ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com >
社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
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プロフィール
UME(管理人)
某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。
ご意見、ご感想、相互リンクの申し出などお気軽にご連絡下さい!
(なお、確認するまで時間がかかるおそれがあるので、直にブログにコメントして頂いた方が確実です。)
e-mail:tizaibunositappa■yahoo.co.jp
(■に@を入れて下さい)
■twilog
某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
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2008/09/15 (Mon)
京大の山中伸弥教授が発明し世間をにぎわしているiPS細胞ですが、ついに特許が成立したようですね。
iPS細胞で京大国内特許
少し前に、バイエル薬品もiPS細胞を開発したというニュースが流れ、一時期どちらに特許が与えられるのか注目が集まりましたよね。(※1)
でも、とりあえず京大には特許が与えられたということで、関係者はホッとしているのではないかと思います。
いくつかのニュースを参照して、iPS細胞についての特許出願の流れを追っていくと以下のようになります。
2005年12月 マウスiPS細胞に関する国内特許出願
2006年12月 ヒトに関する手法を盛り込んだ国際特許出願(米国など二十数カ国に出願、1年前の出願に基づく国内優先権及びパリ優先権を主張)
2008年5月 国内移行した特許出願に基づく分割出願(この出願について早期審査を請求)
2008年9月 上記分割出願について特許査定
基礎国内出願から約2年半での特許取得となりました。
おそらく、最初の出願から一定期間内に何件かの関連出願をしていると思われるので、そういったものも今後特許になっていくのでしょう。
あと、日本で特許が認められたということで、今後は世界各地でも特許が認められる可能性が高いと思います。
バイオの分野の特許戦略では米国に大きく遅れをとっている日本ですが、IPS細胞をきっかけに盛り返していくことを期待しています。
※1 京大「一喜一憂せぬ」バイエル薬品のヒトiPS細胞めぐり
関連 iPS細胞特許を調べてみた
iPS細胞で京大国内特許
少し前に、バイエル薬品もiPS細胞を開発したというニュースが流れ、一時期どちらに特許が与えられるのか注目が集まりましたよね。(※1)
でも、とりあえず京大には特許が与えられたということで、関係者はホッとしているのではないかと思います。
いくつかのニュースを参照して、iPS細胞についての特許出願の流れを追っていくと以下のようになります。
2005年12月 マウスiPS細胞に関する国内特許出願
2006年12月 ヒトに関する手法を盛り込んだ国際特許出願(米国など二十数カ国に出願、1年前の出願に基づく国内優先権及びパリ優先権を主張)
2008年5月 国内移行した特許出願に基づく分割出願(この出願について早期審査を請求)
2008年9月 上記分割出願について特許査定
基礎国内出願から約2年半での特許取得となりました。
おそらく、最初の出願から一定期間内に何件かの関連出願をしていると思われるので、そういったものも今後特許になっていくのでしょう。
あと、日本で特許が認められたということで、今後は世界各地でも特許が認められる可能性が高いと思います。
バイオの分野の特許戦略では米国に大きく遅れをとっている日本ですが、IPS細胞をきっかけに盛り返していくことを期待しています。
※1 京大「一喜一憂せぬ」バイエル薬品のヒトiPS細胞めぐり
関連 iPS細胞特許を調べてみた
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2008/09/12 (Fri)
昨日は、開発との会議に出てきました。
その会議の内容は、開発者が提案した発明をどういう形で権利を取るかについて、知財と開発の間で話し合うというものです。
主にどういうクレームにするかってのを考えますね。
最近それがやたらと多く、ここ1,2週間ほどほぼ毎日会議に出席しています。
開発のグループごとにそういう会議が数回ずつ行われるので、私達はかなり多くの会議に出なければならないのです。
この会議が私にとってはなかなか苦痛です。
というのも、参加者が発明のバックグラウンドを知っているという前提で話が進んでいくので、専門知識の無い私は議論に全く付いていけないからです。
ましてや、知財部員に求められている、その発明に特許性があるとか、発明をもっと別の観点から捉えてクレームを起こした方が良いとかいうアドバイスなどできるわけがありません・・・。
それどころか、睡魔に負けて爆睡しないように必死という有様です。
(そして、9割がた負けます(笑))
漠然とした発明をどう権利化するかを考えるのことは知財部員の仕事として間違いなく重要ですが、私ができるようになるにはまだまだ時間がかかりそうです。
その会議の内容は、開発者が提案した発明をどういう形で権利を取るかについて、知財と開発の間で話し合うというものです。
主にどういうクレームにするかってのを考えますね。
最近それがやたらと多く、ここ1,2週間ほどほぼ毎日会議に出席しています。
開発のグループごとにそういう会議が数回ずつ行われるので、私達はかなり多くの会議に出なければならないのです。
