ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com >
社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
プロフィール
UME(管理人)
某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。
ご意見、ご感想、相互リンクの申し出などお気軽にご連絡下さい!
(なお、確認するまで時間がかかるおそれがあるので、直にブログにコメントして頂いた方が確実です。)
e-mail:tizaibunositappa■yahoo.co.jp
(■に@を入れて下さい)
■twilog
某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。
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2008/09/09 (Tue)
書店でタイトルに引かれたので、買ってみました。
本書では、日常生活で起こりうる知的財産のトラブルを取り上げ、クイズ形式で解説しています。
一般向けに書かれており、非常に読みやすいですね。
特に第1章は、ブログなどのネットに関する非常に身近なトピックで、おもしろいです。
私もブログをやっている人間なので、知らず知らずのうちに著作権を侵害しないように気を付けないとなぁと思いました。
タイトルからして著作権オンリーの内容かと思いきや、特許や意匠、商標なども一通り取り上げられています。
ただ、特許がらみの問題は、解説が微妙な箇所がいくつかありました。
例えば、「ゲームのコインを入れると五百円玉そっくりのコインが出てくるマジックの装置について、特許がとれるか?」という問題です。
本書では、このような発明は公序良俗違反(特許法32条)であるため、特許は取れないとしています。
しかし、これではあまりに硬直的な判断だと思います。
例えば、発明を上位概念化してコインを別のものに変えるという思想を発明にすれば、簡単に解決できそうですからね。
もう一つ挙げると、「他人のブログに掲載されている発明を特許出願しても大丈夫か?」という問題に対して解答を○にしてますが、これは明らかに冒認出願です。(※1)
と、そういう箇所もありますが、全体的に興味深いトピックが多く、一気に読み切ってしまいました。
ネットを通じて個人が情報発信をすることができる現代において、誰もが知的財産権を侵害し、侵害される恐れがありますからね。
そういう意味で、幅広い人に勧められる本だと思います。
※1 発明者でなく、特許を受ける権利を有するものが特許出願をすること。このような出願は拒絶理由及び無効理由を有することになる。
読みやすい知的財産権の入門書でした
Q&A形式の知財入門
タイトルと内容が一致していないかな
知財ルールの入門本
本書では、日常生活で起こりうる知的財産のトラブルを取り上げ、クイズ形式で解説しています。
一般向けに書かれており、非常に読みやすいですね。
特に第1章は、ブログなどのネットに関する非常に身近なトピックで、おもしろいです。
私もブログをやっている人間なので、知らず知らずのうちに著作権を侵害しないように気を付けないとなぁと思いました。
タイトルからして著作権オンリーの内容かと思いきや、特許や意匠、商標なども一通り取り上げられています。
ただ、特許がらみの問題は、解説が微妙な箇所がいくつかありました。
例えば、「ゲームのコインを入れると五百円玉そっくりのコインが出てくるマジックの装置について、特許がとれるか?」という問題です。
本書では、このような発明は公序良俗違反(特許法32条)であるため、特許は取れないとしています。
しかし、これではあまりに硬直的な判断だと思います。
例えば、発明を上位概念化してコインを別のものに変えるという思想を発明にすれば、簡単に解決できそうですからね。
もう一つ挙げると、「他人のブログに掲載されている発明を特許出願しても大丈夫か?」という問題に対して解答を○にしてますが、これは明らかに冒認出願です。(※1)
と、そういう箇所もありますが、全体的に興味深いトピックが多く、一気に読み切ってしまいました。
ネットを通じて個人が情報発信をすることができる現代において、誰もが知的財産権を侵害し、侵害される恐れがありますからね。
そういう意味で、幅広い人に勧められる本だと思います。
※1 発明者でなく、特許を受ける権利を有するものが特許出願をすること。このような出願は拒絶理由及び無効理由を有することになる。
そのブログ!「法律違反」です 知らなかったではすまない知的財産権のルール (ソフトバンク新書)
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早坂 昌彦 石塚 秀俊 前岨 博
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おすすめ度の平均:
コンパクトながら幅広な内容でわかりやすい読みやすい知的財産権の入門書でした
Q&A形式の知財入門
タイトルと内容が一致していないかな
知財ルールの入門本
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