ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com >
社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
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プロフィール
UME(管理人)
某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。
ご意見、ご感想、相互リンクの申し出などお気軽にご連絡下さい!
(なお、確認するまで時間がかかるおそれがあるので、直にブログにコメントして頂いた方が確実です。)
e-mail:tizaibunositappa■yahoo.co.jp
(■に@を入れて下さい)
■twilog
某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
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2008/08/29 (Fri)
ちょっと昔に読んだ本です。
著者は元特許庁長官の荒井寿光氏。
退官後も、内閣官房知的財産戦略推進事務局長を歴任し、世界知的所有権機関(WIPO)政策委員、東京理科大学客員教授も務めている方です。
本書は、日本における知的財産の状況、問題、産学官の取り組みなどが網羅的に書かれています。
本書を読んで特に感じたのが、知財は世界戦略でなければならいということです。
日本だけでなく海外にも目を向けなければ、良い知財戦略をとることはできません。
携帯電話やハイビジョンの世界標準化の失敗は、まさにこれを端的に表しているでしょう。
本書は「知財革命」として、法律などの知財のインフラ整備と人材育成を行い、ひいては日本が世界一の知財立国になるという筆者の願いが込められています。
日本における知財の現状を理解するのに良い本だと思います。
著者は元特許庁長官の荒井寿光氏。
退官後も、内閣官房知的財産戦略推進事務局長を歴任し、世界知的所有権機関(WIPO)政策委員、東京理科大学客員教授も務めている方です。
本書は、日本における知的財産の状況、問題、産学官の取り組みなどが網羅的に書かれています。
本書を読んで特に感じたのが、知財は世界戦略でなければならいということです。
日本だけでなく海外にも目を向けなければ、良い知財戦略をとることはできません。
携帯電話やハイビジョンの世界標準化の失敗は、まさにこれを端的に表しているでしょう。
本書は「知財革命」として、法律などの知財のインフラ整備と人材育成を行い、ひいては日本が世界一の知財立国になるという筆者の願いが込められています。
日本における知財の現状を理解するのに良い本だと思います。
知財革命 (角川oneテーマ21)
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荒井 寿光
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2008/08/27 (Wed)
アメリカで、コンテンツ使用に関する判決が出ました。
コンテンツ企業は「削除要求の前に公正使用を考慮せよ」――米裁判所
この記事によると、著作権者が著作権違反を理由にWebのコンテンツを削除を要求する前に、そのコンテンツが著作物の公正使用であるかを検討しなければならないという判決だそうです。
これによって、「疑わしきは罰せよ」的に、著作権侵害の可能性があるコンテンツが片っ端から削除されるといった事態を防ぐことができます。
単に権利者の保護を図るではなく、それを使用する側の立場も考慮しているという点で非常に意義のある判決だと思います。
コンテンツ企業は「削除要求の前に公正使用を考慮せよ」――米裁判所
この記事によると、著作権者が著作権違反を理由にWebのコンテンツを削除を要求する前に、そのコンテンツが著作物の公正使用であるかを検討しなければならないという判決だそうです。
これによって、「疑わしきは罰せよ」的に、著作権侵害の可能性があるコンテンツが片っ端から削除されるといった事態を防ぐことができます。
単に権利者の保護を図るではなく、それを使用する側の立場も考慮しているという点で非常に意義のある判決だと思います。
2008/08/23 (Sat)
昨日は本社まで出張してました!
私の会社では、社内弁理士で構成されるクラブのようなものがあります。
その活動の中に、数人の部員で判例を研究して、他の知財部員にフィードバックするという活動があり、私はそのメンバーに加わることになったのです。
で、昨日は第一回目の話し合いがありました。
この話し合いでは、今後の活動の方針や、自分が担当している分野の審査上がどのように行われているかについて意見交換をしました。
この活動は、いい刺激になるし、勉強にもなるんでがんばりたいですね!
それと、これを名目にいっぱい出張できるので非常に楽しみです(笑
私の会社では、社内弁理士で構成されるクラブのようなものがあります。
その活動の中に、数人の部員で判例を研究して、他の知財部員にフィードバックするという活動があり、私はそのメンバーに加わることになったのです。
で、昨日は第一回目の話し合いがありました。
この話し合いでは、今後の活動の方針や、自分が担当している分野の審査上がどのように行われているかについて意見交換をしました。
この活動は、いい刺激になるし、勉強にもなるんでがんばりたいですね!
それと、これを名目にいっぱい出張できるので非常に楽しみです(笑
2008/08/21 (Thu)
昨日は、毎月楽しみにしている知財協の研修に行ってました!
