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某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。
ご意見、ご感想、相互リンクの申し出などお気軽にご連絡下さい!
(なお、確認するまで時間がかかるおそれがあるので、直にブログにコメントして頂いた方が確実です。)
e-mail:tizaibunositappa■yahoo.co.jp
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■twilog
新規性喪失の例外の適用(特許法30条)を受けられるかという問題で、
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特許出願前に発明者甲の承諾のもとで乙が発明の紹介記事を執筆・公表した場合
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という選択肢で、受けられるとしてしまいました。(正解は受けられない)
刊行物に発表した場合だから、30条の適用を受けられるだろうと思ったんですが・・・。
調べてみると、30条の適用を受けるためには、発明者(特許を受ける権利を有する者)が主体的に刊行物への発表をしたことが必要みたいです。
よく知られているのは、外国の特許公報によって公開された発明について30条の適用を受けられるのか、という論点です。
上記の場合は、発明者自ら主体的に発表したとは言えないから、30条1項の適用は受けられないというのが通説です(昭和61(行ツ)160)。
もう少し本問に近い例としては、特許庁発行の「発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」のQ23に以下の様な記載があります。
「特許を受ける権利を有する者が自ら書いた記事が新聞に記載された場合、また特許を受ける権利を有する者が新聞社の記者に説明して新聞に掲載するように依頼した場合には、~いずれも新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。」
「一方、記者会見(公開)を開いて、その場で発表した発明が新聞等に記載された場合には、当該記者会見が特許法第30条第1項から第3項に規定するいずれの公開にも該当しないため、当該規定の適用を受けることはできません。」
この問題では、発明者甲の承諾があるものの、基本的に乙が記事を執筆し、公開しています。
従って、発明者甲が主体的に刊行物への発表をしたとは言えないので、30条1項の規定は適用されないということなのでしょう。
といっても、乙の記事の執筆・公表に対する甲の関わり方次第では、30条の適用が受けられる可能性があるようにも思われます。
もしかすると、この選択肢だけではグレーで、他の選択肢との兼ね合いで正解肢になっているのかもしれないですね。
■関連
第3回2級試験の問題をやってみた
知的財産管理技能検定2級
2級試験結果発表
1級実技試験への対策が未だに定まってないのですが、とりあえず、前回の2級の学科試験と実技試験をやってみました。
(ちなみに前回の問題はこちらから。来週になると第3回の問題は消されると思われるので、受験を予定されている方は早めに確保された方が良いです)
まあ、これをやることで、問題に対する勘みたいなものが養えるかなと。
今まで受験したかんじだと、1級と2級は範囲と難易度が異なるものの、問題の傾向は自体は同じみたいですからね。
で、やってみた結果ですが、なんとか両方とも合格ライン(8割)に達することができました。
ギリギリでしたが・・・。
やはり、著作権は難しいですねぇ。
あと、育成者権と関税法はわけわからん・・・。
まあ、著作権と育成者権は1級試験に出ないし、関税法もまさか実技には出されないからいいんですけどね(多分)。
しかし、学科でやたらと特許の問題を間違えてしまったのは、不覚でした。
間違った問題をいくつか挙げてみると、
(若干、原文と表現を変えてあります)
出願公開に関する問題で、
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イ 出願公開の請求は、公開前であれば取り下げは可能
ウ 事前に拒絶査定が確定している場合は、出願公開されない場合がある
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で迷って、ウを不適切にしてしまいました。(正解は、イが不適切)
って、公開請求は取り下げは不可って条文に書いてあるし・・・(64条の2第2項)。
あと、先行技術調査で確認すべき内容として適切なものを選べという問題で、
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特許出願をしようとしている発明の技術分野において、当業者がどの程度の技術レベルの創作能力を有しているか確認する
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という選択肢があったんですが、これを不適切としてしまいました。(正解は適切)
先行技術調査で当業者のレベルなんて調べるもんなんですかねぇ?
っていうか、そんなんどうやったら分かるんだろう?
