ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com >
社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
プロフィール
UME(管理人)
某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。
ご意見、ご感想、相互リンクの申し出などお気軽にご連絡下さい!
(なお、確認するまで時間がかかるおそれがあるので、直にブログにコメントして頂いた方が確実です。)
e-mail:tizaibunositappa■yahoo.co.jp
(■に@を入れて下さい)
■twilog
某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
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2011/07/31 (Sun)
最近、仕事で法改正についてまとめる機会があり、色々と調べています。
今日は、その情報収集をするために、LECの水道橋校まで、「どんと来い!法改正」という公開講座を聴きにいってきました。
講師は宮口先生。
受験生時代にお世話になったので、懐かしいなぁと思いつつも、実はリアルで見るのは初めてでした。
やはり、先生のしゃべりは、迫力があるし、おもしろい!
(独特のイントネーションとか(笑))
その講義の内容も含めて、法改正の要点をチラッとまとめておきます。
なお、特に断りが無い場合、条文の番号は改正後のものに対応しています。
1.新規性例外適用(30条)
以前よりも新規性例外の適用の範囲が拡大され、特許を受ける権利を有する者の行為に起因するものであれば、新規性例外の適用が受けられるようになりました。
(ただし、公報に掲載された場合を除く。)
これで、適用の範囲が意匠法と同じようになりました。
2.冒認出願や共同出願違反があった場合の特許権移転請求(74条)
冒認出願や共同出願違反があった場合に、特許を受ける権利を有する者が、特許権の移転を請求できるようになりました。
なお、この改正には、ゴミ処理装置事件(最高裁判決 平成9(オ)1918)が背景にあるそうです。
また、これによって、冒認出願等の事情を知らずに実施等をしていた元特許権者や専用実施権者などが、上記の特許権移転後も、通常実施権を有するという、79条の2が新設されました。
3.通常実施権者の当然対抗用件(99条)
通常実施権者は、特許権移転後の第三者に対して、当然対抗できるようになりました。 これに伴って、通常実施権権の登録制度(現行特許法99条2項、3項)が廃止になりました。
また、仮通常実施権についても、同様の改正がされました(34条の5)。
なお、この改正については、民法の一般原則からすると例外的な規定となります。
(ただし、米国などの諸外国の法律では、登録が無くても第三者に対抗可能。)
また、特許権を譲り受ける人がどうやって通常実施権者の存在を知るか、通常実施権者が特許移転後の特許権者に対して、通常実施権を受けていることをどうやって証明するかなど、今後色々と問題が起こりそうです。
4.訂正審判(126条2項)
現行の特許法では、無効審判の審決取消訴訟の訴えから90日以内に訂正審判を行うことが可能ですが(現行特許法126条2項)、裁判所と特許庁とのキャッチボールを無くすという観点から、上記期間においても訂正審判が請求できないことになりました。
これに伴って、審決取消訴訟の訴えから90日以内に訂正審判を行った場合の差し戻しに関する規定(現行特許法134条の3第2項~5項、181条2~4項)が削除されました。
また、訂正審判及び訂正請求が、請求項ごとに行うことができるようになりました(126条3項、134条の2第2項)。
(これには、発光ダイオードモジュール事件(最高裁判決 平19年(行ヒ)318)がからんでるとのことです。)
5.一事不再理(167条)
現行の特許法では、無効審判等の審決の登録があった場合、何人も同一事実及び同一証拠に基づいて審判請求ができなくなっていました(いわゆる一事不再理)。
しかし、改正後は、当事者及び参加人以外であれば、同一事実及び同一証拠に基づく審判請求が可能になりました。
その背景としては、現行の特許法167条は、憲法違反(憲法32条の裁判を受ける権利)に違反しているとの指摘があるためだそうです。
というわけで、平成23年度法改正は、関連条文も含めて、かなり大規模な改正になる模様です。
弁理士受験生にとっては、今回の法改正が来年度の試験範囲に含まれるか否かが、かなりの死活問題ですが、施工日はまだ未定です(2011年7月31日現在)。
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今日は、その情報収集をするために、LECの水道橋校まで、「どんと来い!法改正」という公開講座を聴きにいってきました。
講師は宮口先生。
受験生時代にお世話になったので、懐かしいなぁと思いつつも、実はリアルで見るのは初めてでした。
やはり、先生のしゃべりは、迫力があるし、おもしろい!
