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ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com > 社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
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プロフィール
c302f6a6.jpg UME(管理人)

某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。

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2009/02/22 (Sun)
米国特許法解説、102条(e)項編です。

この規定は日本の29条の2に対応するものです。
ただし、違いがいくつかあります。
まず、本願が判断される基準が発明日であること。
そして、免責の規定が日本とは違うということです。

つまり、日本では、本願と引例となった出願とで、発明者または出願人が同一の場合は、29条の2の適用を受けません。
これに対し、米国では、出願人が同一の場合であっても(e)項の適用を受けてしまいます。
また、発明者が同一の場合は(e)項の適用を免れますが、これには発明者の完全一致が求められます。

完全一致というのは、本願の発明者が複数いた場合、引例の発明者と一部が被っているだけでは許されず、全員が同じでなければならないという意味です。
従って、例え自社がした出願であっても、それを引例として102条(e)項が適用されてしまう可能性があるというわけです。
米国に出願する場合(それ以外の国もですが)は、発明者についても気をつけなければなりません。

■関連
米国特許法ざっくり解説
US102条(a), (b)
US102条(c), (d) ,(f), (g)
欧州特許法ざっくり解説
EPC54条(3)

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