ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com >
社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
プロフィール
UME(管理人)
某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。
ご意見、ご感想、相互リンクの申し出などお気軽にご連絡下さい!
(なお、確認するまで時間がかかるおそれがあるので、直にブログにコメントして頂いた方が確実です。)
e-mail:tizaibunositappa■yahoo.co.jp
(■に@を入れて下さい)
■twilog
某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
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2008/08/20 (Wed)
(前回の続きです)
パラメーターで表現されたクレームには、特有の問題が起こることがあります。
問題その1:どういう発明か分かりにくい
パラメーターを使うと往々にして分かりにくいクレームになります。
パラメーターが一般的に用いられないものであれば尚更です。
例えば、「表面のアスカーC硬度が~で、体積抵抗が~である物体」と「硬くて絶縁性である物体」とでは、後者の方が分かりやすいですよね。(クレームの表現としては適切でありませんが)
問題その2:パラメーターの臨界的意義が求められる場合がある
パラメーターの数値範囲の内と外で顕著な効果の差があることを示さなければならない場合があります。
特に選択発明の場合は、実施例において臨界的意義を示さなければなりません。
問題その3:クレームの範囲を不用意に限定してしまう場合がある
パラメーター表現を使うと、どうしても数値でかっちり規定することになります。
その結果、しなくてもいい限定をしてしまうことが起こり得ます。
場合によっては機能的表現をした方が、適切な場合があります。
問題その4:審査官によってはパラメーター表現を許してくれない場合がある
審査官によっては、パラメーターに対して非常に厳しいです。
パラメーターの技術的意義の説明を執拗に求められたり、記載不備を厳しく指摘されたりします。
挙句に、製法クレームに直されたり、実施例に記載されたごくごく狭い範囲に限定させられてたりすることも・・・。
以上、思いつくものをざっと挙げてみましたが、他にもあるかもしれません。
そんなわけで、パラメーター特許はなかなかやっかいなのです。
で、前回の冒頭で述べた、私が担当することになった件なのですが、すでに出願されている発明についてパラメーターを変えたものをクレームにしただけというものでした・・・。
つまり、クレームでは一見違う表現がされているのですが、実施例レベルでは先願とほぼ同じ・・・。
先願と何とか違いを出せないかと四苦八苦しています。
こういうことが起こるのも、パラメーター特許のやっかいなところです・・・。
パラメーターで表現されたクレームには、特有の問題が起こることがあります。
問題その1:どういう発明か分かりにくい
パラメーターを使うと往々にして分かりにくいクレームになります。
パラメーターが一般的に用いられないものであれば尚更です。
例えば、「表面のアスカーC硬度が~で、体積抵抗が~である物体」と「硬くて絶縁性である物体」とでは、後者の方が分かりやすいですよね。(クレームの表現としては適切でありませんが)
問題その2:パラメーターの臨界的意義が求められる場合がある
パラメーターの数値範囲の内と外で顕著な効果の差があることを示さなければならない場合があります。
特に選択発明の場合は、実施例において臨界的意義を示さなければなりません。
問題その3:クレームの範囲を不用意に限定してしまう場合がある
パラメーター表現を使うと、どうしても数値でかっちり規定することになります。
その結果、しなくてもいい限定をしてしまうことが起こり得ます。
場合によっては機能的表現をした方が、適切な場合があります。
問題その4:審査官によってはパラメーター表現を許してくれない場合がある
審査官によっては、パラメーターに対して非常に厳しいです。
パラメーターの技術的意義の説明を執拗に求められたり、記載不備を厳しく指摘されたりします。
挙句に、製法クレームに直されたり、実施例に記載されたごくごく狭い範囲に限定させられてたりすることも・・・。
以上、思いつくものをざっと挙げてみましたが、他にもあるかもしれません。
そんなわけで、パラメーター特許はなかなかやっかいなのです。
で、前回の冒頭で述べた、私が担当することになった件なのですが、すでに出願されている発明についてパラメーターを変えたものをクレームにしただけというものでした・・・。
つまり、クレームでは一見違う表現がされているのですが、実施例レベルでは先願とほぼ同じ・・・。
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