この会議が私にとってはなかなか苦痛です。
というのも、参加者が発明のバックグラウンドを知っているという前提で話が進んでいくので、専門知識の無い私は議論に全く付いていけないからです。
ましてや、知財部員に求められている、その発明に特許性があるとか、発明をもっと別の観点から捉えてクレームを起こした方が良いとかいうアドバイスなどできるわけがありません・・・。
それどころか、睡魔に負けて爆睡しないように必死という有様です。
(そして、9割がた負けます(笑))
漠然とした発明をどう権利化するかを考えるのことは知財部員の仕事として間違いなく重要ですが、私ができるようになるにはまだまだ時間がかかりそうです。
2008/09/09 (Tue)
書店でタイトルに引かれたので、買ってみました。
本書では、日常生活で起こりうる知的財産のトラブルを取り上げ、クイズ形式で解説しています。
一般向けに書かれており、非常に読みやすいですね。
特に第1章は、ブログなどのネットに関する非常に身近なトピックで、おもしろいです。
私もブログをやっている人間なので、知らず知らずのうちに著作権を侵害しないように気を付けないとなぁと思いました。
タイトルからして著作権オンリーの内容かと思いきや、特許や意匠、商標なども一通り取り上げられています。
ただ、特許がらみの問題は、解説が微妙な箇所がいくつかありました。
例えば、「ゲームのコインを入れると五百円玉そっくりのコインが出てくるマジックの装置について、特許がとれるか?」という問題です。
本書では、このような発明は公序良俗違反(特許法32条)であるため、特許は取れないとしています。
しかし、これではあまりに硬直的な判断だと思います。
例えば、発明を上位概念化してコインを別のものに変えるという思想を発明にすれば、簡単に解決できそうですからね。
もう一つ挙げると、「他人のブログに掲載されている発明を特許出願しても大丈夫か?」という問題に対して解答を○にしてますが、これは明らかに冒認出願です。(※1)
と、そういう箇所もありますが、全体的に興味深いトピックが多く、一気に読み切ってしまいました。
ネットを通じて個人が情報発信をすることができる現代において、誰もが知的財産権を侵害し、侵害される恐れがありますからね。
そういう意味で、幅広い人に勧められる本だと思います。
※1 発明者でなく、特許を受ける権利を有するものが特許出願をすること。このような出願は拒絶理由及び無効理由を有することになる。
読みやすい知的財産権の入門書でした
Q&A形式の知財入門
タイトルと内容が一致していないかな
知財ルールの入門本
本書では、日常生活で起こりうる知的財産のトラブルを取り上げ、クイズ形式で解説しています。
一般向けに書かれており、非常に読みやすいですね。
特に第1章は、ブログなどのネットに関する非常に身近なトピックで、おもしろいです。
私もブログをやっている人間なので、知らず知らずのうちに著作権を侵害しないように気を付けないとなぁと思いました。
タイトルからして著作権オンリーの内容かと思いきや、特許や意匠、商標なども一通り取り上げられています。
ただ、特許がらみの問題は、解説が微妙な箇所がいくつかありました。
例えば、「ゲームのコインを入れると五百円玉そっくりのコインが出てくるマジックの装置について、特許がとれるか?」という問題です。
本書では、このような発明は公序良俗違反(特許法32条)であるため、特許は取れないとしています。
しかし、これではあまりに硬直的な判断だと思います。
例えば、発明を上位概念化してコインを別のものに変えるという思想を発明にすれば、簡単に解決できそうですからね。
もう一つ挙げると、「他人のブログに掲載されている発明を特許出願しても大丈夫か?」という問題に対して解答を○にしてますが、これは明らかに冒認出願です。(※1)
と、そういう箇所もありますが、全体的に興味深いトピックが多く、一気に読み切ってしまいました。
ネットを通じて個人が情報発信をすることができる現代において、誰もが知的財産権を侵害し、侵害される恐れがありますからね。
そういう意味で、幅広い人に勧められる本だと思います。
※1 発明者でなく、特許を受ける権利を有するものが特許出願をすること。このような出願は拒絶理由及び無効理由を有することになる。
そのブログ!「法律違反」です 知らなかったではすまない知的財産権のルール (ソフトバンク新書)
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早坂 昌彦 石塚 秀俊 前岨 博
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おすすめ度の平均:
コンパクトながら幅広な内容でわかりやすい読みやすい知的財産権の入門書でした
Q&A形式の知財入門
タイトルと内容が一致していないかな
知財ルールの入門本
2008/09/07 (Sun)
パテントサロンを眺めていると、おもしろい記事があったんで紹介します。
ルイ・ヴィトン柄の豚が登場(1)
(豚の写真が出てきます)
何じゃこりゃ?と思って見てみると、体にヴィトン柄のタトゥーを入れられた豚でした。
ベルギーの芸術家がアートとして作ったもので、近々上海展覧センターで開かれる現代アート展に出展されるんだそうです。
で、当然気になるのが、ヴィトン的にこれはOKなのかってことです。
豚に自分のとこの商標をつけられるのは、あんまいいイメージじゃないですよねー。
と思ったら、この芸術家は過去にシェネル柄の豚も作ってて、知的財産侵害で訴訟の一歩手前までいったそう(笑)(※1)
なんというか、懲りない人ですねぇ。
アートには、知財も糞も関係ねえってやつでしょうか。
仮にヴィトンがこの芸術家の行為を訴えたいと考えた場合、どうすれば良いでしょうか?
