ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com >
社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
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プロフィール
UME(管理人)
某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。
ご意見、ご感想、相互リンクの申し出などお気軽にご連絡下さい!
(なお、確認するまで時間がかかるおそれがあるので、直にブログにコメントして頂いた方が確実です。)
e-mail:tizaibunositappa■yahoo.co.jp
(■に@を入れて下さい)
■twilog
某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。
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(なお、確認するまで時間がかかるおそれがあるので、直にブログにコメントして頂いた方が確実です。)
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2010/04/23 (Fri)
ここ数日間、明細書作成に没頭していました。
提案が上がってきたときは、製法チックな規定でクレームされた材料の発明だったのですが、発明者に話を聞いてみると、材料の構造としても一応新規性があるっぽいかんじでした。
そこで、せっかく構造が新規なんだから、なんとか物の構成でクレームを立てれないかなぁと考えていたわけです。
しかし、なかなかいいアイデアが出ない・・・。
というわけで、ここ数日はずっと案文作りに四苦八苦していました。
その甲斐あってか、今日になってようやくクレームが定まり、見通しがついてきました。
あとは発明者に実験データの追加をお願いして、GW明けくらいに出願できるかなぁというかんじです。
やれやれ。
やはり、しっかりした明細書を作ろうとすると、労力がかかりますねぇ。
提案が上がってきたときは、製法チックな規定でクレームされた材料の発明だったのですが、発明者に話を聞いてみると、材料の構造としても一応新規性があるっぽいかんじでした。
そこで、せっかく構造が新規なんだから、なんとか物の構成でクレームを立てれないかなぁと考えていたわけです。
しかし、なかなかいいアイデアが出ない・・・。
というわけで、ここ数日はずっと案文作りに四苦八苦していました。
その甲斐あってか、今日になってようやくクレームが定まり、見通しがついてきました。
あとは発明者に実験データの追加をお願いして、GW明けくらいに出願できるかなぁというかんじです。
やれやれ。
やはり、しっかりした明細書を作ろうとすると、労力がかかりますねぇ。
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2010/04/12 (Mon)
先日、パテントサロンの知財系オフ会に行ってきました。
場所は南青山のホテルフロラシオン青山。
オフ会は定期的に開かれているようですが、私が参加したのは初めてでした。
参加者は100名くらいで、企業知財部、特許事務所の弁理士を中心に、弁護士、ベンチャー企業の取締役、学生の方など、幅広い人がいました。
しかし、共通するのは、皆さん知財について高い関心を持っているということ。
色んな立場の人の話が聞けて、本当に勉強になりました。
あと、お話した人の中には、なんとこのブログを読んで下さっている危篤な方が何人かいらっしゃいました。
そういう人に実際にお目にかかるのは、なんかうれしいような照れくさいようなかんじでしたね。
今後ともよろしくお願いします(笑)
というわけで、あっという間に終わってしまいましたが、非常に有意義な時間でした。
また機会があれば、是非とも参加したいです!
場所は南青山のホテルフロラシオン青山。
オフ会は定期的に開かれているようですが、私が参加したのは初めてでした。
参加者は100名くらいで、企業知財部、特許事務所の弁理士を中心に、弁護士、ベンチャー企業の取締役、学生の方など、幅広い人がいました。
しかし、共通するのは、皆さん知財について高い関心を持っているということ。
色んな立場の人の話が聞けて、本当に勉強になりました。
あと、お話した人の中には、なんとこのブログを読んで下さっている危篤な方が何人かいらっしゃいました。
そういう人に実際にお目にかかるのは、なんかうれしいような照れくさいようなかんじでしたね。
今後ともよろしくお願いします(笑)
というわけで、あっという間に終わってしまいましたが、非常に有意義な時間でした。
また機会があれば、是非とも参加したいです!
