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ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com > 社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
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プロフィール
c302f6a6.jpg UME(管理人)

某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。

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2009/06/28 (Sun)
前回は、欧州特許法と日本の特許法の対応をまとめてみました。
その中で、EPC54条(3)については、注意しなければならない点があります。

それは、自己衝突(self collision)という問題です。

54条(3)は、日本でいう29条の2と似たような規定です。
日本では、先願の発明者又は出願人が同一であれば、29条の2の適用は受けません。
これに対し、EPでは、日本のような例外規定がなく、例え先願の発明者又は出願人が同一であっても、54条(3)の適用を受けてしまします。
これがいわゆる自己衝突です。

自己衝突は、自社で基本発明とその関連発明をEPに特許出願した際に、問題になることが多いです。
例えば、基本件と関連件を同日出願して、基本件についてさらにパリ優先権をかけて出し直す場合(例えば、修正すべき箇所が見つかったとき)、その優先権が有効となるように注意しなければなりません。
仮に、優先権が効かないとすると、関連件が先願となり、基本件の方が54条(3)で拒絶されてしまうことになります。

このように、EPの特許出願においては、自社出願との関係(出願日や優先権の可否)について、他国の出願以上に気を付けなければなりません。

■関連
欧州特許法ざっくり解説
米国特許法ざっくり解説
US102条(a), (b)
US102条(e)
US102条(c), (d) ,(f), (g)

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