ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com >
社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
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プロフィール
UME(管理人)
某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。
ご意見、ご感想、相互リンクの申し出などお気軽にご連絡下さい!
(なお、確認するまで時間がかかるおそれがあるので、直にブログにコメントして頂いた方が確実です。)
e-mail:tizaibunositappa■yahoo.co.jp
(■に@を入れて下さい)
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某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
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2009/07/13 (Mon)
前回からの続き
問1が「投資家への知的財産情報の開示」についての問題で、しょっぱなから意表をつかれましたね。
ほとんど勘で答えていたので、試験官に理由を聞かれていきなり答えに詰まりました。
が、なんとか適当な理由付けをするとあまり深くは突っ込まれませんでした。
問2~4は、割と無難に進みました。
(共有出願で単独で補正ができることの根拠が出てこずに、紙を参照するという場面はありましたが・・・)
ここまでは、自分が書いた答えと試験官の出した答えが合っていたのですが・・・。
問5で思わぬ事態が発生しました。
問5は損害賠償額の算出についての問題で、甲、乙、丙がそれぞれ侵害者に請求する賠償額を述べています。
このうち、甲の発言は、102条1項に基づいて、問題文に記載されている数字(侵害者の販売数量と特許権者の製品1個あたりの利益)から算出可能な数値だったので、問題なしとしました。
が、しかし・・・。
(ここからは、対話形式で様子を再現します。)
―問5の甲の発言ですが、我々は問題のある発言だと考えます。―
「!?」
―何故だか分かりますか?―
「・・・。甲の発言にある額は、102条1項に基づいて出したものだと思われます。ただ問題があるのは、「侵害の行為がなければ販売することができた」っていう根拠が無いからですかねぇ・・・。」
―参考資料(紙)を見てみて下さい。―
(紙を参照する。何となく、102条1項の「特許権者~の実施の能力に応じた額を超えない限度」という部分が怪しいと思う。)
「(勘で)特許権者の実施能力を超えた額であることが問題であると思います。」
―問題文中にその根拠はありますか?―
「えっ、問題文にですか・・・。」
(必死で問題文を目で追う。すると、特許権者の1年間で製造可能な数量が書いてあるのを発見!)
「あっ、特許権者の1年間で製造可能な数量と製品1個当たりの利益が書いてあるので、特許権者の実施能力を算出することができます。甲の発言では、この額より大きい賠償額を言っているので、やはり甲の発言は問題があります!」
・・・と、何とか挽回できました(多分)。
こんなかんじで、デキの方はちょい微妙でしたね。
この試験って部分点はどれくらいつくんですかね?
一応、6割取れていれば合格ですが、点のつけ方次第では、もしかしたらヤバいかも・・・。
こりゃ、試験結果が発表されるまで安心できないな・・・。
関連
1級実技試験結果
1級実技試験レポート
1級学科試験レポート2
1級学科試験レポート
問1が「投資家への知的財産情報の開示」についての問題で、しょっぱなから意表をつかれましたね。
ほとんど勘で答えていたので、試験官に理由を聞かれていきなり答えに詰まりました。
が、なんとか適当な理由付けをするとあまり深くは突っ込まれませんでした。
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(共有出願で単独で補正ができることの根拠が出てこずに、紙を参照するという場面はありましたが・・・)
ここまでは、自分が書いた答えと試験官の出した答えが合っていたのですが・・・。
問5で思わぬ事態が発生しました。
問5は損害賠償額の算出についての問題で、甲、乙、丙がそれぞれ侵害者に請求する賠償額を述べています。
このうち、甲の発言は、102条1項に基づいて、問題文に記載されている数字(侵害者の販売数量と特許権者の製品1個あたりの利益)から算出可能な数値だったので、問題なしとしました。
が、しかし・・・。
(ここからは、対話形式で様子を再現します。)
―問5の甲の発言ですが、我々は問題のある発言だと考えます。―
「!?」
―何故だか分かりますか?―
「・・・。甲の発言にある額は、102条1項に基づいて出したものだと思われます。ただ問題があるのは、「侵害の行為がなければ販売することができた」っていう根拠が無いからですかねぇ・・・。」
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(紙を参照する。何となく、102条1項の「特許権者~の実施の能力に応じた額を超えない限度」という部分が怪しいと思う。)
「(勘で)特許権者の実施能力を超えた額であることが問題であると思います。」
―問題文中にその根拠はありますか?―
「えっ、問題文にですか・・・。」
(必死で問題文を目で追う。すると、特許権者の1年間で製造可能な数量が書いてあるのを発見!)
「あっ、特許権者の1年間で製造可能な数量と製品1個当たりの利益が書いてあるので、特許権者の実施能力を算出することができます。甲の発言では、この額より大きい賠償額を言っているので、やはり甲の発言は問題があります!」
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