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某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。
ご意見、ご感想、相互リンクの申し出などお気軽にご連絡下さい!
(なお、確認するまで時間がかかるおそれがあるので、直にブログにコメントして頂いた方が確実です。)
e-mail:tizaibunositappa■yahoo.co.jp
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■twilog
新規性喪失の例外の適用(特許法30条)を受けられるかという問題で、
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特許出願前に発明者甲の承諾のもとで乙が発明の紹介記事を執筆・公表した場合
-------------------------------
という選択肢で、受けられるとしてしまいました。(正解は受けられない)
刊行物に発表した場合だから、30条の適用を受けられるだろうと思ったんですが・・・。
調べてみると、30条の適用を受けるためには、発明者(特許を受ける権利を有する者)が主体的に刊行物への発表をしたことが必要みたいです。
よく知られているのは、外国の特許公報によって公開された発明について30条の適用を受けられるのか、という論点です。
上記の場合は、発明者自ら主体的に発表したとは言えないから、30条1項の適用は受けられないというのが通説です(昭和61(行ツ)160)。
もう少し本問に近い例としては、特許庁発行の「発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」のQ23に以下の様な記載があります。
「特許を受ける権利を有する者が自ら書いた記事が新聞に記載された場合、また特許を受ける権利を有する者が新聞社の記者に説明して新聞に掲載するように依頼した場合には、~いずれも新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。」
「一方、記者会見(公開)を開いて、その場で発表した発明が新聞等に記載された場合には、当該記者会見が特許法第30条第1項から第3項に規定するいずれの公開にも該当しないため、当該規定の適用を受けることはできません。」
この問題では、発明者甲の承諾があるものの、基本的に乙が記事を執筆し、公開しています。
従って、発明者甲が主体的に刊行物への発表をしたとは言えないので、30条1項の規定は適用されないということなのでしょう。
といっても、乙の記事の執筆・公表に対する甲の関わり方次第では、30条の適用が受けられる可能性があるようにも思われます。
もしかすると、この選択肢だけではグレーで、他の選択肢との兼ね合いで正解肢になっているのかもしれないですね。
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