言うそうです。

粗い説明ですが、(a)項、(b)項についてはこんなかんじです。
次回は102条の他の項目を見ていきたいと思います。

■関連
米国特許法ざっくり解説
US102条(e)
US102条(c), (d) ,(f), (g)
欧州特許法ざっくり解説
EPC54条(3)

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