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ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com > 社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
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プロフィール
c302f6a6.jpg UME(管理人)

某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。

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2009/02/23 (Mon)
今回は、102条のその他の規定をざっくり解説します。
(はしょっているので、正確なものについては原文を確認して下さい)

(c)項:特許出願人が発明を放棄した場合
(d)項:その発明について12ヶ月以上前に他の国でされた出願が、合衆国の出願日以前に特許された場合
(f)項:冒認出願
(g)項:特許出願による発明以前に、他人によってその発明がされていた場合

(g)項は、日本でいう先願の規定のうち、自分と他人の関係にあたるものです。
ちなみに、101条はダブルパテント(つまり自分と自分)の関係にあたります。
なお、(g)項においても、発明者全体が完全一致でない場合は「他人」となりますが、出願人が同じであれば通常はダブルパテントで処理されるようです。

また、(g)項は本願も他の発明も発明日基準であるので、だいぶ考え方が異なるので注意が必要です。

こんなかんじで102条の解説は終わろうと思います。

■関連
米国特許法ざっくり解説
US102条(a), (b)
US102条(e)
欧州特許法ざっくり解説
EPC54条(3)

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