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ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com > 社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
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プロフィール
c302f6a6.jpg UME(管理人)

某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。

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2008/09/07 (Sun)
パテントサロンを眺めていると、おもしろい記事があったんで紹介します。

ルイ・ヴィトン柄の豚が登場(1)
(豚の写真が出てきます)

何じゃこりゃ?と思って見てみると、体にヴィトン柄のタトゥーを入れられた豚でした。
ベルギーの芸術家がアートとして作ったもので、近々上海展覧センターで開かれる現代アート展に出展されるんだそうです。

で、当然気になるのが、ヴィトン的にこれはOKなのかってことです。
豚に自分のとこの商標をつけられるのは、あんまいいイメージじゃないですよねー。
と思ったら、この芸術家は過去にシェネル柄の豚も作ってて、知的財産侵害で訴訟の一歩手前までいったそう(笑)(※1)
なんというか、懲りない人ですねぇ。
アートには、知財も糞も関係ねえってやつでしょうか。

仮にヴィトンがこの芸術家の行為を訴えたいと考えた場合、どうすれば良いでしょうか?
真っ先に浮かぶのは、商標権侵害ですが、これが認められるのは難しいと思います。
というのも、単に展覧会に出品するだけでは、豚は商標法上の商品には該当するとは言えないので、ヴィトンの商標は商標的態様で使用されていないと判断される可能性が高いからです。
他に思いつくのは、不正競争防止法ですが、こちらも豚の出展が商取引を意識しているものでは無いので、認められるのは困難でしょう。
そうすると、知的財産がらみの法律では対処が難しいので、民法とかで対処するのでしょうか?

あっ、これはあくまでも日本の法律なので、海外(ヨーロッパor中国)でどうなるかは知りません・・・。
 
※1 ルイ・ヴィトン柄の豚が登場(2)を参照
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