ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com >
社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
プロフィール
UME(管理人)
某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。
ご意見、ご感想、相互リンクの申し出などお気軽にご連絡下さい!
(なお、確認するまで時間がかかるおそれがあるので、直にブログにコメントして頂いた方が確実です。)
e-mail:tizaibunositappa■yahoo.co.jp
(■に@を入れて下さい)
■twilog
某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
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2008/08/06 (Wed)
先輩から聞いた話です。
(ちょっと、専門的な話になってしまいます)
ある特許出願の拒絶理由通知で、請求項1は進歩性違反の拒絶理由がきて、請求項2は許可されました。
そこで、請求項1を削除し、新たな独立クレームを請求項1に加える補正をしました(以下、これを請求項1’とする)。
請求項2(こちらも独立クレーム)はそのままにしました。
その後、最後の拒絶理由通知で、請求項1’と請求項2は単一性違反(37条)で、請求項1’のみが審査され、請求項1’は進歩性違反であるということが言われました。
ここで、その最後の拒絶理由通知の対応が問題になりました。
先輩は請求項1’はあまり取る必要が無いので削除しようとしたのですが、ふと疑問を感じたのです。
「2回目の審査で審査されていない請求項2を残していいのだろうか?」と。
この話を先輩にされた時、しばらく考え込んでしまいました。
請求項1’を削除する、で問題無い気がするのですが、2回目で審査されていないというのが妙に引っかかるんですよねぇ・・・。
結局、冷静に考えると、「請求項1’を削除する」でOKなんですよね。
請求項1’を削除すれば、単一性違反と請求項1’の進歩性違反という最後の拒絶理由は解消します。
従って、普通の審査に戻って、元の請求項2について審査がされ、新たに拒絶理由が発見されない限りは特許査定になるはずです。
多分、シフト補正の話と混同してたから、気持ち悪かったんだと思います。(※1)
意外と実務でも思いもよらない事態が起きるもんですね。
法律の専門家の端くれとして、ちゃんとしたアドバイスができるようになりたいです。
※1 この件は少し前の出願なので、シフト補正は適用されません。仮に適用があった場合を考えると、1回目の拒絶理由後の補正がシフト補正にあたって、その旨の最後の拒絶理由が来るはずです。
(ちょっと、専門的な話になってしまいます)
ある特許出願の拒絶理由通知で、請求項1は進歩性違反の拒絶理由がきて、請求項2は許可されました。
そこで、請求項1を削除し、新たな独立クレームを請求項1に加える補正をしました(以下、これを請求項1’とする)。
請求項2(こちらも独立クレーム)はそのままにしました。
その後、最後の拒絶理由通知で、請求項1’と請求項2は単一性違反(37条)で、請求項1’のみが審査され、請求項1’は進歩性違反であるということが言われました。
ここで、その最後の拒絶理由通知の対応が問題になりました。
先輩は請求項1’はあまり取る必要が無いので削除しようとしたのですが、ふと疑問を感じたのです。
「2回目の審査で審査されていない請求項2を残していいのだろうか?」と。
この話を先輩にされた時、しばらく考え込んでしまいました。
請求項1’を削除する、で問題無い気がするのですが、2回目で審査されていないというのが妙に引っかかるんですよねぇ・・・。
結局、冷静に考えると、「請求項1’を削除する」でOKなんですよね。
請求項1’を削除すれば、単一性違反と請求項1’の進歩性違反という最後の拒絶理由は解消します。
従って、普通の審査に戻って、元の請求項2について審査がされ、新たに拒絶理由が発見されない限りは特許査定になるはずです。
多分、シフト補正の話と混同してたから、気持ち悪かったんだと思います。(※1)
意外と実務でも思いもよらない事態が起きるもんですね。
法律の専門家の端くれとして、ちゃんとしたアドバイスができるようになりたいです。
※1 この件は少し前の出願なので、シフト補正は適用されません。仮に適用があった場合を考えると、1回目の拒絶理由後の補正がシフト補正にあたって、その旨の最後の拒絶理由が来るはずです。
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シフト補正はこれから
やしさん
コメントありがとう!
それは最初に書いとくべきでしたね・・・。
ちなみにシフト補正は平成19年4月1日施行で、施行日以降の出願に適用されます。
それ以降に出願してかつすぐに審査請求した出願ってのはなかなか無いですよねぇ。
コメントありがとう!
それは最初に書いとくべきでしたね・・・。
ちなみにシフト補正は平成19年4月1日施行で、施行日以降の出願に適用されます。
それ以降に出願してかつすぐに審査請求した出願ってのはなかなか無いですよねぇ。
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