真っ先に浮かぶのは、商標権侵害ですが、これが認められるのは難しいと思います。
というのも、単に展覧会に出品するだけでは、豚は商標法上の商品には該当するとは言えないので、ヴィトンの商標は商標的態様で使用されていないと判断される可能性が高いからです。
他に思いつくのは、不正競争防止法ですが、こちらも豚の出展が商取引を意識しているものでは無いので、認められるのは困難でしょう。
そうすると、知的財産がらみの法律では対処が難しいので、民法とかで対処するのでしょうか?
あっ、これはあくまでも日本の法律なので、海外(ヨーロッパor中国)でどうなるかは知りません・・・。
※1 ルイ・ヴィトン柄の豚が登場(2)を参照
ルイ・ヴィトン柄の豚が登場(1)
(豚の写真が出てきます)
何じゃこりゃ?と思って見てみると、体にヴィトン柄のタトゥーを入れられた豚でした。
ベルギーの芸術家がアートとして作ったもので、近々上海展覧センターで開かれる現代アート展に出展されるんだそうです。
で、当然気になるのが、ヴィトン的にこれはOKなのかってことです。
豚に自分のとこの商標をつけられるのは、あんまいいイメージじゃないですよねー。
と思ったら、この芸術家は過去にシェネル柄の豚も作ってて、知的財産侵害で訴訟の一歩手前までいったそう(笑)(※1)
なんというか、懲りない人ですねぇ。
アートには、知財も糞も関係ねえってやつでしょうか。
仮にヴィトンがこの芸術家の行為を訴えたいと考えた場合、どうすれば良いでしょうか?
真っ先に浮かぶのは、商標権侵害ですが、これが認められるのは難しいと思います。
というのも、単に展覧会に出品するだけでは、豚は商標法上の商品には該当するとは言えないので、ヴィトンの商標は商標的態様で使用されていないと判断される可能性が高いからです。
他に思いつくのは、不正競争防止法ですが、こちらも豚の出展が商取引を意識しているものでは無いので、認められるのは困難でしょう。
そうすると、知的財産がらみの法律では対処が難しいので、民法とかで対処するのでしょうか?
あっ、これはあくまでも日本の法律なので、海外(ヨーロッパor中国)でどうなるかは知りません・・・。
※1 ルイ・ヴィトン柄の豚が登場(2)を参照
2008/09/03 (Wed)
今日は私が担当している案件の明細書を書くために、発明者と面談をしました。
その際に発明者から、他にも似たような発明についての案件があるので、本件と同日に出願できるように調整して欲しいというようなことを言われました。
企業において、ある発明がされると、往々にしてそれにちょっと公知の技術を付け加えたような小発明が提案されます。
前者を親件とすると後者は子件という位置付けです。
これらを特許出願する場合、親件が出願公開されるまでに、それに関連する子件を全て出願しきってしまう必要があります。
何故なら親権が出願公開されてしまうと公知文献となってしまうため、親件の公開以降に出願された子件が親件によって新規性又は進歩性違反で拒絶される可能性が出てくるからです。
親権が出願公開される前に出願しておけば、その心配はありません。
まあ、あまりに親件と子件が似通っていると先願(特許法39条)がひかれたりすることもありますが・・・。
日本のみに出願する場合には、上のようなことを気を付けておけば問題無いのですが、外国にも出願する場合にはさらに複雑になってきます。
アメリカやヨーロッパに出願する場合には、公知になってない自社の出願であっても、日本でいう29条の2のような理由で拒絶される場合があるからです。(※1)
まあ、ここら辺はまだ私自身がよくわかってないので、改めてまとめてみたいと思います。
で、冒頭の話は、外国出願を意識して、どちらかが他方の出願によって拒絶されないように同日に出願しようというわけです。
こういう出願日の調整は、各国の法制度の違いに加え、優先権がからんできたりしてなかなか難しいですね~。
自分が担当する件だけじゃなくて、他の件についても関連を把握しておかなければ!
