ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com >
社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
プロフィール
UME(管理人)
某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。
ご意見、ご感想、相互リンクの申し出などお気軽にご連絡下さい!
(なお、確認するまで時間がかかるおそれがあるので、直にブログにコメントして頂いた方が確実です。)
e-mail:tizaibunositappa■yahoo.co.jp
(■に@を入れて下さい)
■twilog
某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
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2011/09/30 (Fri)
近頃は、すっかり知財色の薄くなっているこのブログですが、久しぶりに特許関係の記事でも書いてみます。
9月16日に、オバマ大統領が米国特許法改正案「Leahy-Smith America Invents Act」に署名しました。
巷で報道されているように、これによって、アメリカは、先発明主義から先願制度に移行します。
それ以外にも、色々と改正点があり、かなり大規模な改正となるようです。
ネットで調べてみると、創英特許事務所のHPに改正法の概要がまとめられていたので、リンクを貼っておきます。
[特許]米国特許法改正
また、改正法の原文はこちらです。(pdfファイル)
Leahy-Smith America Invents Act
各改正法の施行日は、こちら。(pdfファイル)
America Invents Act: Effective Dates
正直なところ、まだ改正の内容をしっかり把握してないんですが、個人的には、Post-grant Review(特許付与後レビュー)が気になります。
これは、特許付与から9か月以内に、異議申し立てを申立することができるというものですが、まず気になるのが、改正後も存続する査定系のReexaminationとの使い分けについてです。
(ちなみに、当事者系のReexaminationは、Inter partes reviewの導入に伴って廃止)
それから、この付与後レビューの制度が入ったことによって、異議申し立てがらみの仕事がかなり増えるんじゃないかなと。
現状では、ヨーロッパに異議申し立て制度があり、私も何件かやったことがあるのですが、結構大変です。
文章はほとんど英語だし、相手も長々と反論し来るので異議が長期化するしで、異議1件当たりにかける労力が結構なものになります。
また、これは職場の先輩の談ですが、かつて日本にあった異議申し立て制度が廃止になったときに、仕事が一気に減ったそうです。
つまり、日本に異議制度があったころは、それへの対応が仕事の結構な割合を占めていたみたいです。
そんなわけで、異議への対応するには非常に労力を要するものであるので、アメリカに異議申し立て制度が導入されたことで、知財部に凄まじい負荷がかかってくるのではないかなと心配してたりします。
今後も改正法の影響を、注意深く見守っていく必要がありそうですね。
Tweet
9月16日に、オバマ大統領が米国特許法改正案「Leahy-Smith America Invents Act」に署名しました。
巷で報道されているように、これによって、アメリカは、先発明主義から先願制度に移行します。
それ以外にも、色々と改正点があり、かなり大規模な改正となるようです。
ネットで調べてみると、創英特許事務所のHPに改正法の概要がまとめられていたので、リンクを貼っておきます。
[特許]米国特許法改正
また、改正法の原文はこちらです。(pdfファイル)
Leahy-Smith America Invents Act
各改正法の施行日は、こちら。(pdfファイル)
America Invents Act: Effective Dates
正直なところ、まだ改正の内容をしっかり把握してないんですが、個人的には、Post-grant Review(特許付与後レビュー)が気になります。
これは、特許付与から9か月以内に、異議申し立てを申立することができるというものですが、まず気になるのが、改正後も存続する査定系のReexaminationとの使い分けについてです。
(ちなみに、当事者系のReexaminationは、Inter partes reviewの導入に伴って廃止)
それから、この付与後レビューの制度が入ったことによって、異議申し立てがらみの仕事がかなり増えるんじゃないかなと。
現状では、ヨーロッパに異議申し立て制度があり、私も何件かやったことがあるのですが、結構大変です。
文章はほとんど英語だし、相手も長々と反論し来るので異議が長期化するしで、異議1件当たりにかける労力が結構なものになります。
また、これは職場の先輩の談ですが、かつて日本にあった異議申し立て制度が廃止になったときに、仕事が一気に減ったそうです。
つまり、日本に異議制度があったころは、それへの対応が仕事の結構な割合を占めていたみたいです。
そんなわけで、異議への対応するには非常に労力を要するものであるので、アメリカに異議申し立て制度が導入されたことで、知財部に凄まじい負荷がかかってくるのではないかなと心配してたりします。
今後も改正法の影響を、注意深く見守っていく必要がありそうですね。
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無題
異議について、
ブログの色々な所を見てしまったので、
権利化だけでなく、交渉がしてみたい。という記事を見ていたので、
この記事を見て、なんなんだろう?と思いました。
交渉をすれば、当然、立場が権利者であろうと、その逆の立場であろうと、
クレーム解釈、その他の点で議論が行われます。
権利者側はその意味では防衛的な反論を繰り返すことになります。
相手が合意してくれなければ、交渉は流れ、権利者としては、活用の機会を失うので、負けです。 逆の立場から見れば、勝ち。
そのようなことを考えれば、異議は、将来の交渉に役に立つ業務だと思います。
概念的には、OAと変わらないと思いますが、相手が当事者になりますので、審査官への対応とは趣はことなると思います。
また権利化して、異議を受ければ、不安定な知財も権利としての不安定性も少しは解決すると思います。
庁の審査だけでは、権利行使するには、不安ですね。
異議の仕事は大変かもしれないですが、権利化と異議とは両方やらないとバランスが取れないと思っていますし、プレ交渉と思えば、面白いと思います。
権利化の仕事ははっきり言って、
結果としては、報われない結果が大半で、ほんのわずかの結果しか役に立たない。
その点を考えると、業務は忙しいけど、結果を残す仕事の時間はわずかではないでしょうか。
ただ、報われない業務の上に、良い結果が出てくるのかもしれないですが、
やはり、目標設定を事業に貢献するにするか、出願件数をこなすことに設定するのか
それによって、時間の使い方が変わり、結果も変わるのかな。
いずれにせよ。日本も異議制度が形は違うのかもしれないですが、復活してほしいな。
では。。
ブログの色々な所を見てしまったので、
権利化だけでなく、交渉がしてみたい。という記事を見ていたので、
この記事を見て、なんなんだろう?と思いました。
交渉をすれば、当然、立場が権利者であろうと、その逆の立場であろうと、
クレーム解釈、その他の点で議論が行われます。
権利者側はその意味では防衛的な反論を繰り返すことになります。
相手が合意してくれなければ、交渉は流れ、権利者としては、活用の機会を失うので、負けです。 逆の立場から見れば、勝ち。
そのようなことを考えれば、異議は、将来の交渉に役に立つ業務だと思います。
概念的には、OAと変わらないと思いますが、相手が当事者になりますので、審査官への対応とは趣はことなると思います。
また権利化して、異議を受ければ、不安定な知財も権利としての不安定性も少しは解決すると思います。
庁の審査だけでは、権利行使するには、不安ですね。
異議の仕事は大変かもしれないですが、権利化と異議とは両方やらないとバランスが取れないと思っていますし、プレ交渉と思えば、面白いと思います。
権利化の仕事ははっきり言って、
結果としては、報われない結果が大半で、ほんのわずかの結果しか役に立たない。
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ただ、報われない業務の上に、良い結果が出てくるのかもしれないですが、
やはり、目標設定を事業に貢献するにするか、出願件数をこなすことに設定するのか
それによって、時間の使い方が変わり、結果も変わるのかな。
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