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ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com > 社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
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プロフィール
c302f6a6.jpg UME(管理人)

某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。

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2009/06/24 (Wed)
いつの間にか、知財検定1級の実技試験の日が迫ってきていました。
今回はあまり勉強が進んでいないなぁ・・・。
これはいかんと思って、ようやく先週末からちょこちょこ勉強してます。

というわけで、今日は外国特許法として、欧州特許について学んだ事をまとめてみようと思います。
ちょうど実務でも、EPの拒絶理由通知対応をやるようになったので、まあいいタイミングですね。

実務でよくお目にかかるのは、新規性、進歩性、記載不備等ですが、これらの日本特許法との対応は以下のようになっています。
(ざっくりなので注意!)

EP  :  日本
52条 : 産業利用可能性
54条(1)、(2) : 新規性
54条(3) : 29条の2
56条 : 進歩性
83条 : 36条4項(実施可能要件)
84条 : 36条6項(サポート要件、クレームの明瞭性)

詳しい条文は特許庁のHPを参照して下さい。

外国産業財産権制度情報
(欧州特許付与に関する条約)

EUROPEAN PATENT CONVENTION (EPC)
(原文はこちら)

条文としては、割と日本と似てるかなぁという気がします。
あと、各条文の長さが短くて読みやすいのがいいですね。

ただし、日本特許法の29条の2に相当する54条(3)には注意が必要です。
これについては次回書こうと思います。

■関連
EPC54条(3)
米国特許法ざっくり解説
US102条(a), (b)
US102条(e)
US102条(c), (d) ,(f), (g)

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無題
EPかわいいよEP
USの認定の無茶苦茶さと
CNのサポートの厳しさは異常。
やし 2009/06/24(Wed)19:06:01 編集
無題
たしかになぁ。

USは、審査のバラツキが大きい気がするし、CNはつまらんところに拘り過ぎ。
JPはJPで特許性の判断が全般的にやたら厳しいしなぁ。

EPの審査が一番まともな気がする。
UME 2009/06/24(Wed)21:07:49 編集
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