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某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。
ご意見、ご感想、相互リンクの申し出などお気軽にご連絡下さい!
(なお、確認するまで時間がかかるおそれがあるので、直にブログにコメントして頂いた方が確実です。)
e-mail:tizaibunositappa■yahoo.co.jp
(■に@を入れて下さい)
■twilog
会場は、西巣鴨にある大正大学です。
前回と前々回の1級学科試験の合格者が集まっているということで、待合室には50人くらいの受験者がいました。
受験生は5人ずつ10のグループに分けられ、順に試験室に案内されるという流れでした。
15分おきに次のグループが呼ばれるんですが、私のグループ番号は最後から2番目。
2時間以上待たされました・・・。
いや、ほんと長かった・・・。
おかげで予習はたっぷりできましたが(笑)
その後、試験室に通され、問題を渡されます。
肝心の問題の方ですが、以下のようなかんじでした。
問1:投資家への知的財産情報の開示
問2:特許出願にするか、ノウハウ(営業秘密)にするかの使い分け
問3:共有に係る特許出願において、補正、分割出願、拒絶査定不服審判請求は単独でできるか
問4:単一性(特別な技術的特徴)の考え方
問5:損害賠償額の算定
(問2~4の順番はあやふや)
ちなみに、先日、問題予想なんて記事を書きましたが、見事に大外しでございます(笑)
それはさておき・・・。
上の様な問題に対する甲、乙、丙の発言について問題があるかないかを解答用紙に記入します。
時間は20分です。
終了後、今度は試験官の待つ面接室に通されました。
そこで、各問題の解答について理由を答えたのですが、全部についてではなく、試験官に問われた部分についてのみです。
例えば、「問2の甲の発言ですが、我々は問題があると考えています。それは何故だと思いますか?」
みたいな問われ方がされました。
答えに詰まったり、回答が不十分であった場合は、手元に置いてある紙(問題に関係する条文が載っている)を参照するように言われます。
時間は約10分です。
と、こんなかんじの試験だったんですが、私は面接の際、上記の紙を参照しっぱなしでした・・・。
続く・・・
■関連
1級実技試験結果
1級実技試験レポート2
1級学科試験レポート2
1級学科試験レポート
勉強の進み具合はというと・・・、まあまあってかんじですかね。
とりあえず、前回の学科試験の際にやったことの復習をメインにやっています。
ちなみに、1級実技試験は、新制度に移行してから今回で2回目なんですが、前回のデータ(2008年11月)を見ると、14人中全員が合格しています。
ここまでくると、よっぽどヘマをしない限り大丈夫ってことですかね?
だったらいいなぁと思いつつ、今回は急激に難しくなったりして・・・、とびびりつつ・・・。
最後の悪あがきということで、ヤマを張ってみたいと思います。
~1級実技試験問題予想~
(◎→〇→▲→△の順で出そう・・・な気がする)
◎特許権侵害
無難ですが、やはりこれが一番出る可能性があるように思います。
オフィシャルHPのサンプル問題にも、オフシャルの問題集にも出ています。
さらに、前回の本試験でも出題されたようです。
(ソース:弁理士・特許技術者oTToのBlog(ブログ))
まあ、一番事例問題が作りやすそうなところですしねぇ。
具体的には、
・特許権者から警告状を受けたときの対応(無効審判、104条の3、クレーム解釈、権利消尽、先使用権)
・自社の特許を侵害している他社に対する措置(警告状送付、差止・損害賠償請求、クレーム解釈、均等論)
のような問題でしょうか。
〇外国特許出願
特許権侵害とは逆に、外国出願に関する問題は、問題集でも前回の試験でも出題されていないようです。
しかし、そろそろ出るのではないかと踏んで、〇にしてみました。
具体的には、
PCTによる国際特許出願→国際調査報告、国際調査見解書→外国(USやEP)での特許性の判断
みたいな流れになるか?
▲拒絶理由通知対応
〇にしようかとも思いましたが、それだとあまりにベタベタなので。
普通に考えると、29条、36条に係る拒絶理由をどう解消するための、補正&意見書をどうするかみたいな問題になると思いますが、意外と、29条柱書違反で、医療行為やビジネスモデル特許の論点について答えさせるような問題が出たりして。
△契約
まあ、これも出てもおかしくないですよねぇ。
契約の中でも、特に共同研究開発契約と独占禁止法をからめたような問題が出るのではないかと予想してみます。
と、こんなかんじですかね。
さて、本番はどうなるか?
