ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com >
社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
プロフィール
UME(管理人)
某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。
ご意見、ご感想、相互リンクの申し出などお気軽にご連絡下さい!
(なお、確認するまで時間がかかるおそれがあるので、直にブログにコメントして頂いた方が確実です。)
e-mail:tizaibunositappa■yahoo.co.jp
(■に@を入れて下さい)
■twilog
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2008/09/03 (Wed)
今日は私が担当している案件の明細書を書くために、発明者と面談をしました。
その際に発明者から、他にも似たような発明についての案件があるので、本件と同日に出願できるように調整して欲しいというようなことを言われました。
企業において、ある発明がされると、往々にしてそれにちょっと公知の技術を付け加えたような小発明が提案されます。
前者を親件とすると後者は子件という位置付けです。
これらを特許出願する場合、親件が出願公開されるまでに、それに関連する子件を全て出願しきってしまう必要があります。
何故なら親権が出願公開されてしまうと公知文献となってしまうため、親件の公開以降に出願された子件が親件によって新規性又は進歩性違反で拒絶される可能性が出てくるからです。
親権が出願公開される前に出願しておけば、その心配はありません。
まあ、あまりに親件と子件が似通っていると先願(特許法39条)がひかれたりすることもありますが・・・。
日本のみに出願する場合には、上のようなことを気を付けておけば問題無いのですが、外国にも出願する場合にはさらに複雑になってきます。
アメリカやヨーロッパに出願する場合には、公知になってない自社の出願であっても、日本でいう29条の2のような理由で拒絶される場合があるからです。(※1)
まあ、ここら辺はまだ私自身がよくわかってないので、改めてまとめてみたいと思います。
で、冒頭の話は、外国出願を意識して、どちらかが他方の出願によって拒絶されないように同日に出願しようというわけです。
こういう出願日の調整は、各国の法制度の違いに加え、優先権がからんできたりしてなかなか難しいですね~。
自分が担当する件だけじゃなくて、他の件についても関連を把握しておかなければ!
※1 29条の2は、発明者又は出願人が同一の出願については29条の2を適用しないという例外を設けている。これに対し、アメリカでは、発明者が同一の場合しか例外が認められず、それも完全同一が求められる。ヨーロッパではそもそも例外が認められていない。
その際に発明者から、他にも似たような発明についての案件があるので、本件と同日に出願できるように調整して欲しいというようなことを言われました。
企業において、ある発明がされると、往々にしてそれにちょっと公知の技術を付け加えたような小発明が提案されます。
前者を親件とすると後者は子件という位置付けです。
これらを特許出願する場合、親件が出願公開されるまでに、それに関連する子件を全て出願しきってしまう必要があります。
何故なら親権が出願公開されてしまうと公知文献となってしまうため、親件の公開以降に出願された子件が親件によって新規性又は進歩性違反で拒絶される可能性が出てくるからです。
親権が出願公開される前に出願しておけば、その心配はありません。
まあ、あまりに親件と子件が似通っていると先願(特許法39条)がひかれたりすることもありますが・・・。
日本のみに出願する場合には、上のようなことを気を付けておけば問題無いのですが、外国にも出願する場合にはさらに複雑になってきます。
アメリカやヨーロッパに出願する場合には、公知になってない自社の出願であっても、日本でいう29条の2のような理由で拒絶される場合があるからです。(※1)
まあ、ここら辺はまだ私自身がよくわかってないので、改めてまとめてみたいと思います。
で、冒頭の話は、外国出願を意識して、どちらかが他方の出願によって拒絶されないように同日に出願しようというわけです。
こういう出願日の調整は、各国の法制度の違いに加え、優先権がからんできたりしてなかなか難しいですね~。
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※1 29条の2は、発明者又は出願人が同一の出願については29条の2を適用しないという例外を設けている。これに対し、アメリカでは、発明者が同一の場合しか例外が認められず、それも完全同一が求められる。ヨーロッパではそもそも例外が認められていない。
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