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ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com > 社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
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プロフィール
c302f6a6.jpg UME(管理人)

某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。

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(なお、確認するまで時間がかかるおそれがあるので、直にブログにコメントして頂いた方が確実です。)
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2009/03/11 (Wed)
前回の続きです。

・米国特許法102条(b)、(d)の適用
(引例となる文献はどれ?)

・米国特許法102条(g)の「発明を実施化した日」の解釈

・eBay判決の効果
(最早、トロールの差止は認められなくなった?)

・韓国特許法
(審査請求期間、英文明細書で出願できるか)

・韓国の司法制度
(特許法院の役割、韓国で特許無効の抗弁に関する判決はあるか)

・営業秘密を不正使用した際の両罰規定

・特許
(コストアプローチ、インカムアプローチ、マーケットアプローチのどれが適切か)

・特許評価
(無効審判請求されて残った特許と、登録後何もされてない特許のどちらが価値が高い?)

・日中韓台の関税法の違い。

・知的財産推進計画2008
(模倣品対策)

・IPC、FI、Fタームの説明

・低コストで迅速な特許調査のやり方

・知財信託による資金調達


以上、私が覚えているのはこれくらいです。

やはり、外国の特許法が難しかったですね。
試験前にがんばって勉強したつもりですが、まだまだというかんじです。
特に韓国に関する問題は分からなかった・・・。
逆に普段やってる拒絶理由通知対応の問題は楽勝でしたね。

試験直後はそれなりにできていたような気がしてましたが、今になって考えてみると間違ってる問題が結構あって微妙です・・・。
8割は無理かもしれないなぁ・・・。

関連
1級実技試験レポート2
1級実技試験レポート
1級学科試験レポート

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2009/03/09 (Mon)
昨日は、知財検定の1級学科試験を受けてきました。
会場は渋谷の國學院大学です。

ここ1週間ほど、本格的に試験対策をやってました。
公式テキストをやり、参考書を読み、審査基準を読み、海外の特許法を勉強し・・・。
私的にはそれなりにきちんと対策をしたつもりでした。

そして、ついに本番!

試験を受けた手ごたえはというと・・・。

・・・、

まあまあってかんじですかねぇ。

とりあえず、自分の力は出し切れたかなぁと思います。
試験対策でやったところも結構出てたし、勉強した成果はありましたね。
少なくとも前回の2級試験よりは手ごたえがあったかなと(笑)


以下、出題内容についてレポートします。

・国内外に子会社を有する企業の知財管理
(統一の規則を設けるか、子会社に自主性を持たせてインセンティブを与えるか)

・共有の特許出願に係る拒絶査定不服審判請求、拒絶審決取消訴訟請求、共有特許の無効審決取消訴訟請求
(単独でできるか共同でしなければならないか、またその法的根拠はあるか)

・36条4項、6項1号、2号の拒絶理由通知への対応
(燃費がα~βのハイブリッドカー)

・請求項の方式、従属関係

・大学と企業の共同研究における発明者の認定
(基礎理論を教授が発明し、製品化を企業の開発者が行った)

・共同研究開発契約
(契約書が示され、その内容についての問題)

・実用新案登録に基づく特許出願

・発明発掘
(消費者のウォンツを満たすための商品開発)


続きは後編で書きます。

関連
1級実技試験レポート2
1級実技試験レポート
1級学科試験レポート2

2009/03/01 (Sun)
untitled.jpg知財検定まで、あと1週間に迫ってきました。

というわけで、本番の予行演習をするべく、「知的財産管理技能検定1級学習の手引き」を購入しました。
これは、知的財産教育協会が監修しているオフィシャルの知財検定対策本です。
また、多分、現状で出されている唯一の1級試験対策本でもあります(2009年3月1日現在)。

本の内容は、前半が知財管理技能検定の概要、1級試験の出題範囲、旧知財検定1級からの出題傾向の予測とその対策などです。
そして、後半には模擬試験が収録してあり、学科試験と実技試験の模擬問題、そしてそれらの解答となっています。
ちなみに、分量が136ページに対して定価が3000円(税抜き)するので、ちょっと割高な気もしますね・・・。
まあ、本の希少性を加味すると妥当な値段かなとも思えますが。

模擬試験をやってみたのですが、1級試験の雰囲気をなんとなく感じることができました。
ただ、なんか問題が偏っているような気がするんですよねぇ。
実用新案登録からの特許出願への変更に関する問題が3問もあったり、米国特許法の問題が1問しかないにもかかわらず、中国と台湾関連の問題が2題ずつ出されていたり・・・。
本当に、本試と傾向があっているんだろうか?

