ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com >
社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
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プロフィール
UME(管理人)
某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。
ご意見、ご感想、相互リンクの申し出などお気軽にご連絡下さい!
(なお、確認するまで時間がかかるおそれがあるので、直にブログにコメントして頂いた方が確実です。)
e-mail:tizaibunositappa■yahoo.co.jp
(■に@を入れて下さい)
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某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
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2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
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2009/02/20 (Fri)
米国特許法のまとめの続きです。
前回はよく使われる条文をざっくりと説明しました。
今回は102条の(a)項と(b)項について見ていきたいと思います。
その内容は以下の様です。
(a)特許出願人による発明以前に、その発明が公知の場合
(b)合衆国における特許出願日より1年以上前に、その発明が公知の場合
これらの場合には、特許を受けることができないというものです。
なお、公知という言葉でまとめていますが、元の条文はもっと詳細に規定されています。
公知についての考え方は基本的に日本の特許法と同じみたいです。
ただし、公開はされていなくても、合衆国内外でその発明が「特許され」た場合は、(a)項、(b)項の対象になるので注意が必要です。
一番重要なのは、(a)項が発明日基準なのに対して、(b)項が出願日の1年前が基準であるという点です。
よく知られているように、アメリカは先発明主義ですが、(b)項を設けることで、先発明の主張に制限を加えています。
このような(b)項を、Statutory bar(法定の障壁)と言うそうです。
粗い説明ですが、(a)項、(b)項についてはこんなかんじです。
次回は102条の他の項目を見ていきたいと思います。
■関連
米国特許法ざっくり解説
US102条(e)
US102条(c), (d) ,(f), (g)
欧州特許法ざっくり解説
EPC54条(3)
前回はよく使われる条文をざっくりと説明しました。
今回は102条の(a)項と(b)項について見ていきたいと思います。
その内容は以下の様です。
(a)特許出願人による発明以前に、その発明が公知の場合
(b)合衆国における特許出願日より1年以上前に、その発明が公知の場合
これらの場合には、特許を受けることができないというものです。
なお、公知という言葉でまとめていますが、元の条文はもっと詳細に規定されています。
公知についての考え方は基本的に日本の特許法と同じみたいです。
ただし、公開はされていなくても、合衆国内外でその発明が「特許され」た場合は、(a)項、(b)項の対象になるので注意が必要です。
一番重要なのは、(a)項が発明日基準なのに対して、(b)項が出願日の1年前が基準であるという点です。
よく知られているように、アメリカは先発明主義ですが、(b)項を設けることで、先発明の主張に制限を加えています。
このような(b)項を、Statutory bar(法定の障壁)と言うそうです。
粗い説明ですが、(a)項、(b)項についてはこんなかんじです。
次回は102条の他の項目を見ていきたいと思います。
■関連
米国特許法ざっくり解説
US102条(e)
US102条(c), (d) ,(f), (g)
欧州特許法ざっくり解説
EPC54条(3)
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2009/02/18 (Wed)
第3回の知財管理技能検定が、あと1か月に迫りました。
今回は1級試験を受験するのですが、前回の出題を見てみると、結構米国特許法の問題が出ているんですよね。
ところが、私は、まだ実務でUS件を手がけることが少ないので、あまり米国特許法を理解していません。
こりゃあいかんということで、今、必死に米国特許法の勉強をしてるというわけです。
とりあえず、自分が理解するために、勉強した事項をブログにつづっていきたいと思います。
で、今回は、実務でよくお目にかかる101、102、103、112条あたりをざっくりまとめてみようと思います。
これらの日本特許法との対応は以下のようになっています。
(本当にざっくりなので注意!)