もう1問くらい挙げようと思っていたのですが、長くなったので、次回に回します。
■関連
第3回2級試験の問題をやってみた2
知的財産管理技能検定2級
2級試験結果発表
その中で、EPC54条(3)については、注意しなければならない点があります。
それは、自己衝突(self collision)という問題です。
54条(3)は、日本でいう29条の2と似たような規定です。
日本では、先願の発明者又は出願人が同一であれば、29条の2の適用は受けません。
これに対し、EPでは、日本のような例外規定がなく、例え先願の発明者又は出願人が同一であっても、54条(3)の適用を受けてしまします。
これがいわゆる自己衝突です。
自己衝突は、自社で基本発明とその関連発明をEPに特許出願した際に、問題になることが多いです。
例えば、基本件と関連件を同日出願して、基本件についてさらにパリ優先権をかけて出し直す場合(例えば、修正すべき箇所が見つかったとき)、その優先権が有効となるように注意しなければなりません。
仮に、優先権が効かないとすると、関連件が先願となり、基本件の方が54条(3)で拒絶されてしまうことになります。
このように、EPの特許出願においては、自社出願との関係(出願日や優先権の可否)について、他国の出願以上に気を付けなければなりません。
■関連
欧州特許法ざっくり解説
米国特許法ざっくり解説
US102条(a), (b)
US102条(e)
US102条(c), (d) ,(f), (g)
今回はあまり勉強が進んでいないなぁ・・・。
これはいかんと思って、ようやく先週末からちょこちょこ勉強してます。
というわけで、今日は外国特許法として、欧州特許について学んだ事をまとめてみようと思います。
ちょうど実務でも、EPの拒絶理由通知対応をやるようになったので、まあいいタイミングですね。
実務でよくお目にかかるのは、新規性、進歩性、記載不備等ですが、これらの日本特許法との対応は以下のようになっています。
(ざっくりなので注意!)
EP : 日本
52条 : 産業利用可能性
54条(1)、(2) : 新規性
54条(3) : 29条の2
56条 : 進歩性
83条 : 36条4項(実施可能要件)
84条 : 36条6項(サポート要件、クレームの明瞭性)
詳しい条文は特許庁のHPを参照して下さい。
外国産業財産権制度情報
(欧州特許付与に関する条約)
EUROPEAN PATENT CONVENTION (EPC)
(原文はこちら)
条文としては、割と日本と似てるかなぁという気がします。
あと、各条文の長さが短くて読みやすいのがいいですね。
ただし、日本特許法の29条の2に相当する54条(3)には注意が必要です。
これについては次回書こうと思います。
■関連
EPC54条(3)
米国特許法ざっくり解説
US102条(a), (b)
US102条(e)
US102条(c), (d) ,(f), (g)
ほんとはもっと前にやろうと思ってたんですが、ド忘れしてましたね。
ちなみに、第4回の申し込みは6月10日までなので、受験する方はお早めに。
しかし、1級実技は受験手数料がやたらと高いですねぇ。
なんとお値段23000円!
(ちなみに、1級学科が8900円、2級実技及び学科が7500円)
一瞬、払うのをためらってしまいました(笑)
まあ、せっかく学科は合格しているので、ここまできたら1級を取らなければという思いで申し込みましたが。
なんか、知的財産協会の思うツボのような気もします・・・。
1級試験の学習の手引きによると、2級試験は課題を発見する能力が求められ、1級試験は課題発見に加えて、それを主導的に解決する能力が求められるんだそうです。
そして、「主導」の語義は「中心となって他を導くこと」であり、それを実行するためには高い対人能力が必要になると。
従って、試験官との質疑応答の形式がとられる1級実技試験は、知識に加えてこの対人能力が問われているのだ、とのことです。
なんか、大仰なことが書いてありますが、まあ、ぼちぼちがんばりたいと思います。
■関連
1級学科試験レポート
1級学科試験レポート2
1級実技試験レポート
1級実技試験レポート2
受験後の手ごたえはそこそこだったものの、後で思い返してみると「あ~、ミスッたなぁ・・・」という問題が結構あったり。
試験結果が発表された旨のメールを受け取ったので、結果を確かめるべく、専用ページにログインしてみると・・・。
おぉっ、合格してる!
全45問中36点なので、この試験が8割合格と言われていることからすると、ほんとギリギリの点数ですね。
まあ、合格は合格です。
高いテキスト買って勉強した甲斐があったなぁ(笑)
実技試験の方は7月に開催されるようなので、それに向けてがんばりたいと思います。
■関連
1級学科試験レポート
1級学科試験レポート2
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