ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com >
社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
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プロフィール
UME(管理人)
某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。
ご意見、ご感想、相互リンクの申し出などお気軽にご連絡下さい!
(なお、確認するまで時間がかかるおそれがあるので、直にブログにコメントして頂いた方が確実です。)
e-mail:tizaibunositappa■yahoo.co.jp
(■に@を入れて下さい)
■twilog
某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
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2008/11/05 (Wed)
知的財産管理技能検定の試験が迫ってきました。
とりあえず、市販の問題集を一通り終えて、今は2級試験第1回目の過去問にとりかかっているところです。
その中で知らなかったことが出てきたので、ここにメモっておきます。
学科試験の問32で、開発委託契約にあたって、①記名押印、②記名、③著名捺印、④署名のうち、2番目に有効なのはどれかというような問題です。
ここら辺の言葉の法律用語としての意味が分からなかったんで調べてみると、
署名:みずから手書きで自分の氏名を書くこと。サイン。
記名:自署以外の方法で氏名を記載すること。ゴム印、ワープロで打ち、他人に書いてもらうなど。
だそうです。
さらに、
・押印と捺印の意味に、特に違いは無い。ただ、記名には押印が、署名には捺印が組み合わされる
・商法上の署名は記名捺印で代えることができる(商法32条)
・遺言の作成などには、署名に加えて捺印まで求められ、これを記名捺印で代えることができない
ということがわかりました。
ちなみに、上の問題の答えは④でした。
ただ、色々調べたことを考慮すると、ちょっと納得できないんですよね。
署名捺印が一番有効なのは分かるんですが、著名と記名押印が同等の効果があるんだから①が答えでもいいような気がします・・・。
まあ、記名押印はあくまでも著名の代替にすぎないから、やはり2番目にくるのは署名ってことなんでしょうか?
こういう、知的財産法以外のところが出されるとなかなか厳しいですね。
これ一冊でOKです!
好みの問題
知的財産管理技能検定3級合格
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学科試験の問32で、開発委託契約にあたって、①記名押印、②記名、③著名捺印、④署名のうち、2番目に有効なのはどれかというような問題です。
ここら辺の言葉の法律用語としての意味が分からなかったんで調べてみると、
署名:みずから手書きで自分の氏名を書くこと。サイン。
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だそうです。
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・商法上の署名は記名捺印で代えることができる(商法32条)
・遺言の作成などには、署名に加えて捺印まで求められ、これを記名捺印で代えることができない
ということがわかりました。
ちなみに、上の問題の答えは④でした。
ただ、色々調べたことを考慮すると、ちょっと納得できないんですよね。
署名捺印が一番有効なのは分かるんですが、著名と記名押印が同等の効果があるんだから①が答えでもいいような気がします・・・。
まあ、記名押印はあくまでも著名の代替にすぎないから、やはり2番目にくるのは署名ってことなんでしょうか?
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