米国 : 日本
101条 : 39条(先願、29条柱書) ←2/19追記
102条 : 29条1項、29条の2(新規性、拡大先願)
103条 : 29条2項(進歩性)
112条 : 36条(サポート要件)
もちろん、米国法と日本法とはかなり違うし、その他の規定も含まれているので注意が必要です。
例えば、102条では、新規性について発明日基準で判断する場合(a)と、出願日基準で判断する場合(b)の2通りがあります。
また、102条は、日本でいう冒認出願のような規定(f)も含んでいます。
でも、上記の対応を覚えておくことで、OA(Office Action)で審査官が何を言ってるのかが何となく分かるようになると思います。
次回は各条文について詳しく書いてみます。
■関連
US102条(a), (b)
US102条(e)
US102条(c), (d) ,(f), (g)
欧州特許法ざっくり解説
EPC54条(3)
今回は1級試験を受験するのですが、前回の出題を見てみると、結構米国特許法の問題が出ているんですよね。
ところが、私は、まだ実務でUS件を手がけることが少ないので、あまり米国特許法を理解していません。
こりゃあいかんということで、今、必死に米国特許法の勉強をしてるというわけです。
とりあえず、自分が理解するために、勉強した事項をブログにつづっていきたいと思います。
で、今回は、実務でよくお目にかかる101、102、103、112条あたりをざっくりまとめてみようと思います。
これらの日本特許法との対応は以下のようになっています。
(本当にざっくりなので注意!)
米国 : 日本
101条 : 39条(先願、29条柱書) ←2/19追記
102条 : 29条1項、29条の2(新規性、拡大先願)
103条 : 29条2項(進歩性)
112条 : 36条(サポート要件)
もちろん、米国法と日本法とはかなり違うし、その他の規定も含まれているので注意が必要です。
例えば、102条では、新規性について発明日基準で判断する場合(a)と、出願日基準で判断する場合(b)の2通りがあります。
また、102条は、日本でいう冒認出願のような規定(f)も含んでいます。
でも、上記の対応を覚えておくことで、OA(Office Action)で審査官が何を言ってるのかが何となく分かるようになると思います。
次回は各条文について詳しく書いてみます。
■関連
US102条(a), (b)
US102条(e)
US102条(c), (d) ,(f), (g)
欧州特許法ざっくり解説
EPC54条(3)
2009/01/19 (Mon)
知的財産管理技能検定の1級試験に応募してみました。
今回は実技の試験は行われないので、学科のみの受験となります。
ちなみに、3月8日の第3回試験は2月4日が応募期限です。
受けようと思ってる方はお早めに。
前回の試験で辛うじて2級に受かったので、ノリで応募してみたのですが、正直さっぱり合格できる気がしません。
2級でさえ、ギリギリな状態でしたからねぇ・・・。
1級なんて、合格率が弁理士試験よりも低いし、問題も無茶苦茶難しいんでしょうからね。
まあ、とりあえず、公開されている過去問でもやってみようと思います。
・・・と、思ったら1級試験の過去問って公開されてないんですね。
しかも、第1回試験の2級、3級の問題も消されてるし!
何をどう勉強したらいいのか、かなり悩みます・・・。
とりあえず、前回の出題分野を見てみると、米国の特許法がいっぱい出てるんで、そこらへんを勉強してみようかなぁ。
■関連
1級学科試験レポート
1級学科試験レポート2
1級実技試験レポート
1級実技試験レポート2
今回は実技の試験は行われないので、学科のみの受験となります。
ちなみに、3月8日の第3回試験は2月4日が応募期限です。
受けようと思ってる方はお早めに。
前回の試験で辛うじて2級に受かったので、ノリで応募してみたのですが、正直さっぱり合格できる気がしません。
2級でさえ、ギリギリな状態でしたからねぇ・・・。
1級なんて、合格率が弁理士試験よりも低いし、問題も無茶苦茶難しいんでしょうからね。
まあ、とりあえず、公開されている過去問でもやってみようと思います。
・・・と、思ったら1級試験の過去問って公開されてないんですね。
しかも、第1回試験の2級、3級の問題も消されてるし!
