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ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com > 社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
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プロフィール
c302f6a6.jpg UME(管理人)

某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。

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2009/01/30 (Fri)
ここのところの世界的な経済の悪化で、企業は軒並み厳しい状態にさらされています。
私の勤める会社も例外ではなく、その影響が知財部にも現れ初めています。
やれ残業をするな、無駄な出張をするな、無駄な書類をプリントアウトするなだの口やかましく言われています。
さらに、経費削減のために事務所に出す明細書の枚数やら図面やらを減らせなんてことも・・・。
う~ん、世知辛い世の中だなぁ・・・。

上のような理由で、知財部の大幅な業務の見直しというのを図られています。
特に、残業の制限による勤務時間の減少は、痛いところで。
そうすると、重要度の高い発明とそうでないものの区分けをきちんとやって、しょうもない発明には極力時間を割かないということが求められてくるわけですよ。
場合によっては、出願件数を絞るようなことが必要になってくるかもしれません。

しかし、ここで問題になってくるのが開発者に課せられた特許のノルマです。
出願件数とノルマの差が乖離するほど、歪みが生じてきます。
そこらへんのメカニズムは詳しく述べませんが、知財部の諸々の問題の大部分がそこにあるというのが私の見立てです。(今に始まった話ではなく)
多分、どこの会社の開発にも特許ノルマはあると思うんですが、他の会社はどうやって折り合いをつけてるんですかねぇ?
ほんと悩ましいことです。
(まあ、末端知財部員が悩むことでもないような気がしますが・・・)

しばらく、世知辛い日々が続きそうですね。
 
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2008/11/30 (Sun)
11月も今日で最終日になりました。
明日からはいよいよ12月ですね。

年末ということで、仕事が結構忙しくなってきました。
明細書作成の件数が今期の成績にカウントされるのが12月中旬までなので、それまで進行中の案件を提出しなければなりません。
また、OA処理を正月明けの分も含めてやらなければならないので、来月中に仕上げなければならないものが結構あります。
加えて、私は仕事以外に知財コンサルの研修も受けているので、それの特許調査や公報の読み込みもしなければなりません。

と、こんなかんじで、ここに来てかなりテンパってます(笑
まあ、仕事が詰っているのは、半ば自分のせいなんですがね。

しかし、こんな状況だというのに、最近やたらと出張が多いです。
特に来週は、
月曜:打ち合わせで他の事業所へ
水曜:知財協の研修で東京へ
木曜、金曜:社内の人事研修で泊りがけで研修施設へ
というスケジュールになっていて、火曜日しか自分の席に座ることができません・・・。
まあ、月曜と水曜はしょうがないとしても、木金の人事研修は勘弁して欲しいです。
内容が、ビジネスマンとしての仕事の進め方を学ぶとか、他の受講生とグループディスカッションをして他分野の人の考え方を知るとかいうどうでも良いものだし、それに2日も時間とらせるとか迷惑もいいところです。
ほんと、放っといてくれと(笑

なんかグチっぽくなってしまいましたが、なんとかがんばって、無事に正月休みを迎えたいと思います。
2008/10/24 (Fri)
最近の業務は、ひたすら明細書作成というかんじです。
開発から上がってきた発明提案書をもとに、クレームを直したり、マズい表現を直したり、説明が足りない部分を追加したりします。
その中でちょっと悩むのが、実施例の追加を頼まなければならない時です。

私が担当している化学系の分野、特にパラメーター発明の場合は、どうしても実施例を厚く書く必要があります。
(そうしないと36条違反で拒絶されてしまうので)
ところが、提案書の段階では往々にして実施例が足りないんですよね。
もちろん、完璧に実施例を入れようとすれば、それこそ実施例の数が100とか200になってしまうので、必要性の高いものに絞らなければなりません。

そこで、発明者に実施例の追加を頼むわけですが、なかなか心苦しいところがあります。
実施例の追加は、ほとんどの場合発明者に負担を強いることになりますからねぇ。
データがある場合はまだいいけど、無かったら実験をやり直さなければならなりません。

もちろん、ちゃんとした明細書を書くためには、必要なものはきっちり要求しなければなりませんが、あまりに強く求め過ぎて発明者に嫌われてしまっては、どうしようもないわけで・・・。
そこら辺のさじ加減が中々難しいです。

