ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com >
社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
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プロフィール
某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。
ご意見、ご感想、相互リンクの申し出などお気軽にご連絡下さい!
(なお、確認するまで時間がかかるおそれがあるので、直にブログにコメントして頂いた方が確実です。)
e-mail:tizaibunositappa■yahoo.co.jp
(■に@を入れて下さい)
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2008/08/12 (Tue)
実家に帰省する途中に大阪に寄りました。
せっかく大阪に来たってことで、今話題のアレを見に行くことにしました。
そうです、くいだおれ人形です!
(正式にはくおだおれ太郎というそうです)
そこで、道頓堀まで行ってみると・・・、


そういやぁ、店はとっくの昔に閉店してたんだった・・・。
当然、くいだおれ太郎もいませんでした。
店はシャッターが下りており、道頓堀の真ん中にありながらも、寂しい雰囲気でした。
実は、私は大学時代を大阪で過ごしており、道頓堀の方もちょくちょく訪れていたんです。
くいだおれ人形のある風景というのは、それなりに見慣れたものだっただけに、ある種の喪失感を感じてしまいましたね。
ちなみに、現在くいだおれ太郎はどうしてるかというと、サザンのイベントに出たり、ミュージカルに出演したりと多忙な日々を送っているそうです。(※1)
くいだおれの閉店に伴って、一時は太郎を(正確には登録立体商標を)売却しようとしてましたが、どうやらそれは止めにする方向に行きつつあるみたいです。
個人的には、やはり太郎は道頓堀にいるのが一番似合ってると思います。
いつの日か、道頓堀に戻ってきて欲しいものですね。
※1 太郎はタレントに? くいだおれ、創業家が意向
せっかく大阪に来たってことで、今話題のアレを見に行くことにしました。
そうです、くいだおれ人形です!
(正式にはくおだおれ太郎というそうです)
そこで、道頓堀まで行ってみると・・・、
そういやぁ、店はとっくの昔に閉店してたんだった・・・。
当然、くいだおれ太郎もいませんでした。
店はシャッターが下りており、道頓堀の真ん中にありながらも、寂しい雰囲気でした。
実は、私は大学時代を大阪で過ごしており、道頓堀の方もちょくちょく訪れていたんです。
くいだおれ人形のある風景というのは、それなりに見慣れたものだっただけに、ある種の喪失感を感じてしまいましたね。
ちなみに、現在くいだおれ太郎はどうしてるかというと、サザンのイベントに出たり、ミュージカルに出演したりと多忙な日々を送っているそうです。(※1)
くいだおれの閉店に伴って、一時は太郎を(正確には登録立体商標を)売却しようとしてましたが、どうやらそれは止めにする方向に行きつつあるみたいです。
個人的には、やはり太郎は道頓堀にいるのが一番似合ってると思います。
いつの日か、道頓堀に戻ってきて欲しいものですね。
※1 太郎はタレントに? くいだおれ、創業家が意向
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2008/08/08 (Fri)
今週から新しい分野の案件を担当してます。
実は、先輩が諸事情で異動になってしまったため、空いた穴を私が埋めることになったのです。
今の部署に配属されて以来取り組んできた(といっても3ヶ月ですが)分野を離れて、未知の分野へ・・・。
何が困るって、技術がさっぱりわからないってことです。
基本的な技術や開発の流れとかを一から勉強しなければなりません。
で、昨日は明細書を書くために発明者と面談をしたんですが、発明提案書に書かれていないバックグラウンドがあって、実はそれが発明にすごく影響してるということが発覚しました。
やっぱ、こういうことは前提として知ってなきゃダメなんですよねぇ・・・。
横に先輩がいなかったら、気付けたかどうかすらも怪しいです。
ハァ、前途多難だ・・・。
ま、そんなことは置いといて。
今日から夏休みです!
ホントは明日からですが、有給くっ付けました(笑
とりあえず、実家帰って遊びまくりたいと思います!
