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ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com > 社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
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プロフィール
c302f6a6.jpg UME(管理人)

某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。

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2010/01/16 (Sat)
今日仕事で遭遇した問題です。
備忘録的な意味で書いておきます。

 


発明Aについての出願1を行い、その1年後に、同じく発明Aについての出願2をした。
出願1から1年経過後で、且つ出願2の出願日から1年以内に発明Aについての外国出願3をする場合、外国出願3は出願2に基づくパリ優先権を主張できるか?
(出願1、出願2、外国出願3共に出願人は同じ)


一見、外国出願3は出願2に基づくパリ優先権を主張できるように思えますが、答えは“否”!

根拠は、パリ条約4条C(4)です。

なお、出願2を出願する前に出願1が取り下げられていれば、出願2は発明Aについての最初の出願となるので、出願2に基づくパリ優先権を主張することができます(ただし、出願1は公開されておらず、いかなる権利も存続させず、且つ優先権の基礎とされていない)。

この話がパッと出てきませんでした。
パリ条約とか、ほとんど頭に残って無いですねぇ・・・。

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無題
あけましておめでとう。
完全なるど素人のまーさいと申します。さーせん。


出願1、出願2、外国出願3って同一内容?だよね?

素人的考えだと同一内容だったら「発明Aについての出願2を行う」のにはどういう意味があるのかよくわからんのだが?実際にはどういう場合にこんなことするの?

おせーて!
てかもし質問自体がとんちんかんだったら消しといてくれ。恥ずかしいから。
まーさい 2010/01/16(Sat)02:54:34 編集
無題
二回送ってもた。わり
まーさい 2010/01/16(Sat)03:45:22 編集
無題
まーさいさん

あけましておめでとう。
そして、久しぶり!

>素人的考えだと同一内容だったら「発明Aについての出願2を行う」のにはどういう意味があるのかよくわからんのだが?実際にはどういう場合にこんなことするの?

これには色々複雑な理由があってね・・・。

ここに書こうと思ったら、非常に長くなったので、別記事にしたよ。
そっちを見てね。
UME 2010/01/16(Sat)22:07:46 編集
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