ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com >
社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
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プロフィール
UME(管理人)
某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。
ご意見、ご感想、相互リンクの申し出などお気軽にご連絡下さい!
(なお、確認するまで時間がかかるおそれがあるので、直にブログにコメントして頂いた方が確実です。)
e-mail:tizaibunositappa■yahoo.co.jp
(■に@を入れて下さい)
■twilog
某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。
ご意見、ご感想、相互リンクの申し出などお気軽にご連絡下さい!
(なお、確認するまで時間がかかるおそれがあるので、直にブログにコメントして頂いた方が確実です。)
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2009/02/22 (Sun)
米国特許法解説、102条(e)項編です。
この規定は日本の29条の2に対応するものです。
ただし、違いがいくつかあります。
まず、本願が判断される基準が発明日であること。
そして、免責の規定が日本とは違うということです。
つまり、日本では、本願と引例となった出願とで、発明者または出願人が同一の場合は、29条の2の適用を受けません。
これに対し、米国では、出願人が同一の場合であっても(e)項の適用を受けてしまいます。
また、発明者が同一の場合は(e)項の適用を免れますが、これには発明者の完全一致が求められます。
完全一致というのは、本願の発明者が複数いた場合、引例の発明者と一部が被っているだけでは許されず、全員が同じでなければならないという意味です。
従って、例え自社がした出願であっても、それを引例として102条(e)項が適用されてしまう可能性があるというわけです。
米国に出願する場合(それ以外の国もですが)は、発明者についても気をつけなければなりません。
■関連
米国特許法ざっくり解説
US102条(a), (b)
US102条(c), (d) ,(f), (g)
欧州特許法ざっくり解説
EPC54条(3)
この規定は日本の29条の2に対応するものです。
ただし、違いがいくつかあります。
まず、本願が判断される基準が発明日であること。
そして、免責の規定が日本とは違うということです。
つまり、日本では、本願と引例となった出願とで、発明者または出願人が同一の場合は、29条の2の適用を受けません。
これに対し、米国では、出願人が同一の場合であっても(e)項の適用を受けてしまいます。
また、発明者が同一の場合は(e)項の適用を免れますが、これには発明者の完全一致が求められます。
完全一致というのは、本願の発明者が複数いた場合、引例の発明者と一部が被っているだけでは許されず、全員が同じでなければならないという意味です。
従って、例え自社がした出願であっても、それを引例として102条(e)項が適用されてしまう可能性があるというわけです。
米国に出願する場合(それ以外の国もですが)は、発明者についても気をつけなければなりません。
■関連
米国特許法ざっくり解説
US102条(a), (b)
US102条(c), (d) ,(f), (g)
欧州特許法ざっくり解説
EPC54条(3)
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2009/02/20 (Fri)
米国特許法のまとめの続きです。
前回はよく使われる条文をざっくりと説明しました。
今回は102条の(a)項と(b)項について見ていきたいと思います。
その内容は以下の様です。
(a)特許出願人による発明以前に、その発明が公知の場合
(b)合衆国における特許出願日より1年以上前に、その発明が公知の場合
これらの場合には、特許を受けることができないというものです。
なお、公知という言葉でまとめていますが、元の条文はもっと詳細に規定されています。
公知についての考え方は基本的に日本の特許法と同じみたいです。
ただし、公開はされていなくても、合衆国内外でその発明が「特許され」た場合は、(a)項、(b)項の対象になるので注意が必要です。
一番重要なのは、(a)項が発明日基準なのに対して、(b)項が出願日の1年前が基準であるという点です。
よく知られているように、アメリカは先発明主義ですが、(b)項を設けることで、先発明の主張に制限を加えています。
このような(b)項を、Statutory bar(法定の障壁)と言うそうです。
粗い説明ですが、(a)項、(b)項についてはこんなかんじです。
次回は102条の他の項目を見ていきたいと思います。
■関連
米国特許法ざっくり解説
US102条(e)
US102条(c), (d) ,(f), (g)
欧州特許法ざっくり解説
EPC54条(3)
前回はよく使われる条文をざっくりと説明しました。
今回は102条の(a)項と(b)項について見ていきたいと思います。