2010/04/03 (Sat)
2010/03/16 (Tue)
先週末は、知財コンサルシンポジウム2010に参加するべく、六本木まで行ってきました。
その感想などを少々書いてみたいと思います。
今回は、4つの企業について、コンサル内容の発表+パネルディスカッションがありました。
全体的な印象として、去年以上に事業支援色が強いように感じました。
つまり、知的財産というよりは、より広義な知的資産(企業文化、人材なども含む概念)に対するコンサルティングであると。
具体的には、
・自社製品等へのSWOT分析
・顧客ニーズの分析
・各部門間で製品知識やセールスポイント等を共有化するためのコミュニケーションツールの導入
・社員の知財マインドを高めるためのワークショップ
など、一見知財そのものから一歩離れたような支援項目がメインでした。
鮫島先生は講演の中で、知財コンサルを始めるにあたっては、「知的財産活動の経営戦略上の位置づけ」をはっきりさせることが最優先である、これができることによって、初めてコンサルティング成果の定着化が可能になる、とおっしゃっていました。
これが、まさに今年度の知財コンサル内容が上記のようになった理由でしょう。
そして、個人的にも、この方向性(知財っぽくない方へという意味)が、知財コンサルの正しい在り方であるという気がします。
中小企業には、何を特許出願するかというような知財の各論よりも、そもそも知財を使って何がしたいのかという根本的な問題を真っ先に考える必要があります。
(企業によっては、大して知財にリソースを割く必要は無いという結論も十分ありうる。)
そうすると、経営戦略という、知財よりはもっと広い視点でコンサルティングにあたることが求められるわけです。
その観点からすれば、真に必要なのは、知財が必要なのか、知財をどう使うのか、ということを経営的視点からアドバイスできる人ということになりますね。
逆に言えば、弁理士等の知財の専門家は必ずしも知財コンサル向きでは無いということです。
残念ながら、知財コンサルは、弁理士業務の新天地とはならないような気がします。
(まあ、前から薄々とは感じていましたが・・・。)
なんだか、「知財コンサル」という言葉自体がナンセンスだという気がしてきますね・・・。
既存のコンサルティングと、あえて分けて考える必要がどこにあるのか?
このように、今回のシンポジウムでは、知財コンサルの在り方について色々と考えさせられました。
その感想などを少々書いてみたいと思います。
今回は、4つの企業について、コンサル内容の発表+パネルディスカッションがありました。
全体的な印象として、去年以上に事業支援色が強いように感じました。
つまり、知的財産というよりは、より広義な知的資産(企業文化、人材なども含む概念)に対するコンサルティングであると。
具体的には、
・自社製品等へのSWOT分析
・顧客ニーズの分析
・各部門間で製品知識やセールスポイント等を共有化するためのコミュニケーションツールの導入
・社員の知財マインドを高めるためのワークショップ
など、一見知財そのものから一歩離れたような支援項目がメインでした。
鮫島先生は講演の中で、知財コンサルを始めるにあたっては、「知的財産活動の経営戦略上の位置づけ」をはっきりさせることが最優先である、これができることによって、初めてコンサルティング成果の定着化が可能になる、とおっしゃっていました。
これが、まさに今年度の知財コンサル内容が上記のようになった理由でしょう。
そして、個人的にも、この方向性(知財っぽくない方へという意味)が、知財コンサルの正しい在り方であるという気がします。
中小企業には、何を特許出願するかというような知財の各論よりも、そもそも知財を使って何がしたいのかという根本的な問題を真っ先に考える必要があります。
(企業によっては、大して知財にリソースを割く必要は無いという結論も十分ありうる。)
そうすると、経営戦略という、知財よりはもっと広い視点でコンサルティングにあたることが求められるわけです。
その観点からすれば、真に必要なのは、知財が必要なのか、知財をどう使うのか、ということを経営的視点からアドバイスできる人ということになりますね。
逆に言えば、弁理士等の知財の専門家は必ずしも知財コンサル向きでは無いということです。
残念ながら、知財コンサルは、弁理士業務の新天地とはならないような気がします。
(まあ、前から薄々とは感じていましたが・・・。)
なんだか、「知財コンサル」という言葉自体がナンセンスだという気がしてきますね・・・。
既存のコンサルティングと、あえて分けて考える必要がどこにあるのか?
このように、今回のシンポジウムでは、知財コンサルの在り方について色々と考えさせられました。
2010/03/12 (Fri)
先日、初めて審査官面接に行ってきました。
と言っても、単に先輩の案件の面接に着いて行っただけですが(笑)
特許事務所で代理人の先生と打ち合わせた後、霞が関へと向かいました。
そして、いざ特許庁へ!
私は、特許庁の中に入るのは、初めてでした。
やはり、知財の仕事に関わっている人間として、感慨もひとしお!
・・・と思いきや、入り口での手続きやら荷物検査やらに気を取られて、特に感慨も無く中に入ってしまいました(笑)
ほんと、セキュリティーが厳しいですねぇ。
面接は、最終的には特許してもらえそうな雰囲気で終了しました。
しかし、事前に事務所の先生も交えてあれだけ予想質問について話し合ったにもかかわらず、やはり想定外の質問が出てくるものなんですね。
その回答如何によっては、進歩性の議論が怪しくなってくるもので、なかなか鋭い質問でした。
そこらへんで若干手間取ったところはあったものの、後は割とスムーズに進んだと思います。
さすが、先輩は説明がうまかったですねぇ。
自分のときに、あれだけうまいことできるのかと考えると、自信がなくなります・・・。
今度面接に行くときは、自分の案件で、ビシっときめたいなぁ。
と言っても、単に先輩の案件の面接に着いて行っただけですが(笑)
特許事務所で代理人の先生と打ち合わせた後、霞が関へと向かいました。
そして、いざ特許庁へ!