でもまあ、1級試験を受けた人から聞いた証言と合致している問題が多々あったので、多分大丈夫でしょう。

あと、前半部分の1級試験の出題範囲の分析とその対策も、かなり参考になりました。
ここに挙げられている参考書やweb上の文章で勉強すれば、必要な知識の大部分をカバーできると思います。

結論としては、1級試験を受ける人(特に初めて受験する人)には、それなりに買う意義のある本だと思います。
と言っても、私はまだ本試験を受けていないので、正確な評価はできませんけどね。
試験後に最終的な評価をしたいと思います。


(3/20 追記)

1級試験の本試を受けてみましたが、この問題集に収録されている問題と似た問題が結構ありました。
さすがオフィシャル本といったところでしょうか。
やはり、試験対策として、かなりお勧めできる本だと思います。


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2009/02/23 (Mon)
知的財産管理技能検定の2級試験の登録証が届きました。
先日、2級試験に合格した際に、二級知的財産管理技能士の登録を行い、併せて登録証の発行の手続きをしてたんですよね。
登録証があったからって、特に何があるというわけでも無いんですが、まあ、記念品としていいかなと(笑)

ちなみに、登録は無料でできますが、登録証の発行は有料で、2100円の発行手数料と送料250円がかかります。
(2009年2月23日現在)

詳しくは、オフィシャルのページをご覧下さい。


で、2級の登録証は、こんなかんじです。



ちなみに、裏面は真っ白です。

b219fefd.jpg


なんかパッと見、学生証みたいですね。

将来、これを見せたら人が驚いてくれるような代物になってることを期待してます(笑)

■関連
知的財産管理技能検定2級
2級試験結果発表
第3回2級試験の問題をやってみた
第3回2級試験の問題をやってみた2


2009/02/23 (Mon)
今回は、102条のその他の規定をざっくり解説します。
(はしょっているので、正確なものについては原文を確認して下さい)

(c)項:特許出願人が発明を放棄した場合
(d)項:その発明について12ヶ月以上前に他の国でされた出願が、合衆国の出願日以前に特許された場合
(f)項:冒認出願
(g)項:特許出願による発明以前に、他人によってその発明がされていた場合

(g)項は、日本でいう先願の規定のうち、自分と他人の関係にあたるものです。
ちなみに、101条はダブルパテント(つまり自分と自分)の関係にあたります。
なお、(g)項においても、発明者全体が完全一致でない場合は「他人」となりますが、出願人が同じであれば通常はダブルパテントで処理されるようです。

また、(g)項は本願も他の発明も発明日基準であるので、だいぶ考え方が異なるので注意が必要です。

こんなかんじで102条の解説は終わろうと思います。

■関連
米国特許法ざっくり解説
US102条(a), (b)
US102条(e)
欧州特許法ざっくり解説
EPC54条(3)

2009/02/22 (Sun)
米国特許法解説、102条(e)項編です。

この規定は日本の29条の2に対応するものです。
ただし、違いがいくつかあります。
まず、本願が判断される基準が発明日であること。
そして、免責の規定が日本とは違うということです。

つまり、日本では、本願と引例となった出願とで、発明者または出願人が同一の場合は、29条の2の適用を受けません。
これに対し、米国では、出願人が同一の場合であっても(e)項の適用を受けてしまいます。
また、発明者が同一の場合は(e)項の適用を免れますが、これには発明者の完全一致が求められます。

完全一致というのは、本願の発明者が複数いた場合、引例の発明者と一部が被っているだけでは許されず、全員が同じでなければならないという意味です。
従って、例え自社がした出願であっても、それを引例として102条(e)項が適用されてしまう可能性があるというわけです。
米国に出願する場合(それ以外の国もですが)は、発明者についても気をつけなければなりません。

■関連
米国特許法ざっくり解説
US102条(a), (b)
US102条(c), (d) ,(f), (g)
欧州特許法ざっくり解説
EPC54条(3)

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