※1 29条の2は、発明者又は出願人が同一の出願については29条の2を適用しないという例外を設けている。これに対し、アメリカでは、発明者が同一の場合しか例外が認められず、それも完全同一が求められる。ヨーロッパではそもそも例外が認められていない。
その際に発明者から、他にも似たような発明についての案件があるので、本件と同日に出願できるように調整して欲しいというようなことを言われました。
企業において、ある発明がされると、往々にしてそれにちょっと公知の技術を付け加えたような小発明が提案されます。
前者を親件とすると後者は子件という位置付けです。
これらを特許出願する場合、親件が出願公開されるまでに、それに関連する子件を全て出願しきってしまう必要があります。
何故なら親権が出願公開されてしまうと公知文献となってしまうため、親件の公開以降に出願された子件が親件によって新規性又は進歩性違反で拒絶される可能性が出てくるからです。
親権が出願公開される前に出願しておけば、その心配はありません。
まあ、あまりに親件と子件が似通っていると先願(特許法39条)がひかれたりすることもありますが・・・。
日本のみに出願する場合には、上のようなことを気を付けておけば問題無いのですが、外国にも出願する場合にはさらに複雑になってきます。
アメリカやヨーロッパに出願する場合には、公知になってない自社の出願であっても、日本でいう29条の2のような理由で拒絶される場合があるからです。(※1)
まあ、ここら辺はまだ私自身がよくわかってないので、改めてまとめてみたいと思います。
で、冒頭の話は、外国出願を意識して、どちらかが他方の出願によって拒絶されないように同日に出願しようというわけです。
こういう出願日の調整は、各国の法制度の違いに加え、優先権がからんできたりしてなかなか難しいですね~。
自分が担当する件だけじゃなくて、他の件についても関連を把握しておかなければ!
※1 29条の2は、発明者又は出願人が同一の出願については29条の2を適用しないという例外を設けている。これに対し、アメリカでは、発明者が同一の場合しか例外が認められず、それも完全同一が求められる。ヨーロッパではそもそも例外が認められていない。
2008/08/30 (Sat)
最近、ようやく知財部員っぽい仕事をするようになりました。
発明者と面談したり、明細書の案文練ったり、発明を練るための開発との会議に参加したりしています。
形だけは一人前の知財部員です!
といっても、ほとんど(全部?)の仕事は先輩におんぶに抱っこの状態なんですが・・・。
入社して1年と半年弱経つというのにこの有様ですよ。
入社してから1年間は研修やら何やらでほとんどまともに仕事してませんでしたからねぇ。
今年度に入ってからも、明細書についての発表やらその準備やらで大した仕事はしてないし。
ようやくまともなことをやるようになったのが、今月の始めというわけです。
正直、入社直後からバリバリ仕事するのに比べて、とんでもなく回り道をしているような気もしますが、きっとこの体験が役に立つ日もくるでしょう!
(来ないような気もしますが)
ここからしっかりと業務をこなしていかないと!
というわけで、来月からもがんばっていきたいと思います。
発明者と面談したり、明細書の案文練ったり、発明を練るための開発との会議に参加したりしています。
形だけは一人前の知財部員です!
といっても、ほとんど(全部?)の仕事は先輩におんぶに抱っこの状態なんですが・・・。
入社して1年と半年弱経つというのにこの有様ですよ。
入社してから1年間は研修やら何やらでほとんどまともに仕事してませんでしたからねぇ。
今年度に入ってからも、明細書についての発表やらその準備やらで大した仕事はしてないし。
ようやくまともなことをやるようになったのが、今月の始めというわけです。
正直、入社直後からバリバリ仕事するのに比べて、とんでもなく回り道をしているような気もしますが、きっとこの体験が役に立つ日もくるでしょう!
(来ないような気もしますが)
ここからしっかりと業務をこなしていかないと!
というわけで、来月からもがんばっていきたいと思います。
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・ナックの弁理士試験合格までのブログ ・知的財産 やってみなはれ
・知財とか渉外とか特許とか
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・弁理士 鯨田雅信の「ローマは一日にして成らず」
・*Sugar nightmare*
・oji弁理士の日常
・ちょいわるオヤジの弁理士トライアル
・futureeyeの未来社会
・ぱてんとどっと混む(弁理士試験モード稼働中)
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