私は、特許庁の中に入るのは、初めてでした。
やはり、知財の仕事に関わっている人間として、感慨もひとしお!
・・・と思いきや、入り口での手続きやら荷物検査やらに気を取られて、特に感慨も無く中に入ってしまいました(笑)
ほんと、セキュリティーが厳しいですねぇ。
面接は、最終的には特許してもらえそうな雰囲気で終了しました。
しかし、事前に事務所の先生も交えてあれだけ予想質問について話し合ったにもかかわらず、やはり想定外の質問が出てくるものなんですね。
その回答如何によっては、進歩性の議論が怪しくなってくるもので、なかなか鋭い質問でした。
そこらへんで若干手間取ったところはあったものの、後は割とスムーズに進んだと思います。
さすが、先輩は説明がうまかったですねぇ。
自分のときに、あれだけうまいことできるのかと考えると、自信がなくなります・・・。
今度面接に行くときは、自分の案件で、ビシっときめたいなぁ。
2010/03/09 (Tue)
実務メモです。
先日、USに出願した件で、FinalのOfffice Actionが来ました。
その時に学んだことを書いておきます。
Final OAの対応でも、依然許可されなかった場合、アドバイザリーアクションが出されます。
その場合、対応として、継続審査請求(RCE = Request for Continued Examination)又は審判請求(Notice of Appeal)を検討します。
Appealでは、補正やデクラレーションが非常に制限されるため、通常は、まずRCEをかけて、審査官と十分なやり取りをしてからAppealをするようです。
(なお、Appealは、何れかのクレームが2回以上拒絶されていれば、請求することが可能)
また、Final OAでは、新規争点(new issue)を追加する補正は認められません。
従って、Final OA後に、new issueを加える補正(例えば、サブクレームの追加等)をしたい場合も、RCEを行います。
RCEを行っても、こちらの主張が認められず、審査官の意見にも承服できない場合は、Appealをすることになります。
Appealをする際に、Pre-Appeal Brief Conferenceを請求することができるそうです。
この制度を利用すれば、審査官の拒絶理由に明白な過失がある場合、安価で且つ迅速に結果を得ることができます。
と、こんなかんじです。
アメリカは、かなり特殊な制度が多いので、難しいですね・・・。
■関連
・米国特許法ざっくり解説
先日、USに出願した件で、FinalのOfffice Actionが来ました。
その時に学んだことを書いておきます。
Final OAの対応でも、依然許可されなかった場合、アドバイザリーアクションが出されます。
その場合、対応として、継続審査請求(RCE = Request for Continued Examination)又は審判請求(Notice of Appeal)を検討します。
Appealでは、補正やデクラレーションが非常に制限されるため、通常は、まずRCEをかけて、審査官と十分なやり取りをしてからAppealをするようです。
(なお、Appealは、何れかのクレームが2回以上拒絶されていれば、請求することが可能)
また、Final OAでは、新規争点(new issue)を追加する補正は認められません。
従って、Final OA後に、new issueを加える補正(例えば、サブクレームの追加等)をしたい場合も、RCEを行います。
RCEを行っても、こちらの主張が認められず、審査官の意見にも承服できない場合は、Appealをすることになります。
Appealをする際に、Pre-Appeal Brief Conferenceを請求することができるそうです。
この制度を利用すれば、審査官の拒絶理由に明白な過失がある場合、安価で且つ迅速に結果を得ることができます。
と、こんなかんじです。
アメリカは、かなり特殊な制度が多いので、難しいですね・・・。
■関連
・米国特許法ざっくり解説
知財リンク
・パテントサロン
・キタロウblog 目指せ世界一の弁理士
・ナックの弁理士試験合格までのブログ ・知的財産 やってみなはれ
・知財とか渉外とか特許とか
・Nyoblog in San Francisco
・アラフォーサラリーマンの日記
・弁理士 鯨田雅信の「ローマは一日にして成らず」
・*Sugar nightmare*
・oji弁理士の日常
・ちょいわるオヤジの弁理士トライアル
・futureeyeの未来社会
・ぱてんとどっと混む(弁理士試験モード稼働中)
・iptops.com
・特許庁ホームページ
・特許電子図書館(IPDL)
・USPTO
・esp@cenet
・WIPO
・判例検索
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