ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com >
社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
プロフィール
UME(管理人)
某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。
ご意見、ご感想、相互リンクの申し出などお気軽にご連絡下さい!
(なお、確認するまで時間がかかるおそれがあるので、直にブログにコメントして頂いた方が確実です。)
e-mail:tizaibunositappa■yahoo.co.jp
(■に@を入れて下さい)
■twilog
某IT系企業の知財担当者。
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2009/09/28 (Mon)
今日は研修で、六本木の泉ガーデンまで行きました。
六本木の方はあまり行くことがないので、地理がよく分からず、お上りさん状態(というかそのもの)でした(笑)
で、研修の内容はというと、Product by Process Claim 及び Contributory Infringement(間接侵害)について、日本、アメリカ、ドイツにおける判例を学ぶというものです。
CAFCのレーダー判事、東大の玉井教授ほか、講師陣には著名人がずらり・・・。
当然のように、内容は非常に濃いものでした。
個人的に特に興味があったのが、Product by Process(PBP)クレームです。
私は化学系なので、PBPクレームは日ごろの実務でお目にかかる機会が多いです。
講義では、新規性・進歩性の判断と、権利範囲の解釈の二つの観点から、日独米でのPBPクレームの取り扱いが説明されました。
結論としては、
・日本では、特許性も権利解釈もプロセスを考慮しない(一部例外あり)
・アメリカでは、権利範囲はプロセスにより限定される → Abbott 事件
・ドイツでは、そもそもPBPによるクレーム表現は原則認められない(PBPにするのが必須の場合のみ可)
日独米の間で意外に差があるんですね。
余談ですが、講義が始まる前に、レーダー判事が受講生ひとりひとりのところを回って、挨拶をされていました。
私のところにも来て下さったので、握手をしながら、拙い英語で自己紹介をしました(笑)
こんなすごい方と直に話ができるなんて・・・。
ここ最近の中で一番感激しましたね!
というわけで、色々と実りのある、素晴らしいセミナーでした!
週に一回は、こういう機会があったらいいのになぁ。
六本木の方はあまり行くことがないので、地理がよく分からず、お上りさん状態(というかそのもの)でした(笑)
で、研修の内容はというと、Product by Process Claim 及び Contributory Infringement(間接侵害)について、日本、アメリカ、ドイツにおける判例を学ぶというものです。
CAFCのレーダー判事、東大の玉井教授ほか、講師陣には著名人がずらり・・・。
当然のように、内容は非常に濃いものでした。
個人的に特に興味があったのが、Product by Process(PBP)クレームです。
私は化学系なので、PBPクレームは日ごろの実務でお目にかかる機会が多いです。
講義では、新規性・進歩性の判断と、権利範囲の解釈の二つの観点から、日独米でのPBPクレームの取り扱いが説明されました。
結論としては、
・日本では、特許性も権利解釈もプロセスを考慮しない(一部例外あり)
・アメリカでは、権利範囲はプロセスにより限定される → Abbott 事件
・ドイツでは、そもそもPBPによるクレーム表現は原則認められない(PBPにするのが必須の場合のみ可)
日独米の間で意外に差があるんですね。
余談ですが、講義が始まる前に、レーダー判事が受講生ひとりひとりのところを回って、挨拶をされていました。
私のところにも来て下さったので、握手をしながら、拙い英語で自己紹介をしました(笑)
こんなすごい方と直に話ができるなんて・・・。
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