実は、先輩が諸事情で異動になってしまったため、空いた穴を私が埋めることになったのです。
今の部署に配属されて以来取り組んできた(といっても3ヶ月ですが)分野を離れて、未知の分野へ・・・。
何が困るって、技術がさっぱりわからないってことです。
基本的な技術や開発の流れとかを一から勉強しなければなりません。
で、昨日は明細書を書くために発明者と面談をしたんですが、発明提案書に書かれていないバックグラウンドがあって、実はそれが発明にすごく影響してるということが発覚しました。
やっぱ、こういうことは前提として知ってなきゃダメなんですよねぇ・・・。
横に先輩がいなかったら、気付けたかどうかすらも怪しいです。
ハァ、前途多難だ・・・。
ま、そんなことは置いといて。
今日から夏休みです!
ホントは明日からですが、有給くっ付けました(笑
とりあえず、実家帰って遊びまくりたいと思います!
2008/08/06 (Wed)
先輩から聞いた話です。
(ちょっと、専門的な話になってしまいます)
ある特許出願の拒絶理由通知で、請求項1は進歩性違反の拒絶理由がきて、請求項2は許可されました。
そこで、請求項1を削除し、新たな独立クレームを請求項1に加える補正をしました(以下、これを請求項1’とする)。
請求項2(こちらも独立クレーム)はそのままにしました。
その後、最後の拒絶理由通知で、請求項1’と請求項2は単一性違反(37条)で、請求項1’のみが審査され、請求項1’は進歩性違反であるということが言われました。
ここで、その最後の拒絶理由通知の対応が問題になりました。
先輩は請求項1’はあまり取る必要が無いので削除しようとしたのですが、ふと疑問を感じたのです。
「2回目の審査で審査されていない請求項2を残していいのだろうか?」と。
この話を先輩にされた時、しばらく考え込んでしまいました。
請求項1’を削除する、で問題無い気がするのですが、2回目で審査されていないというのが妙に引っかかるんですよねぇ・・・。
結局、冷静に考えると、「請求項1’を削除する」でOKなんですよね。
請求項1’を削除すれば、単一性違反と請求項1’の進歩性違反という最後の拒絶理由は解消します。
従って、普通の審査に戻って、元の請求項2について審査がされ、新たに拒絶理由が発見されない限りは特許査定になるはずです。
多分、シフト補正の話と混同してたから、気持ち悪かったんだと思います。(※1)
意外と実務でも思いもよらない事態が起きるもんですね。
法律の専門家の端くれとして、ちゃんとしたアドバイスができるようになりたいです。
※1 この件は少し前の出願なので、シフト補正は適用されません。仮に適用があった場合を考えると、1回目の拒絶理由後の補正がシフト補正にあたって、その旨の最後の拒絶理由が来るはずです。
(ちょっと、専門的な話になってしまいます)
ある特許出願の拒絶理由通知で、請求項1は進歩性違反の拒絶理由がきて、請求項2は許可されました。
そこで、請求項1を削除し、新たな独立クレームを請求項1に加える補正をしました(以下、これを請求項1’とする)。
請求項2(こちらも独立クレーム)はそのままにしました。
その後、最後の拒絶理由通知で、請求項1’と請求項2は単一性違反(37条)で、請求項1’のみが審査され、請求項1’は進歩性違反であるということが言われました。
ここで、その最後の拒絶理由通知の対応が問題になりました。
先輩は請求項1’はあまり取る必要が無いので削除しようとしたのですが、ふと疑問を感じたのです。
「2回目の審査で審査されていない請求項2を残していいのだろうか?」と。
この話を先輩にされた時、しばらく考え込んでしまいました。
請求項1’を削除する、で問題無い気がするのですが、2回目で審査されていないというのが妙に引っかかるんですよねぇ・・・。
結局、冷静に考えると、「請求項1’を削除する」でOKなんですよね。
請求項1’を削除すれば、単一性違反と請求項1’の進歩性違反という最後の拒絶理由は解消します。
従って、普通の審査に戻って、元の請求項2について審査がされ、新たに拒絶理由が発見されない限りは特許査定になるはずです。
多分、シフト補正の話と混同してたから、気持ち悪かったんだと思います。(※1)
意外と実務でも思いもよらない事態が起きるもんですね。