その内容は以下の様です。
(a)特許出願人による発明以前に、その発明が公知の場合
(b)合衆国における特許出願日より1年以上前に、その発明が公知の場合
これらの場合には、特許を受けることができないというものです。
なお、公知という言葉でまとめていますが、元の条文はもっと詳細に規定されています。
公知についての考え方は基本的に日本の特許法と同じみたいです。
ただし、公開はされていなくても、合衆国内外でその発明が「特許され」た場合は、(a)項、(b)項の対象になるので注意が必要です。
一番重要なのは、(a)項が発明日基準なのに対して、(b)項が出願日の1年前が基準であるという点です。
よく知られているように、アメリカは先発明主義ですが、(b)項を設けることで、先発明の主張に制限を加えています。
このような(b)項を、Statutory bar(法定の障壁)と言うそうです。
粗い説明ですが、(a)項、(b)項についてはこんなかんじです。
次回は102条の他の項目を見ていきたいと思います。
■関連
米国特許法ざっくり解説
US102条(e)
US102条(c), (d) ,(f), (g)
欧州特許法ざっくり解説
EPC54条(3)
2009/02/18 (Wed)
第3回の知財管理技能検定が、あと1か月に迫りました。
今回は1級試験を受験するのですが、前回の出題を見てみると、結構米国特許法の問題が出ているんですよね。
ところが、私は、まだ実務でUS件を手がけることが少ないので、あまり米国特許法を理解していません。
こりゃあいかんということで、今、必死に米国特許法の勉強をしてるというわけです。
とりあえず、自分が理解するために、勉強した事項をブログにつづっていきたいと思います。
で、今回は、実務でよくお目にかかる101、102、103、112条あたりをざっくりまとめてみようと思います。
これらの日本特許法との対応は以下のようになっています。
(本当にざっくりなので注意!)
米国 : 日本
101条 : 39条(先願、29条柱書) ←2/19追記
102条 : 29条1項、29条の2(新規性、拡大先願)
103条 : 29条2項(進歩性)
112条 : 36条(サポート要件)
もちろん、米国法と日本法とはかなり違うし、その他の規定も含まれているので注意が必要です。
例えば、102条では、新規性について発明日基準で判断する場合(a)と、出願日基準で判断する場合(b)の2通りがあります。
また、102条は、日本でいう冒認出願のような規定(f)も含んでいます。
でも、上記の対応を覚えておくことで、OA(Office Action)で審査官が何を言ってるのかが何となく分かるようになると思います。
次回は各条文について詳しく書いてみます。
■関連
US102条(a), (b)
US102条(e)
US102条(c), (d) ,(f), (g)
欧州特許法ざっくり解説
EPC54条(3)
今回は1級試験を受験するのですが、前回の出題を見てみると、結構米国特許法の問題が出ているんですよね。
ところが、私は、まだ実務でUS件を手がけることが少ないので、あまり米国特許法を理解していません。
こりゃあいかんということで、今、必死に米国特許法の勉強をしてるというわけです。
とりあえず、自分が理解するために、勉強した事項をブログにつづっていきたいと思います。
で、今回は、実務でよくお目にかかる101、102、103、112条あたりをざっくりまとめてみようと思います。
これらの日本特許法との対応は以下のようになっています。
(本当にざっくりなので注意!)
米国 : 日本
101条 : 39条(先願、29条柱書) ←2/19追記
102条 : 29条1項、29条の2(新規性、拡大先願)
103条 : 29条2項(進歩性)
112条 : 36条(サポート要件)
もちろん、米国法と日本法とはかなり違うし、その他の規定も含まれているので注意が必要です。
例えば、102条では、新規性について発明日基準で判断する場合(a)と、出願日基準で判断する場合(b)の2通りがあります。
また、102条は、日本でいう冒認出願のような規定(f)も含んでいます。
でも、上記の対応を覚えておくことで、OA(Office Action)で審査官が何を言ってるのかが何となく分かるようになると思います。
次回は各条文について詳しく書いてみます。
■関連
US102条(a), (b)
US102条(e)
US102条(c), (d) ,(f), (g)
欧州特許法ざっくり解説
EPC54条(3)
2009/02/15 (Sun)
久々に書評でもしてみようってことで、「雲の果てに」を紹介します!
(実は、昨年末の時点で購入していたのですが、読む機会を逃して、本棚に積んでました・・・)
前作の「雲を掴め」は、富士通とIBMの交渉の舞台裏をつづった意欲作でしたが、本書はそれの続編にあたります。
→ 雲を掴め(書評)
IBMとの壮絶な交渉がようやくまとまり、互換ソフトウェア開発をさらに展開させようと意気込む富士通。
しかし、一旦落ち着いたかに見えたIBMとの紛争が、徐々に再燃し始めます。
決定的な対立を回避しようと、主人公の伊集院は東奔西走しますが、ついにこの争いがAAA(American Arbitration Association )による仲裁訴訟に持ち込まれます。
果たして富士通はビジネスを継続することができるのか?
