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ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com > 社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
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プロフィール
c302f6a6.jpg UME(管理人)

某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。

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2010/03/09 (Tue)
実務メモです。

先日、USに出願した件で、FinalのOfffice Actionが来ました。
その時に学んだことを書いておきます。

Final OAの対応でも、依然許可されなかった場合、アドバイザリーアクションが出されます。
その場合、対応として、継続審査請求(RCE = Request for Continued Examination)又は審判請求(Notice of Appeal)を検討します。

Appealでは、補正やデクラレーションが非常に制限されるため、通常は、まずRCEをかけて、審査官と十分なやり取りをしてからAppealをするようです。
(なお、Appealは、何れかのクレームが2回以上拒絶されていれば、請求することが可能)

また、Final OAでは、新規争点(new issue)を追加する補正は認められません。
従って、Final OA後に、new issueを加える補正(例えば、サブクレームの追加等)をしたい場合も、RCEを行います。

RCEを行っても、こちらの主張が認められず、審査官の意見にも承服できない場合は、Appealをすることになります。
Appealをする際に、Pre-Appeal Brief Conferenceを請求することができるそうです。
この制度を利用すれば、審査官の拒絶理由に明白な過失がある場合、安価で且つ迅速に結果を得ることができます。


と、こんなかんじです。
アメリカは、かなり特殊な制度が多いので、難しいですね・・・。

■関連
米国特許法ざっくり解説

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