何をどう勉強したらいいのか、かなり悩みます・・・。
とりあえず、前回の出題分野を見てみると、米国の特許法がいっぱい出てるんで、そこらへんを勉強してみようかなぁ。
■関連
1級学科試験レポート
1級学科試験レポート2
1級実技試験レポート
1級実技試験レポート2
2008/12/21 (Sun)
知的財産教育協会のホームページから、今回(第2回試験)の合格者を数えてみました。
・2級学科試験 : 510人
・2級実技試験 : 202人
(計算ミスしているかもしれないので、ご了承ください)
→見事に計算ミスしてました・・・。
オフィシャルの統計はこちらをご覧下さい(12/25追記)
ちなみに、前回(第1回試験)は、2級学科試験が282人、2級実技試験が255人でした。
(データはこちらを参照しました)
今回の受験者数が調べても分からなかったので、何とも言えませんが、どうも今回の点数加点の影響で学科試験の合格者がやたらと多くなっているようです。
また、前回と受験者(学科:558人、実技:549人)がほぼ同数だとすると、実技試験の合格率が低くなっているっぽいですね。
で、1級試験の方はというと、
・1級学科試験 : 19人
・1級実技試験 : 14人
う~ん、やはり1級の壁は相当厚いようですねぇ・・・。
こちらは、合格率は前回とあまり変わらず、6~7%くらいだと思います。
もしかしたら、こういう統計データは、もうどこかで発表になってるのかもしれないですが、まあご参考までに。
■関連
知的財産管理技能検定2級
2級試験結果発表
第3回2級試験の問題をやってみた
第3回2級試験の問題をやってみた2
2008/12/19 (Fri)
昨日、先月受験した知的財産管理技能検定2級の結果が届きました。
実は、あれから密かに自己採点していたのですが、学科29点、実技32点でした。
実技はぎりぎり合格点、学科に至っては落ちてしまうという悲しいデキ・・・。
で、昨日結果が出たというメールが知的財産教育協会から来たので、一応確認しておこうと思って、専用のページにログインしてみると・・・、
学科:33点
実技:33点
・・・、何故か両方とも合格してました。
最初は向こうが採点ミスでもしてるのかと思ってましたが、どうも今回の難易度に鑑みて点数が補正されたようです。
届いたメールをよーく読んでみると、
「■採点について
難易度の高い問題が一部含まれたために、受検者に不利とならないように加点を行う採点調整を実施した試験種があります。調整内容については非公開です。」
という文章がありました。
まあ、確かに第1回目の試験より明らかに難しかったですからねぇ。
前回の受検者との均衡を図るための措置だと思いますが、なんか複雑な心境です・・・。
■関連
知的財産管理技能検定2級
第3回2級試験の問題をやってみた
第3回2級試験の問題をやってみた2
1級学科試験レポート
1級学科試験レポート2
1級実技試験レポート
1級実技試験レポート2
これ一冊でOKです!
好みの問題
知的財産管理技能検定3級合格
値段が高過ぎ でも内容はいい
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実は、あれから密かに自己採点していたのですが、学科29点、実技32点でした。
実技はぎりぎり合格点、学科に至っては落ちてしまうという悲しいデキ・・・。
で、昨日結果が出たというメールが知的財産教育協会から来たので、一応確認しておこうと思って、専用のページにログインしてみると・・・、
学科:33点
実技:33点
・・・、何故か両方とも合格してました。
最初は向こうが採点ミスでもしてるのかと思ってましたが、どうも今回の難易度に鑑みて点数が補正されたようです。
届いたメールをよーく読んでみると、
「■採点について
難易度の高い問題が一部含まれたために、受検者に不利とならないように加点を行う採点調整を実施した試験種があります。調整内容については非公開です。」
という文章がありました。
まあ、確かに第1回目の試験より明らかに難しかったですからねぇ。
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第3回2級試験の問題をやってみた
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2008/11/09 (Sun)
今日は、知的財産管理技能検定の2級を受けに、国立の一橋大学まで行ってきました。
市販の問題集を一通りやり、さらに前回の過去問を解いて準備万全!
・・・と思っていたら、予想外に難易度の高い問題が多くて、かなり苦戦しました・・・。
ヘタしたら落ちてるかも・・・。
学科、実技共に前回よりも難しくなったという印象を受けました。
やはり、過去の問題が公開されている以上、多少難しくしなければバランスが取れないってことでしょうか?
あと、自分が勉強してた範囲外から結構出たってのが、痛かったですね。
関税とか、種苗法とかはほとんど勉強したことが無いし、著作権も細かい所はほとんど忘れてるし・・・。
まあ、特許でも自信の無い問題は結構ありましたが。
結論として、自分は2級試験をナメ過ぎてたってことですかね。
反省します・・・。
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2級試験結果発表
第3回2級試験の問題をやってみた
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ヘタしたら落ちてるかも・・・。
学科、実技共に前回よりも難しくなったという印象を受けました。
やはり、過去の問題が公開されている以上、多少難しくしなければバランスが取れないってことでしょうか?
あと、自分が勉強してた範囲外から結構出たってのが、痛かったですね。
関税とか、種苗法とかはほとんど勉強したことが無いし、著作権も細かい所はほとんど忘れてるし・・・。
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