前作以上のスケールの大きさと、胃が軋むような緊張感を伴ったストーリーに圧倒されます。
さすが、本書の帯に書いてる、「雲を掴めは序章に過ぎなかった!」という謳い文句は、伊達ではありません!
本書で一番印象に残ったのは、伊集院をはじめとする富士通社員の壮絶な働きぶりですね。
登場人物が次々と過労で倒れたり入院したりします。
それでも、なお、病院のベッドの上で仕事をやろうとする・・・。
今の時代に、これ程会社のために情熱を持って働くことができる人間が何人いるでしょうか?
このような人間ドラマ的な部分も、本書の見逃せないところです。
物語の最後に、グーグルとマイクロソフトの争いに触れ、グーグルが開発中のアンドロイドがマイクロソフトの脅威となっていると著者は述べています。
そして、インタフェースや互換などがこの戦いの争点になるだろうとも。
つまり、時代の先端を行くIT企業同士の争いの本質は、富士通とIBMの争いの時代から何ら変わっていないというのです!
う~ん、深い・・・。
契約、交渉に携わる人間のみならず、全てのビジネスマンに対して、前作と併せて本書を読まれることをお勧めします。
交渉テクニックや契約の心構え、果てには企業のあり方、国の政策、今後のIT企業の動向等に非常に多くの示唆を与えてくれる素晴らしい本です。
■関連
・パテントトロール~特許マフィアに狙われた日本企業の行方~
・雲を掴め 富士通・IBM秘密交渉
・マルナゲ―企業特許の真実
・知財の利回り
・死蔵特許
かってのIBMとかっての富士通の知財戦争
引き際の美学
↑ 応援どうぞよろしく!
(実は、昨年末の時点で購入していたのですが、読む機会を逃して、本棚に積んでました・・・)
前作の「雲を掴め」は、富士通とIBMの交渉の舞台裏をつづった意欲作でしたが、本書はそれの続編にあたります。
→ 雲を掴め(書評)
IBMとの壮絶な交渉がようやくまとまり、互換ソフトウェア開発をさらに展開させようと意気込む富士通。
しかし、一旦落ち着いたかに見えたIBMとの紛争が、徐々に再燃し始めます。
決定的な対立を回避しようと、主人公の伊集院は東奔西走しますが、ついにこの争いがAAA(American Arbitration Association )による仲裁訴訟に持ち込まれます。
果たして富士通はビジネスを継続することができるのか?
前作以上のスケールの大きさと、胃が軋むような緊張感を伴ったストーリーに圧倒されます。
さすが、本書の帯に書いてる、「雲を掴めは序章に過ぎなかった!」という謳い文句は、伊達ではありません!
本書で一番印象に残ったのは、伊集院をはじめとする富士通社員の壮絶な働きぶりですね。
登場人物が次々と過労で倒れたり入院したりします。
それでも、なお、病院のベッドの上で仕事をやろうとする・・・。
今の時代に、これ程会社のために情熱を持って働くことができる人間が何人いるでしょうか?
このような人間ドラマ的な部分も、本書の見逃せないところです。
物語の最後に、グーグルとマイクロソフトの争いに触れ、グーグルが開発中のアンドロイドがマイクロソフトの脅威となっていると著者は述べています。
そして、インタフェースや互換などがこの戦いの争点になるだろうとも。
つまり、時代の先端を行くIT企業同士の争いの本質は、富士通とIBMの争いの時代から何ら変わっていないというのです!
う~ん、深い・・・。
契約、交渉に携わる人間のみならず、全てのビジネスマンに対して、前作と併せて本書を読まれることをお勧めします。
交渉テクニックや契約の心構え、果てには企業のあり方、国の政策、今後のIT企業の動向等に非常に多くの示唆を与えてくれる素晴らしい本です。
■関連
・パテントトロール~特許マフィアに狙われた日本企業の行方~
・雲を掴め 富士通・IBM秘密交渉
・マルナゲ―企業特許の真実
・知財の利回り
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雲の果てに―秘録 富士通・IBM訴訟
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伊集院 丈
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売り上げランキング: 252985
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おすすめ度の平均:
事業管理部長(コントローラ)の理想像かってのIBMとかっての富士通の知財戦争
引き際の美学
↑ 応援どうぞよろしく!