東京に出るのは約一月ぶりです。
場所は神田の近くだったんですが、ここら辺はラーメン屋が多いし、神田の古書街が近くて本屋がいっぱいあるので、個人的に非常に好きな所です。
やっぱ都会の華やかな雰囲気はいいですねぇ。
山の中にある私の職場とは比べるべくもない・・・。
・・・と、話が大幅にズレました(笑
今回の講義で習ったことの一つを書いておきます。
クレームに「形容詞+X」という表現がされていたとします。
Xは、例えば何かの物質や装置。
そして、出願の段階でXはすでに公知になっていたとします。
この場合、上記のクレームが機能的表現のクレームとして新規性を有するか否かをどうやって判断するのでしょうか?
これを判断するのには簡単な方法があります。
形容詞が付いたことでXの構造が変化するれば、その形容詞はクレームの構成要件と認められ、クレーム全体は新規性を有します。
逆に、Xの構造が変化しなければ、そのクレームはX自体を表していることになり、新規性はありません。
例を挙げると、「断熱性を有するペットボトル」というクレームです。
普通のペットボトルは断熱性を有していないので、上記のクレームは少なくとも普通のペットボトルとは違う材料や構造を持っているペットボトルだと解釈できるのです。
従って、普通のペットボトルに対しては、上記のクレームは新規性があるということになります。
この話を聞いてなるほどなぁと思いました。
直感的に分かりやすい方法ですね。
※関連
楽しい研修
東京に出るのは約一月ぶりです。
場所は神田の近くだったんですが、ここら辺はラーメン屋が多いし、神田の古書街が近くて本屋がいっぱいあるので、個人的に非常に好きな所です。
やっぱ都会の華やかな雰囲気はいいですねぇ。
山の中にある私の職場とは比べるべくもない・・・。
・・・と、話が大幅にズレました(笑
今回の講義で習ったことの一つを書いておきます。
クレームに「形容詞+X」という表現がされていたとします。
Xは、例えば何かの物質や装置。
そして、出願の段階でXはすでに公知になっていたとします。
この場合、上記のクレームが機能的表現のクレームとして新規性を有するか否かをどうやって判断するのでしょうか?
これを判断するのには簡単な方法があります。
形容詞が付いたことでXの構造が変化するれば、その形容詞はクレームの構成要件と認められ、クレーム全体は新規性を有します。
逆に、Xの構造が変化しなければ、そのクレームはX自体を表していることになり、新規性はありません。
例を挙げると、「断熱性を有するペットボトル」というクレームです。
普通のペットボトルは断熱性を有していないので、上記のクレームは少なくとも普通のペットボトルとは違う材料や構造を持っているペットボトルだと解釈できるのです。
従って、普通のペットボトルに対しては、上記のクレームは新規性があるということになります。
この話を聞いてなるほどなぁと思いました。
直感的に分かりやすい方法ですね。
※関連
楽しい研修
2008/08/20 (Wed)
(前回の続きです)
パラメーターで表現されたクレームには、特有の問題が起こることがあります。
問題その1:どういう発明か分かりにくい
パラメーターを使うと往々にして分かりにくいクレームになります。
パラメーターが一般的に用いられないものであれば尚更です。
例えば、「表面のアスカーC硬度が~で、体積抵抗が~である物体」と「硬くて絶縁性である物体」とでは、後者の方が分かりやすいですよね。(クレームの表現としては適切でありませんが)
問題その2:パラメーターの臨界的意義が求められる場合がある
パラメーターの数値範囲の内と外で顕著な効果の差があることを示さなければならない場合があります。
特に選択発明の場合は、実施例において臨界的意義を示さなければなりません。
問題その3:クレームの範囲を不用意に限定してしまう場合がある
パラメーター表現を使うと、どうしても数値でかっちり規定することになります。
その結果、しなくてもいい限定をしてしまうことが起こり得ます。
場合によっては機能的表現をした方が、適切な場合があります。
問題その4:審査官によってはパラメーター表現を許してくれない場合がある
審査官によっては、パラメーターに対して非常に厳しいです。
パラメーターの技術的意義の説明を執拗に求められたり、記載不備を厳しく指摘されたりします。
挙句に、製法クレームに直されたり、実施例に記載されたごくごく狭い範囲に限定させられてたりすることも・・・。
以上、思いつくものをざっと挙げてみましたが、他にもあるかもしれません。
そんなわけで、パラメーター特許はなかなかやっかいなのです。
で、前回の冒頭で述べた、私が担当することになった件なのですが、すでに出願されている発明についてパラメーターを変えたものをクレームにしただけというものでした・・・。
つまり、クレームでは一見違う表現がされているのですが、実施例レベルでは先願とほぼ同じ・・・。
先願と何とか違いを出せないかと四苦八苦しています。
こういうことが起こるのも、パラメーター特許のやっかいなところです・・・。
パラメーターで表現されたクレームには、特有の問題が起こることがあります。
問題その1:どういう発明か分かりにくい
パラメーターを使うと往々にして分かりにくいクレームになります。
パラメーターが一般的に用いられないものであれば尚更です。
