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ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com > 社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
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プロフィール
c302f6a6.jpg UME(管理人)

某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。

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2008/07/25 (Fri)
明細書を作ってて、大ミスをかましてしまいました・・・。
教訓として、ここに書いておきます。


特許請求の範囲で、請求項1はある物の構造についてクレームしており、請求項2でそれを具体的なパラメーターで表現しているという例です。
これについての実施例の記載で、請求項2のパラメーターの数値範囲に入るものを実施例とし、数値範囲から外れるものを比較例として書いてしまったのです。

ここで問題になったのが、比較例の中に請求項1の範囲に含まれるものが混じっていたということです。

請求項1は言葉で規定しているものなので、請求項2の数値範囲には含まれないが請求項1の範囲に入るものが存在します。
それを、比較例(本発明の効果が得られていないもの)として挙げるのはマズい・・・。
つまり、「請求項1の一部は発明の効果が無い」ということを自認しているようなものなのです。
当然、このことを審査官に突かれると、請求項2に限定補正するしか道が無くなってしまいます。

従って、上記のようなものについては、少し効果が劣る実施例として記載すべきなのです。

実はこれ、私の上司に指摘されたものなんですが、化学の分野ではよくあるミスなんだそうです。

ほんと、注意しないと。
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