(独特のイントネーションとか(笑))
その講義の内容も含めて、法改正の要点をチラッとまとめておきます。
なお、特に断りが無い場合、条文の番号は改正後のものに対応しています。
1.新規性例外適用(30条)
以前よりも新規性例外の適用の範囲が拡大され、特許を受ける権利を有する者の行為に起因するものであれば、新規性例外の適用が受けられるようになりました。
(ただし、公報に掲載された場合を除く。)
これで、適用の範囲が意匠法と同じようになりました。
2.冒認出願や共同出願違反があった場合の特許権移転請求(74条)
冒認出願や共同出願違反があった場合に、特許を受ける権利を有する者が、特許権の移転を請求できるようになりました。
なお、この改正には、ゴミ処理装置事件(最高裁判決 平成9(オ)1918)が背景にあるそうです。
また、これによって、冒認出願等の事情を知らずに実施等をしていた元特許権者や専用実施権者などが、上記の特許権移転後も、通常実施権を有するという、79条の2が新設されました。
また、冒認出願や共同出願違反による無効審判請求は、特許を受ける権利を有する者のみ可能となりました(123条2項)。
ただし、104条の3では、利害関係人であっても、冒認出願や共同出願違反を主張することができます(104条の3第3項)。
3.通常実施権者の当然対抗用件(99条)
通常実施権者は、特許権移転後の第三者に対して、当然対抗できるようになりました。 これに伴って、通常実施権権の登録制度(現行特許法99条2項、3項)が廃止になりました。
また、仮通常実施権についても、同様の改正がされました(34条の5)。
なお、この改正については、民法の一般原則からすると例外的な規定となります。
(ただし、米国などの諸外国の法律では、登録が無くても第三者に対抗可能。)
また、特許権を譲り受ける人がどうやって通常実施権者の存在を知るか、通常実施権者が特許移転後の特許権者に対して、通常実施権を受けていることをどうやって証明するかなど、今後色々と問題が起こりそうです。
4.訂正審判(126条2項)
現行の特許法では、無効審判の審決取消訴訟の訴えから90日以内に訂正審判を行うことが可能ですが(現行特許法126条2項)、裁判所と特許庁とのキャッチボールを無くすという観点から、上記期間においても訂正審判が請求できないことになりました。
これに伴って、審決取消訴訟の訴えから90日以内に訂正審判を行った場合の差し戻しに関する規定(現行特許法134条の3第2項~5項、181条2~4項)が削除されました。
また、訂正審判及び訂正請求が、請求項ごとに行うことができるようになりました(126条3項、134条の2第2項)。
(これには、発光ダイオードモジュール事件(最高裁判決 平19年(行ヒ)318)がからんでるとのことです。)
5.一事不再理(167条)
現行の特許法では、無効審判等の審決の登録があった場合、何人も同一事実及び同一証拠に基づいて審判請求ができなくなっていました(いわゆる一事不再理)。
しかし、改正後は、当事者及び参加人以外であれば、同一事実及び同一証拠に基づく審判請求が可能になりました。
その背景としては、現行の特許法167条は、憲法違反(憲法32条の裁判を受ける権利)に違反しているとの指摘があるためだそうです。
というわけで、平成23年度法改正は、関連条文も含めて、かなり大規模な改正になる模様です。
弁理士受験生にとっては、今回の法改正が来年度の試験範囲に含まれるか否かが、かなりの死活問題ですが、施工日はまだ未定です(2011年7月31日現在)。
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