法律の専門家の端くれとして、ちゃんとしたアドバイスができるようになりたいです。
※1 この件は少し前の出願なので、シフト補正は適用されません。仮に適用があった場合を考えると、1回目の拒絶理由後の補正がシフト補正にあたって、その旨の最後の拒絶理由が来るはずです。
2008/08/04 (Mon)
先週のニュースですが、紹介したいと思います。
ニコニ・コモンズとクリエイティブ・コモンズはどう違う?--ニワンゴ取締役が解説
以前、著作物使用許諾の未来形として、ニコニ・コモンズについて紹介しました。
(MAD動画の未来は ~後編~)
しかし、実はニコニ・コモンズが提唱される前から、よく似た仕組みとしてクリエイティブ・コモンズというものがありました。
両者とも、クリエイターが設定した条件で、その創作物を利用したい人が利用できるというものです。
従って、クリエイターとその創作物の利用者を結ぶためのツールという意味で、両者は似たようなものに見えます。
上記の記事によると、両者の違いは、ライセンス契約の緩さにあります。
クリエイティブ・コモンズは法律に基づいたライセンスであるため、その内容を安易に変えることはできません。
それに対してニコニ・コモンズでは、クリエイターが創作物の利用を公認するというものです。
クリエイターは、許諾の条件を容易に変えることができます。
従って、自由度が高く、フレキシブルな利用許諾&二次使用ができます。
「ニコニ・コモンズはCreative Commonsと話をしながら作っていった」とあるように、両者は競合するものではないようです。
この二つの制度がうまく共存できる例として、以下のようなことが考えられます。(これはあくまで、私の想像です)
まず、他人の動画をもとに、ニコニコ動画に投稿するためのMAD動画を作成する場合にはニコニ・コモンズを使います。
ニコニ・コモンズは緩い契約であるため、気軽に利用許諾&二次使用ができます。
そして、仮にそのMAD動画を商用販売するような場合が出てきたとします。
その際には、クリエイティブ・コモンズを利用します。
これによって、法律に基づいた厳密なライセンス契約を結ぶことができ、後々のトラブルを防止することができます。
他にも色々な例が考えられると思います。
両者がうまくかみ合って、ネット上の創作活動がより活性化されることを期待しています。
ニコニ・コモンズとクリエイティブ・コモンズはどう違う?--ニワンゴ取締役が解説
以前、著作物使用許諾の未来形として、ニコニ・コモンズについて紹介しました。
(MAD動画の未来は ~後編~)
しかし、実はニコニ・コモンズが提唱される前から、よく似た仕組みとしてクリエイティブ・コモンズというものがありました。
両者とも、クリエイターが設定した条件で、その創作物を利用したい人が利用できるというものです。
従って、クリエイターとその創作物の利用者を結ぶためのツールという意味で、両者は似たようなものに見えます。
上記の記事によると、両者の違いは、ライセンス契約の緩さにあります。
クリエイティブ・コモンズは法律に基づいたライセンスであるため、その内容を安易に変えることはできません。
それに対してニコニ・コモンズでは、クリエイターが創作物の利用を公認するというものです。
クリエイターは、許諾の条件を容易に変えることができます。
従って、自由度が高く、フレキシブルな利用許諾&二次使用ができます。
「ニコニ・コモンズはCreative Commonsと話をしながら作っていった」とあるように、両者は競合するものではないようです。
この二つの制度がうまく共存できる例として、以下のようなことが考えられます。(これはあくまで、私の想像です)
まず、他人の動画をもとに、ニコニコ動画に投稿するためのMAD動画を作成する場合にはニコニ・コモンズを使います。
ニコニ・コモンズは緩い契約であるため、気軽に利用許諾&二次使用ができます。
そして、仮にそのMAD動画を商用販売するような場合が出てきたとします。
その際には、クリエイティブ・コモンズを利用します。
これによって、法律に基づいた厳密なライセンス契約を結ぶことができ、後々のトラブルを防止することができます。
他にも色々な例が考えられると思います。
両者がうまくかみ合って、ネット上の創作活動がより活性化されることを期待しています。
2008/08/02 (Sat)