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1級実技試験結果
1級実技試験レポート2
1級実技試験レポート
新規性喪失の例外の適用(特許法30条)を受けられるかという問題で、
-------------------------------
特許出願前に発明者甲の承諾のもとで乙が発明の紹介記事を執筆・公表した場合
-------------------------------
という選択肢で、受けられるとしてしまいました。(正解は受けられない)
刊行物に発表した場合だから、30条の適用を受けられるだろうと思ったんですが・・・。
調べてみると、30条の適用を受けるためには、発明者(特許を受ける権利を有する者)が主体的に刊行物への発表をしたことが必要みたいです。
よく知られているのは、外国の特許公報によって公開された発明について30条の適用を受けられるのか、という論点です。
上記の場合は、発明者自ら主体的に発表したとは言えないから、30条1項の適用は受けられないというのが通説です(昭和61(行ツ)160)。
もう少し本問に近い例としては、特許庁発行の「発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」のQ23に以下の様な記載があります。
「特許を受ける権利を有する者が自ら書いた記事が新聞に記載された場合、また特許を受ける権利を有する者が新聞社の記者に説明して新聞に掲載するように依頼した場合には、~いずれも新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。」
「一方、記者会見(公開)を開いて、その場で発表した発明が新聞等に記載された場合には、当該記者会見が特許法第30条第1項から第3項に規定するいずれの公開にも該当しないため、当該規定の適用を受けることはできません。」
この問題では、発明者甲の承諾があるものの、基本的に乙が記事を執筆し、公開しています。
従って、発明者甲が主体的に刊行物への発表をしたとは言えないので、30条1項の規定は適用されないということなのでしょう。
といっても、乙の記事の執筆・公表に対する甲の関わり方次第では、30条の適用が受けられる可能性があるようにも思われます。
もしかすると、この選択肢だけではグレーで、他の選択肢との兼ね合いで正解肢になっているのかもしれないですね。
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第3回2級試験の問題をやってみた
知的財産管理技能検定2級
2級試験結果発表
1級実技試験への対策が未だに定まってないのですが、とりあえず、前回の2級の学科試験と実技試験をやってみました。
(ちなみに前回の問題はこちらから。来週になると第3回の問題は消されると思われるので、受験を予定されている方は早めに確保された方が良いです)
まあ、これをやることで、問題に対する勘みたいなものが養えるかなと。
今まで受験したかんじだと、1級と2級は範囲と難易度が異なるものの、問題の傾向は自体は同じみたいですからね。
で、やってみた結果ですが、なんとか両方とも合格ライン(8割)に達することができました。
ギリギリでしたが・・・。
やはり、著作権は難しいですねぇ。
あと、育成者権と関税法はわけわからん・・・。
まあ、著作権と育成者権は1級試験に出ないし、関税法もまさか実技には出されないからいいんですけどね(多分)。
しかし、学科でやたらと特許の問題を間違えてしまったのは、不覚でした。
間違った問題をいくつか挙げてみると、
(若干、原文と表現を変えてあります)
出願公開に関する問題で、
-------------------------------
イ 出願公開の請求は、公開前であれば取り下げは可能
ウ 事前に拒絶査定が確定している場合は、出願公開されない場合がある
-------------------------------
で迷って、ウを不適切にしてしまいました。(正解は、イが不適切)
って、公開請求は取り下げは不可って条文に書いてあるし・・・(64条の2第2項)。
あと、先行技術調査で確認すべき内容として適切なものを選べという問題で、
-------------------------------
特許出願をしようとしている発明の技術分野において、当業者がどの程度の技術レベルの創作能力を有しているか確認する
-------------------------------
という選択肢があったんですが、これを不適切としてしまいました。(正解は適切)
先行技術調査で当業者のレベルなんて調べるもんなんですかねぇ?
っていうか、そんなんどうやったら分かるんだろう?
もう1問くらい挙げようと思っていたのですが、長くなったので、次回に回します。
■関連
第3回2級試験の問題をやってみた2
知的財産管理技能検定2級
2級試験結果発表
今の私の仕事は、主に明細書作成と拒絶理由通知対応(通称OA)をやっています。
特に、私のいる部署はOAがやたらと多く、業務時間のかなりの部分がそれに費やされています。
というわけで、この一年くらいで、OAに関してはそれなりに件数をこなしてます。
だから、そろそろOAに関しては、一人立ちできそうなものですが・・・、実際はまだまだというかんじですよねぇ。
案文を出す前に先輩にチェックしてもらっているのですが、未だに一発OKというのが少ないです・・・。
この間も、意見書で、クレームの規定を越えた議論をえんえんとしてしまうというミスをしてしまいました。
発明者と打ち合わせをすると、「うちはこの材料を使ってるけど、引例は別の材料だ!」っていう説明をされるけけど、クレームは両方の材料を包含しているってことが往々にしてあるんですよね。
その件も、発明者に釣られて、思いっきりそのケースにはまってしまいました・・・。
別の件では、意見書で浅い議論しかしてなくって、先輩に「こんな説明じゃ、審査官が納得しないよ」とダメ出しをされてしまいました。
発明の説明を、明細書の記載をほとんどそのままで書いていて、主張したい発明の特徴や効果がぼやけてしまっていました。
ほんとは、発明のポイントをビシッと表して、その効果を実施例に基づいて説明するべきなんですよね。
なんか、最近はスランプ気味で、この手のダメな対応をよくしてしまいます・・・。
今日の記事は、自分への戒めということで・・・。
その中で、EPC54条(3)については、注意しなければならない点があります。
それは、自己衝突(self collision)という問題です。
54条(3)は、日本でいう29条の2と似たような規定です。
日本では、先願の発明者又は出願人が同一であれば、29条の2の適用は受けません。
これに対し、EPでは、日本のような例外規定がなく、例え先願の発明者又は出願人が同一であっても、54条(3)の適用を受けてしまします。
これがいわゆる自己衝突です。
自己衝突は、自社で基本発明とその関連発明をEPに特許出願した際に、問題になることが多いです。
例えば、基本件と関連件を同日出願して、基本件についてさらにパリ優先権をかけて出し直す場合(例えば、修正すべき箇所が見つかったとき)、その優先権が有効となるように注意しなければなりません。
仮に、優先権が効かないとすると、関連件が先願となり、基本件の方が54条(3)で拒絶されてしまうことになります。
このように、EPの特許出願においては、自社出願との関係(出願日や優先権の可否)について、他国の出願以上に気を付けなければなりません。
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