忍者ブログ
ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com > 社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
現在のページ
プロフィール
c302f6a6.jpg UME(管理人)

某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。

ご意見、ご感想、相互リンクの申し出などお気軽にご連絡下さい!
(なお、確認するまで時間がかかるおそれがあるので、直にブログにコメントして頂いた方が確実です。)
e-mail:tizaibunositappa■yahoo.co.jp
(■に@を入れて下さい)

twilog
広告
Twitter
日本ブログ村
下のボタンをクリックして応援してください!皆さんの清き一票が励みになります!

にほんブログ村 経営ブログ 法務・知財へ

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
最新コメント
[01/10 aloha]
[12/08 UME]
[11/24 aloha]
[11/20 UME]
[11/16 aloha]
[11/15 UME]
[11/15 UME]
[11/11 通行人]
[11/09 aloha]
[10/12 aloha]
ブログ内検索
アクセス解析
カウンター
[1]  [2]  [3]  [4
2024/03/28 (Thu)
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

2009/05/17 (Sun)
金曜日は、セミナーを聞きに、虎ノ門まで行きました。

知財関係者でありながら、虎ノ門に行くのは初めてでした。
信号待ちをしていると、近くの人が、発明がどうとか、36条がどうとかいう話をしていて、ああやっぱりこういう街なんだなぁと思いましたね(笑)

セミナーの内容は、米国における再審査制度の解説とその意義についてです。
三好特許事務所が主催するもので、講師はアメリカの特許弁護士。
講義は英語でしたが、通訳がありました。


まず、バックグラウンドとして、近年米国がアンチパテント化していることに触れ、KSR判決等の権利者に不利な判断をした判例が紹介されました。
そうした状況の中で、特許権者に対抗するための、低コストかつ有効な手段として再審査請求の意義がますます高まっていると。
再審査制度の説明がされた後、訴訟で特許無効を争う場合との比較、査定系と当事者系の違い、これらの使い分け戦略等が説明されました。

私は、知財検定の勉強で再審査の概要をちらっと知っていただけでしたが、制度から丁寧に説明してくれたので、非常に分かり易かったです。
やはり、講師がアメリカの知財訴訟の現場で活躍されてる方だけあって、プレゼンが非常にうまったですね。
といっても、英語の状態で分かったのは全体の3割くらいでしたが・・・。
ああいうかっこいいプレゼンができるようになりたいなぁ。

とにかく、内容が濃く、講師も素晴らしくで、かなり有意義なセミナーでしたね。

にほんブログ村 経営ブログ 法務・知財へ
 ↑ 更新頻度が下がってるような気もしますが、まあボチボチがんばります。
PR
2008/12/16 (Tue)

先週は、社内の研修がありました。
そのお題が、ある出願に対して拒絶理由通知(進歩性違反)が来たという想定で、それについてどういう対応をするかというのを同期の皆で議論するというものです。

その対応としては、大体2つに分かれます。
一つは機械的構成をクレームしている今の請求項1で戦うというやり方。
もう一つは、サブクレームに記載されている、ソフトウェア的な要件をクレームアップするというやり方です。

私は、請求項1では引例(ある部材の位置が違うだけで、請求項1の構成とほとんど同じ)から進歩性を主張するのは難しいと考え、サブクレームに落とすという補正を提案しました。
しかし、意外と他の同期は、今の請求項1のままがんばるという人が多かったです。

結局、講師側が用意した答えも、請求項1でがんばるというもので、引例の明細書を注意して読むと、ある部材を本発明の位置に移動されることの阻害要因があるとのことでした。
それを主張すれば、この件は通るだろうと。
う~ん、なるほどなぁ・・・。

といわけで、今回の研修は、普段あんまり考えないようなことを色々考えさせられましたね。
自分が担当する化学の分野は、機械的な構成をどう表現するかということは、ほとんど検討しませんからねぇ・・。
こういう事を考えれるのが、汎用性のある実務能力につながるのかなと思いました。

2008/09/25 (Thu)
昨日は知財協の研修に行きました。
毎月恒例のイベントです。

今日から講師の先生が変わり、元特許庁の審査官だった方が講義をして下さりました。
で、講義の始めの方に、今と昔の審査官について話がありました。
曰く、昔の審査官は趣味の人が多く、仕事が終わったらさっさと帰ってプライベートを楽しんでいたが、今の審査官は優秀で仕事熱心な人が多いそうです。

それから、昔は審査官と一緒に食事などをしてコミュニケーションを取る事ができたけど、今はそういうのが厳しくなってあまりできなくなってしまったとも。
官民の癒着が無いように気を付けるという、公務員の全体的な流れなんでしょうけど、それはそれでなんか寂しいような気がします。
別に審査官とメシを食いに行きたいというわけではないですが、官民の間でコミュニケーションができる機会が少なくなるというのは、果たしていいことなんですかね?
もちろん癒着は良くないですが、それを恐れるあまり必要以上に距離を置いてしまうのもいかがなものかと。

そんなことをボーッと考えてました。


講義の後、神田周辺をぶらつきました。
やっぱ、ここれへんはいいですねぇ。
ほどよく栄えていつつも、落ち着いていて、所々昔の下町っぽい雰囲気が残っているところとか。
ついつい自分の住んでいるところと比べてしまって、心底残念な気持ちになります(笑
東京の出張から帰って、最寄り駅に降り立つ度にがっかりしてますからね。