2009/02/09 (Mon)
先週の土曜日は、知財戦略コンサルの講義の最終回がありました。
各チームごとに行った、コンサルティングの内容とその成果を、委員会の前でプレゼンするというものです。
もちろん、委員会は知財のおえらい方々の集まりなので、かなりの緊張感が漂っていました。
しかし、その中であっても、各チームの代表者は堂々とプレゼンをされてました。
コンサルティングの内容は、ブランド展開の指針の示唆、若手への知財教育、詳細なパテントマップの作成、競業他者の特許分析など、各チームの特色が表れていましたね。
どのチームも、しっかりしたコンサルティングを行っているんだなという印象を受けました。
発表後に、委員会の方々から質疑応答があるのですが、的を得たかつ鋭い質問でした。
特に、ある支援内容にどの程度工数をかけたか、コンサルティングの費用をどのように見積もるかなど、専門家の立場からの実務に踏み込んだ質問が多かったですね。
質疑応答の中で、知財コンサルは、ベンチャーキャピタルの投資先に対するデューデリジェンス(※1)として行うというアプローチもあるという意見が興味深かったです。
私が認識している以上に、知財コンサルは様々な事業展開の可能性のある分野なんだなと感じました。
というわけで、長かった知財戦略コンサル研修も一応の終りを迎えました。
ほんと感慨深い・・・、というよりは、まだあまり実感が無いかんじですねぇ。
色々と感想を述べたいのですが、長くなりそうなので、別の機会にしたいと思います。
とりあえず、来月にシンポジウムでいくつかのチームが発表することになっているので、興味のある方は是非!
※1:デューデリジェンスとは、投資などを行う際に、投資先企業のリスク状況を精査すること。
↑ ランキング上位を狙っています!
各チームごとに行った、コンサルティングの内容とその成果を、委員会の前でプレゼンするというものです。
もちろん、委員会は知財のおえらい方々の集まりなので、かなりの緊張感が漂っていました。
しかし、その中であっても、各チームの代表者は堂々とプレゼンをされてました。
コンサルティングの内容は、ブランド展開の指針の示唆、若手への知財教育、詳細なパテントマップの作成、競業他者の特許分析など、各チームの特色が表れていましたね。
どのチームも、しっかりしたコンサルティングを行っているんだなという印象を受けました。
発表後に、委員会の方々から質疑応答があるのですが、的を得たかつ鋭い質問でした。
特に、ある支援内容にどの程度工数をかけたか、コンサルティングの費用をどのように見積もるかなど、専門家の立場からの実務に踏み込んだ質問が多かったですね。
質疑応答の中で、知財コンサルは、ベンチャーキャピタルの投資先に対するデューデリジェンス(※1)として行うというアプローチもあるという意見が興味深かったです。
私が認識している以上に、知財コンサルは様々な事業展開の可能性のある分野なんだなと感じました。
というわけで、長かった知財戦略コンサル研修も一応の終りを迎えました。
ほんと感慨深い・・・、というよりは、まだあまり実感が無いかんじですねぇ。
色々と感想を述べたいのですが、長くなりそうなので、別の機会にしたいと思います。
とりあえず、来月にシンポジウムでいくつかのチームが発表することになっているので、興味のある方は是非!
※1:デューデリジェンスとは、投資などを行う際に、投資先企業のリスク状況を精査すること。
↑ ランキング上位を狙っています!
2009/02/06 (Fri)
去年の12月くらいから、明細書作成に加えて、拒絶理由通知対応も行うようになりました。
これも、明細書とは、また違った難しさというのがありますね。
元の明細書という枠があって、その中から有効な反論材料を見つけなければならないということですかね。
だから、元がショボかったら、なかなかいい反論ができないっていう。
そして、私が担当する件はそういう場合が非常に多い気がします(笑)
それにしても、時期によって拒絶理由の数のバラツキがあるのは何でなんですかね?
1月上旬に期限のピークがきて、2月期限はあんまり無くて、3月末に再び期限のピークがくるというかんじです。
というわけで、ここ数週間は、比較的数が少なくて楽なのですが、3月に入ってからが厳しそう。
もっと、適度にバラけるように出してくれよ~ってかんじです。
期限モノは多くても辛いけど、少なすぎてもだらけてしまうから良くないんですよねぇ。
だから、適度に緊張感が保てる分量をコンスタントに・・・ってこれは、さすがにワガママ過ぎか。
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