oji弁理士の日常というブログで紹介されているのを見て、気になって買った本です。この本は、ある意味すごい・・・。
これを読んだ実務家の反応は2つに分かれると思います。
日本の特許実務家全員をこき下ろすような内容に激怒するか、特許実務上の問題点を無茶苦茶なまでに誇張した文章に苦笑するかです。
まあ、私は後者の方でしたが。
ストーリーは、小里電気という会社が米国のパテントとロールから特許侵害の警告を受けるところからはじまります。
小里電気側も特許で対抗しようとしますが、明細書が粗悪であるために使い物にならず、結局泣き寝入りするハメに・・・。
その後も中国で模倣品が大量に作られるという事態が起き、小里電気の知財部を中心として次々と問題が浮き彫りになっていくというものです。
この本の至る所で、知財関係者はボロクソに書かれています。
知財部員は発明提案書を事務所にマルナゲするだけの無能。
特許事務所は粗悪な明細書を大量生産しつつ、知財部員をキャバクラで接待付けにする悪徳業者。
挙句の果てには、特許明細書の内容が意味不明なのは、裁判所のどっち着かずの判決文が原因で、それには
「日本の文化の原点ともいうべき、農耕民族の生き方の共生という、民族の血のようなものが、日本の知財のメカニズムにも生きている」(原文のまま)
からだというわけの分からないことが書いてある始末です。
そりゃあ、現実にこんなことが全く無いと言ったらウソになりますが、あまりにも誇張しすぎですよねぇ・・・。
余談ですが、この本は一応小説っぽい形態をとっているものの、ストーリーが練れているとは言い難いです。
しかも、明細書の文章が無茶苦茶だとか言ってるわりに、この本の文章自体かなり無茶苦茶(笑
まあ、知財の関係者が「なんでやねん!」と突っ込みを入れながら読むぶんにはおもしろい本だと思います。
いい話のネタになるかも?
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・雲を掴め 富士通・IBM秘密交渉
・雲の果てに 秘録 富士通・IBM訴訟
・知財の利回り
・死蔵特許
2008/07/30 (Wed)
明細書についてのプレゼン、無事終わりました。
あー、この一仕事終えた後の開放感がたまらない(笑
発表自体は練習した甲斐あってそれなりにできたんですが、質疑応答で執拗な突込みが入って苦しい場面がありました。
今回私が発表した発明は、
①ある物Aを得る製造工程で、処理Bを行った
②すると、物Aに新たな効果Cがあらわれた
③物Aを調べると、化合物Dが生成していた
というものです。
これに対して、化合物Dを含有する物Aをクレームにし、発明の効果をCとしました。
そして、明細書中で、処理Bを行うことで物A中に化合物Dができ、それによって効果Cが得られると記載しました。
このことについて発表すると、お偉いさんからこういう突込みが入ったのです。
「化合物Dから効果Cが得られるっていう証拠はどこにあるんだ」と。
処理Bによって効果Cが現れたことと、処理Bによって化合物Dが生成したことは証拠があります。
しかし、確かに化合物Dと効果Cを直接結びつける物証は無かったのです。
自分としては、発明の提案を受けた時点から前提条件として考えていたので、かなり面食らいました。
とりあえず、
「化合物D以外に効果Cを奏するような要素は発見できなかった。だから、状況証拠から化合物Dが効果Cに関係していることは確実だ」
という反論をしたのですが、なかなか納得してもらえませんでした・・・。
これも含めて、今回のプレゼンでは色々と勉強になりましたね。
特に、疑り深い人を納得させるのは大変だってことです(笑
知財リンク
・パテントサロン
・キタロウblog 目指せ世界一の弁理士
・ナックの弁理士試験合格までのブログ ・知的財産 やってみなはれ
・知財とか渉外とか特許とか
・Nyoblog in San Francisco
・アラフォーサラリーマンの日記
・弁理士 鯨田雅信の「ローマは一日にして成らず」
・*Sugar nightmare*
・oji弁理士の日常
・ちょいわるオヤジの弁理士トライアル
・futureeyeの未来社会
・ぱてんとどっと混む(弁理士試験モード稼働中)
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