とりとめの無い話になりましたが、まあ、そんなかんじの一日でした。
2008/08/21 (Thu)
昨日は、毎月楽しみにしている知財協の研修に行ってました!
東京に出るのは約一月ぶりです。
場所は神田の近くだったんですが、ここら辺はラーメン屋が多いし、神田の古書街が近くて本屋がいっぱいあるので、個人的に非常に好きな所です。
やっぱ都会の華やかな雰囲気はいいですねぇ。
山の中にある私の職場とは比べるべくもない・・・。

・・・と、話が大幅にズレました(笑

今回の講義で習ったことの一つを書いておきます。

クレームに「形容詞+X」という表現がされていたとします。
Xは、例えば何かの物質や装置。
そして、出願の段階でXはすでに公知になっていたとします。
この場合、上記のクレームが機能的表現のクレームとして新規性を有するか否かをどうやって判断するのでしょうか?

これを判断するのには簡単な方法があります。
形容詞が付いたことでXの構造が変化するれば、その形容詞はクレームの構成要件と認められ、クレーム全体は新規性を有します。
逆に、Xの構造が変化しなければ、そのクレームはX自体を表していることになり、新規性はありません。

例を挙げると、「断熱性を有するペットボトル」というクレームです。
普通のペットボトルは断熱性を有していないので、上記のクレームは少なくとも普通のペットボトルとは違う材料や構造を持っているペットボトルだと解釈できるのです。
従って、普通のペットボトルに対しては、上記のクレームは新規性があるということになります。

この話を聞いてなるほどなぁと思いました。
直感的に分かりやすい方法ですね。


※関連
楽しい研修
2008/07/13 (Sun)
今週も、早稲田大学へ講義を聴きに行きました。
今回は、富士通の知財本部長が、富士通の知財戦略に関して講演するというもの。
やはり、メーカーの知財部ということで、自分の勤めてる会社と似たような考え方をしてて、共感できる部分が多かったです。


富士通はパソコンのメーカーというイメージだったんですが、最近はソリューションビジネスが利益の大部分を占めているそうです。
ちなみに、ソリューションビジネスというのは、ソフトウェアを用いたシステム運用を顧客に提供するというもので、コンサルティングに近いです。
ある会社の事務作業のほとんどを富士通が請け負っている例もあるんだとか。

このような事情があって、富士通はソフトウェアのライセンスを無数に行っています。
また、情報通信の分野では、一つの製品やサービスが数百~数万の特許を包含しているので、一企業が所有する特許だけではとうてい全てをカバーできません。
従って、クロスライセンスやパテントプールを積極的に活用しているそうです。


富士通がやっている知財活動の中には、自分の会社にはあまり馴染みの無いものもありました。
特におもしろかったのが、技術営業です。
富士通の事業との関連性が薄いため、いい特許にも関わらず使れないまま眠っているものを、他社に売り込んでいくというものです。
事例として挙げられたのが、富士通が開発した光触媒(!)の特許。
中小企業を中心に、様々な企業とライセンスが交わされているそうです。


日々の業務では、目先の仕事に追われて視野が狭くなりがちです。
今日の講義では、他社のケースを通して、企業の知財戦略を俯瞰的に見直すことができ、非常に有意義でした。


※関連
横川敏雄記念公開講座第3回
2008/07/10 (Thu)
昨日は知財協会の講義に出席するために、東京まで出てました。
いやぁ、平日に仕事さぼって東京まで出れるとか、テンション上がりまくりですね!
そういうわけで、私は月1回の研修を非常に楽しみにしてるんです。

もちろん、講義の方は真面目に受けてきました(笑
私の受けている講座のコンセプトは、特許訴訟の判例を勉強し、そこから得られる教訓を生かしていい明細書を作ろう、というものです。
講師はファイザー製薬の知財部の方で、主に化合物特許に関わる事件を解説してくれます。


この日の講義では、製造方法の特許に関する訴訟が何件か紹介されたので、
「一般的に製造方法の特許は侵害の立証が困難だが、製薬の分野では、どうやって相手の侵害を立証しているのか」
というような質問をしてみました。

それには以下の様な方法があるそうです。
①侵害品の化合物と製法特許の結果物が同じであることを示し、特許法104条(製造方法の推定)によって、化合物が同じなんだから製法も同じであるという主張をする。
②上の方法が使えない場合は、相手の製品の副生成物を分析をして、その製法特許を用いた場合の副生成物と量とか組成が同じであることを証明する。

おもしろかったのが、近年の製薬会社はほとんど製法特許を出しておらず、むしろ昔出願した製法特許まで取り下げているそうです。
理由は、製法特許によって薬の原料が知られてしまうと、原料を購入する際に値段をふっかけられるからだそうです。
だから、製薬のコストを下げるために、あえて製法特許を取り下げていると。
(ちょっと講師の方の話を正確に覚えてないのですが、確かこういう内容だったと思います)

ここらへんも、電機メーカーと製薬では違うところですね。
製法ではなく物のクレームで取ろうとするのは同じですが、こちらはサブクレームに製法クレームを入れたり、物で取れない時は製法特許で出したりしてますからね。

こんなかんじで、外部の講義を受けると、社内ではなかなか得られない知見が得られるのがいいですよね。
あぁ、来月が待ち遠しいなぁ。


※関連
知財協研修
広告
Template by Crow's nest 忍者ブログ [PR]