忍者ブログ
ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com > 社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
現在のページ
プロフィール
c302f6a6.jpg UME(管理人)

某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。

ご意見、ご感想、相互リンクの申し出などお気軽にご連絡下さい!
(なお、確認するまで時間がかかるおそれがあるので、直にブログにコメントして頂いた方が確実です。)
e-mail:tizaibunositappa■yahoo.co.jp
(■に@を入れて下さい)

twilog
広告
Twitter
日本ブログ村
下のボタンをクリックして応援してください!皆さんの清き一票が励みになります!

にほんブログ村 経営ブログ 法務・知財へ

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
最新コメント
[01/10 aloha]
[12/08 UME]
[11/24 aloha]
[11/20 UME]
[11/16 aloha]
[11/15 UME]
[11/15 UME]
[11/11 通行人]
[11/09 aloha]
[10/12 aloha]
ブログ内検索
アクセス解析
カウンター
[37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43
2025/01/23 (Thu)
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

2008/06/28 (Sat)
今週も早稲田大学まで、公開講座を聴きに行きました。

今回は米国弁護士の方が講師で、米国における知財訴訟を実務面から見ていくというものです。



内容は主にeBay判決、KSR判決などの重要判例の解説や、それらをふまえて原告及び被告がとりうる訴訟戦略を考えるというもの。

私は米国の特許法や知財訴訟などについては勉強不足で、よく理解できない箇所もありましたが、米国特許訴訟実務の最前線を知ることができ、かなり勉強になりましたね。


内容もさることながら、講師の方のプレゼン能力が非常にハイレベルでした。

時にユーモアも交えながら、理路整然と説明していく様に感銘を受けましたね。

いやぁ、世の中には凄い人がいるもんですよ。


自分も将来、あんな風に公演ができるようになってたらいいなぁ。


※関連
横川敏雄記念公開講座第5回
PR
2008/06/27 (Fri)
日本で音声商標やにおいの商標を登録しようという動きがあるようです。


音・においを商標に、特許庁検討 2010年の法改正目指す



この間のコカ・コーラの立体商標の事件といい、商標についての考え方がガラリと変わるニュースが相次いでいますね。


ちなみに、日本の現行の商標法では、音、におい、色彩のみの商標は登録されませんが、外国ではこれらの商標として登録されます。

米国とEUについてまとめてみると、

■米国
色:○、音:○、におい:○

■EU
色:○、音:○、におい:△(過去に登録例はあるが、現在は常に拒絶される)

というかんじになります。

(参考:商標の保護対象等に係る国際調和に関する調査研究
2008/06/23 (Mon)
先週末は、大学院の時にいた研究室の知り合いが結婚するってことで、その披露宴に行ってきました。

その人はイギリス出身の黒人男性で、なんと日本人の女の人と国際結婚!

う~ん、さすがだ!

彼の人柄がにじみ出たような、温かくていい披露宴でした。



で、研究室の同窓生と現役生で2次会がありました。

卒業以来、研究室の面々とはほとんど会ってなかったんで、かなり懐かしかったですね。

ちなみに、私がいた研究室は薬学系で、有機合成を専門にやっているところでした。

当然、卒業生の進路は製薬会社の研究に就職するか、研究室に残ってドクターに進むかです。

まあ、そんな中私だけ電機メーカーの知財部という異色っぷりなんですが。


久しぶりに、この反応がどうだとか、あの化合物の合成ルートがどうだとかのマニアックな会話を聞いて、妙に懐かしかったですね。

それと同時に、一抹の寂しさも。

今の仕事に就いたからには、有機溶媒を注いだり、フラスコに触ったりすることはもう無いですからねぇ・・・。



そう言えば、後輩が化学メーカーの知財部に就職するそうです。

まあ、彼は私が卒業してから入ってきたので、この日が初対面だったのですが。

それでも、自分の後輩が同業者になるのはちょっと嬉しいです。



みんなそれぞれの道で仕事なり研究なりに打ち込んでるようで、私も元気付けられました!


次に再開するのはいつになるのか?

その時が楽しみです。
2008/06/15 (Sun)
今日は早稲田大学主催の無料講座、「横川敏雄記念公開講座」に行って参りました。

この講座は、5週間連続で知的財産紛争について、各分野の専門家を講師として招いて講義が行われるというものです。

今日はその一回目で、ワシントン大学のロースクールの教授が、学者の立場から米国における知財訴訟について話すというものでした。



以下、その内容を簡単にまとめておきます。


・米国の特許訴訟において、近年陪審による審理が行われるケースが増えている。

・裁判官が審理する場合と比べて、陪審審理の方が特許権者の勝率が高い。

・特許権者の勝率は、州裁判所によって大きく変わる。どの州裁判所に訴えるかが訴訟戦略上重要になっている。

・最高裁がCAFCの判決を覆すケースが増えている。CAFCの設立趣旨が没却されるのではないか?


その他にも、重要判例についての解説がありました。


なかなか米国の訴訟については勉強する機会が少ないので、今日の講義はかなり貴重でしたね。
2007/11/02 (Fri)
今やっているOA演習で、国内優先権の主張をしたら、拒絶理由(進歩性違反)が解消できるというのがありました。

つまり、引用文献が優先日の後に公開されたっていう事例だったんです。

これは完全に見落としてましたね。


審査官はちゃんと確認してくれているだろうと勝手に思ってましたが、実はそうではないようです。

おそらく、クレーム一つ一つについて優先権が有効かどうかを調べていかなければならないので、煩雑であるという事情があるのではないかと思います。

やはり、出願日、優先日は自分でしっかり確認するべきですね。
2007/11/01 (Thu)

私はよく化学系の出願のOA対応をやっているんですが、化学系特有の難しさがあります。

そのうちの一つに、記載の有無の判断の難しさです。

 

29条や29条の2違反の判断をする場合、本願発明が引用文献の中に記載してあるかを調べます。

この場合、通常は引用文献の中に、同じような単語や文章があるかどうかを調べます。

ところが、化学系の明細書では、直接記載はしてないけど、計算してみたら同じことを言っているという場合があるんです。

例えば、本願の明細書には「90gの水に10gの食塩を加える」と書いてあるのに対し、引用文献では「10%食塩水を100g作る」と書いてある場合です。

だから、化学系の明細書においては、同じような文言があるか調べるだけでなく、明細書に書いてある数字から計算できるかも調べなければならないと。

 

う~ん、大変だ。 

広告
Template by Crow's nest 忍者ブログ [PR]