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ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com > 社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
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プロフィール
c302f6a6.jpg UME(管理人)

某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。

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2008/08/21 (Thu)
昨日は、毎月楽しみにしている知財協の研修に行ってました!
東京に出るのは約一月ぶりです。
場所は神田の近くだったんですが、ここら辺はラーメン屋が多いし、神田の古書街が近くて本屋がいっぱいあるので、個人的に非常に好きな所です。
やっぱ都会の華やかな雰囲気はいいですねぇ。
山の中にある私の職場とは比べるべくもない・・・。

・・・と、話が大幅にズレました(笑

今回の講義で習ったことの一つを書いておきます。

クレームに「形容詞+X」という表現がされていたとします。
Xは、例えば何かの物質や装置。
そして、出願の段階でXはすでに公知になっていたとします。
この場合、上記のクレームが機能的表現のクレームとして新規性を有するか否かをどうやって判断するのでしょうか?

これを判断するのには簡単な方法があります。
形容詞が付いたことでXの構造が変化するれば、その形容詞はクレームの構成要件と認められ、クレーム全体は新規性を有します。
逆に、Xの構造が変化しなければ、そのクレームはX自体を表していることになり、新規性はありません。

例を挙げると、「断熱性を有するペットボトル」というクレームです。
普通のペットボトルは断熱性を有していないので、上記のクレームは少なくとも普通のペットボトルとは違う材料や構造を持っているペットボトルだと解釈できるのです。
従って、普通のペットボトルに対しては、上記のクレームは新規性があるということになります。

この話を聞いてなるほどなぁと思いました。
直感的に分かりやすい方法ですね。


※関連
楽しい研修
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