と、そんなことを感じている今日この頃です。
2008/10/03 (Fri)
最近、自分の仕事内容について少し思い悩んでいます。
それは、今私がやってる業務の幅が狭いのではないかということです。

同じ知財部であっても、他の分野を担当している人は、出願戦略を考えたり訴訟対応があったりと、明細書作成以外にも色々な業務を経験しています。
一方、私が担当している事業分野は、他社と技術の住み分けがはっきりしているため、訴訟はほとんどありません。
また、ある程度特許網ができあがってしまっているので出願戦略を考える余地もほとんど無く、ひたすら明細書作成と拒絶理由通知対応をこなしているだけというかんじです。

この経験の違いが、実務家としてのキャリアを築く上で、大きなハンデになるんじゃないかと思ってしまうんです。


まあ、実際に訴訟とかをされてる方からすれば、「ふざけるな、そんな気楽にやりたいって言えるほど楽なもんじゃない」ってかんじなんでしょうけどね。
ましてや、まともに権利化もやってないような若造がそんなことを言うなどおこがましい、と言われればその通りなのですが・・・。

しかし、今の業務をひたすら続けていると、いつかは行き詰ってしまう予感があります。
とりあえず、今やってることがモノになるまでは、つべこべ言わずにやるべきなんですかねぇ・・・。
2008/09/12 (Fri)
昨日は、開発との会議に出てきました。
その会議の内容は、開発者が提案した発明をどういう形で権利を取るかについて、知財と開発の間で話し合うというものです。
主にどういうクレームにするかってのを考えますね。

最近それがやたらと多く、ここ1,2週間ほどほぼ毎日会議に出席しています。
開発のグループごとにそういう会議が数回ずつ行われるので、私達はかなり多くの会議に出なければならないのです。

この会議が私にとってはなかなか苦痛です。
というのも、参加者が発明のバックグラウンドを知っているという前提で話が進んでいくので、専門知識の無い私は議論に全く付いていけないからです。
ましてや、知財部員に求められている、その発明に特許性があるとか、発明をもっと別の観点から捉えてクレームを起こした方が良いとかいうアドバイスなどできるわけがありません・・・。
それどころか、睡魔に負けて爆睡しないように必死という有様です。
(そして、9割がた負けます(笑))

漠然とした発明をどう権利化するかを考えるのことは知財部員の仕事として間違いなく重要ですが、私ができるようになるにはまだまだ時間がかかりそうです。
2008/09/03 (Wed)
今日は私が担当している案件の明細書を書くために、発明者と面談をしました。

その際に発明者から、他にも似たような発明についての案件があるので、本件と同日に出願できるように調整して欲しいというようなことを言われました。


企業において、ある発明がされると、往々にしてそれにちょっと公知の技術を付け加えたような小発明が提案されます。
前者を親件とすると後者は子件という位置付けです。
これらを特許出願する場合、親件が出願公開されるまでに、それに関連する子件を全て出願しきってしまう必要があります。
何故なら親権が出願公開されてしまうと公知文献となってしまうため、親件の公開以降に出願された子件が親件によって新規性又は進歩性違反で拒絶される可能性が出てくるからです。

親権が出願公開される前に出願しておけば、その心配はありません。
まあ、あまりに親件と子件が似通っていると先願(特許法39条)がひかれたりすることもありますが・・・。


日本のみに出願する場合には、上のようなことを気を付けておけば問題無いのですが、外国にも出願する場合にはさらに複雑になってきます。
アメリカやヨーロッパに出願する場合には、公知になってない自社の出願であっても、日本でいう29条の2のような理由で拒絶される場合があるからです。(※1)

まあ、ここら辺はまだ私自身がよくわかってないので、改めてまとめてみたいと思います。


で、冒頭の話は、外国出願を意識して、どちらかが他方の出願によって拒絶されないように同日に出願しようというわけです。
こういう出願日の調整は、各国の法制度の違いに加え、優先権がからんできたりしてなかなか難しいですね~。
自分が担当する件だけじゃなくて、他の件についても関連を把握しておかなければ!

※1 29条の2は、発明者又は出願人が同一の出願については29条の2を適用しないという例外を設けている。これに対し、アメリカでは、発明者が同一の場合しか例外が認められず、それも完全同一が求められる。ヨーロッパではそもそも例外が認められていない。
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