ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com >
社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
プロフィール
UME(管理人)
某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。
ご意見、ご感想、相互リンクの申し出などお気軽にご連絡下さい!
(なお、確認するまで時間がかかるおそれがあるので、直にブログにコメントして頂いた方が確実です。)
e-mail:tizaibunositappa■yahoo.co.jp
(■に@を入れて下さい)
■twilog
某IT系企業の知財担当者。
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2010/04/28 (Wed)
実務メモです。
米国特許法102条(e)は、日本でいう29条の2の様な規定です。
すなわち、「発明日前の他人の出願に係り、公開された出願、または特許を取得した発明」と本願発明が同一である場合は、特許を受けられないというものです。
で、昨日知ったのが、この102条(e)のような先願も、103条(自明性)の「先行技術」になるということです。
つまり、本願出願後に公開された先願を引用文献とした自明性の拒絶がありえます。
ここらへんは、日本とは違うんですね。
かなり違和感を感じますが・・・。
なお、102条(e)には、除外規定があります。
発明時に、同一の発明者に所有されている場合や、同一人に譲渡すべき義務がある場合(ふつうは出願人同一の場合)は、その先願で拒絶されることはありません。
根拠条文は、103条(c)です。
従って、本出願の出願後に公開になった自社の先願を根拠に、102条(e)で拒絶されるという事態は、普通は起こらないということになります。
米国特許法102条(e)は、日本でいう29条の2の様な規定です。
すなわち、「発明日前の他人の出願に係り、公開された出願、または特許を取得した発明」と本願発明が同一である場合は、特許を受けられないというものです。
で、昨日知ったのが、この102条(e)のような先願も、103条(自明性)の「先行技術」になるということです。
つまり、本願出願後に公開された先願を引用文献とした自明性の拒絶がありえます。
ここらへんは、日本とは違うんですね。
かなり違和感を感じますが・・・。
なお、102条(e)には、除外規定があります。
発明時に、同一の発明者に所有されている場合や、同一人に譲渡すべき義務がある場合(ふつうは出願人同一の場合)は、その先願で拒絶されることはありません。
根拠条文は、103条(c)です。
従って、本出願の出願後に公開になった自社の先願を根拠に、102条(e)で拒絶されるという事態は、普通は起こらないということになります。
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無題
私も、102条(e)が103条の選考技術になりうることに対して違和感を感じたので、ちょっと調べてみたことがあります。
そこでわかったことは以下の通りです。
出願公開制度がなかった時代は、特許査定後審査官の裁量によって公開時期が決められていた。
すると、後願排除効を得る時期も審査官の裁量で決まってしまうことになり、出願人にとって不公平であった。
そこで、この不公平を取り除くために、先願の出願人が出願した時期をもってこうかいされたものとみなすこととした。その結果、102(e)条の先行技術文献は103条の先行技術文献となりうることとなった。
思想が国ごとに微妙に違うので、実務上気をつけなければなりませんね。
しかし、USの現行法においては出願公開制度があるため、上述の趣旨は形骸化している、とのことです。
そこでわかったことは以下の通りです。
出願公開制度がなかった時代は、特許査定後審査官の裁量によって公開時期が決められていた。
すると、後願排除効を得る時期も審査官の裁量で決まってしまうことになり、出願人にとって不公平であった。
そこで、この不公平を取り除くために、先願の出願人が出願した時期をもってこうかいされたものとみなすこととした。その結果、102(e)条の先行技術文献は103条の先行技術文献となりうることとなった。
思想が国ごとに微妙に違うので、実務上気をつけなければなりませんね。
しかし、USの現行法においては出願公開制度があるため、上述の趣旨は形骸化している、とのことです。
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