例えば、「表面のアスカーC硬度が~で、体積抵抗が~である物体」と「硬くて絶縁性である物体」とでは、後者の方が分かりやすいですよね。(クレームの表現としては適切でありませんが)
問題その2:パラメーターの臨界的意義が求められる場合がある
パラメーターの数値範囲の内と外で顕著な効果の差があることを示さなければならない場合があります。
特に選択発明の場合は、実施例において臨界的意義を示さなければなりません。
問題その3:クレームの範囲を不用意に限定してしまう場合がある
パラメーター表現を使うと、どうしても数値でかっちり規定することになります。
その結果、しなくてもいい限定をしてしまうことが起こり得ます。
場合によっては機能的表現をした方が、適切な場合があります。
問題その4:審査官によってはパラメーター表現を許してくれない場合がある
審査官によっては、パラメーターに対して非常に厳しいです。
パラメーターの技術的意義の説明を執拗に求められたり、記載不備を厳しく指摘されたりします。
挙句に、製法クレームに直されたり、実施例に記載されたごくごく狭い範囲に限定させられてたりすることも・・・。
以上、思いつくものをざっと挙げてみましたが、他にもあるかもしれません。
そんなわけで、パラメーター特許はなかなかやっかいなのです。
で、前回の冒頭で述べた、私が担当することになった件なのですが、すでに出願されている発明についてパラメーターを変えたものをクレームにしただけというものでした・・・。
つまり、クレームでは一見違う表現がされているのですが、実施例レベルでは先願とほぼ同じ・・・。
先願と何とか違いを出せないかと四苦八苦しています。
こういうことが起こるのも、パラメーター特許のやっかいなところです・・・。
2008/08/18 (Mon)
楽しかった盆休みも終わり、今日から仕事です。
ハァ、鬱だ・・・。
萎える気力をなんとか奮い立たせながら、業務に励みました。
今日は新しく担当する件について、発明者と面談をしました。
その発明と言うのが、ガチガチの物性値で規定されている、いわゆるパラメーター特許というやつでした。
私の担当する化学の分野ではよくある表現方法です。
パラメーターを使ったクレームが作成されるのは、以下の様な事情があります。
ある製品の開発において、従来の製品の製造方法から微妙な改良を加えることで、従来より優れた効果を持つ物ができることがあります。
しかし、その微妙な改良と言うのがあまりに微妙すぎて、完成品の構造や製造プロセスだけでは従来の物とうまく差別化できない場合があります。
そういう時に、新しく開発した物に対して様々な測定を行って、従来の物と違う数値が現れる測定方法を片っ端から探していくのです。
そして、違いの現れた測定方法とその数値範囲をクレームにします。
こうして、パラメーター特許ができるというわけです。(※1)
私の担当する製品はすでに成熟期に入っており、新たに開発される物も従来と基本的な構成がほとんど同じであるため、このような手法が多用されています。
しかし、このようなパラメーターで表現されたクレームにはそれ特有の問題が発生するのです・・・。
→次回へ続く
※1 上述した以外に、特許の検証性を担保するという理由もある。パラメーター特許であれば、他社製品を買ってきて、その製品に所定の分析を行えば、特許を侵害しているか否かの判断が容易にできるからである。
ハァ、鬱だ・・・。
萎える気力をなんとか奮い立たせながら、業務に励みました。
今日は新しく担当する件について、発明者と面談をしました。
その発明と言うのが、ガチガチの物性値で規定されている、いわゆるパラメーター特許というやつでした。
私の担当する化学の分野ではよくある表現方法です。
パラメーターを使ったクレームが作成されるのは、以下の様な事情があります。
ある製品の開発において、従来の製品の製造方法から微妙な改良を加えることで、従来より優れた効果を持つ物ができることがあります。
しかし、その微妙な改良と言うのがあまりに微妙すぎて、完成品の構造や製造プロセスだけでは従来の物とうまく差別化できない場合があります。
そういう時に、新しく開発した物に対して様々な測定を行って、従来の物と違う数値が現れる測定方法を片っ端から探していくのです。
そして、違いの現れた測定方法とその数値範囲をクレームにします。
こうして、パラメーター特許ができるというわけです。(※1)
私の担当する製品はすでに成熟期に入っており、新たに開発される物も従来と基本的な構成がほとんど同じであるため、このような手法が多用されています。
しかし、このようなパラメーターで表現されたクレームにはそれ特有の問題が発生するのです・・・。
→次回へ続く
※1 上述した以外に、特許の検証性を担保するという理由もある。パラメーター特許であれば、他社製品を買ってきて、その製品に所定の分析を行えば、特許を侵害しているか否かの判断が容易にできるからである。
知財リンク
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・ナックの弁理士試験合格までのブログ ・知的財産 やってみなはれ
・知財とか渉外とか特許とか
・Nyoblog in San Francisco
・アラフォーサラリーマンの日記
・弁理士 鯨田雅信の「ローマは一日にして成らず」
・*Sugar nightmare*
・oji弁理士の日常
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